++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第102号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
退職金について
退職所得には、勤続年数に応じて
退職控除があります。
例えば、勤続30年で
退職金が2,000万円だったとすると、
800万円+70万円×10年=1,500万円(
退職控除額)
2,000万円-1,500万円=500万円(
退職所得)
500万円x50%=250万円(課税額)
2,500,000円×0.1-97,500円=152,500円(
所得税)
となり、もらったのは2,000万円でも、税金として徴収されるのはわずか
15万円。実に1,985万円が手取りになります。(
住民税は別)
これをそのまま
所得税の税制に当てはめると、
2,000万円×0.4-279万6千円=520万4千円
となり、
所得税で520万円徴収され(
住民税はまた別)、実に34倍以上と
なります。
退職所得がいかに優遇されているかわかると思います。
法人で
役員に
退職金を支給する場合、
損金限度額の計算がありこれを
超えると過大
役員退職金として、
法人税が課税されますが、支給された
役員については、過大部分も
退職金であり上記の計算はあてはまると考
えます。
*******************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第102号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
退職金について
退職所得には、勤続年数に応じて退職控除があります。
例えば、勤続30年で退職金が2,000万円だったとすると、
800万円+70万円×10年=1,500万円(退職控除額)
2,000万円-1,500万円=500万円(退職所得)
500万円x50%=250万円(課税額)
2,500,000円×0.1-97,500円=152,500円(所得税)
となり、もらったのは2,000万円でも、税金として徴収されるのはわずか
15万円。実に1,985万円が手取りになります。(住民税は別)
これをそのまま所得税の税制に当てはめると、
2,000万円×0.4-279万6千円=520万4千円
となり、所得税で520万円徴収され(住民税はまた別)、実に34倍以上と
なります。退職所得がいかに優遇されているかわかると思います。
法人で役員に退職金を支給する場合、損金限度額の計算がありこれを
超えると過大役員退職金として、法人税が課税されますが、支給された
役員については、過大部分も退職金であり上記の計算はあてはまると考
えます。
*******************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士・税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385