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育児休業にまつわる手続はなぜわかりにくいのか②

それぞれを整理しますと下記のとおりとなります(【 】内はそれぞれ何かあったら聞くべき役所の窓口)。

①育児・介護の制度そのもの…育児・介護休業法 【各県労働局 雇用均等室】
育児休業給付雇用保険法 【ハローワーク
社会保険料の免除…健康保険法および厚生年金保険法 【健保組合および年金事務所】

もちろん、それぞれの制度の性質上必然的にこういう形をとらざるを得ないわけですが、それぞれ子の年齢などの要件が異なっていたりして、育児休業者を多数抱える人事担当者様にとっては、日々お悩みが尽きないといったところではないでしょうか。

詳しく中身を見ていきますと、②については1歳から1歳6ヵ月までの延長給付が受けられるかどうかという問題が最大の焦点かと思います。その判断の分かれ道が、市役所からの「入所不承諾通知書」という「紙」が添付できるかどうかという一点に左右されるしくみに翻弄され疲弊しているご担当者の方も多いことでしょう。しかも、ここではあまり詳しく書くことができませんが、条文をそのまま読めば保育園に入れない理由は問われていない(=定員超過、応募者多数という理由だけに必ずしも限られているわけではない)というところにミソがあったりしていて、その可能性の無限さに気が遠くなったりすることもあります。迂闊に

「延長給付はもらえます」
「休業の延長は認めますが、延長給付はもらえません」

と言い切れないケースが意外に多く、今回の改正でパパ・ママ育休プラスに1歳6ヵ月までの延長がからむ場合の育児休業給付がどうなるのかという問題がさらに加わり、ますます混迷が深まってきてしまいました。

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