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退職金について

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      ~得する税務・会計情報~         第102号
          
       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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退職金について

退職所得には、勤続年数に応じて退職控除があります。

例えば、勤続30年で退職金が2,000万円だったとすると、
800万円+70万円×10年=1,500万円(退職控除額)
2,000万円-1,500万円=500万円(退職所得)
500万円x50%=250万円(課税額)
2,500,000円×0.1-97,500円=152,500円(所得税
となり、もらったのは2,000万円でも、税金として徴収されるのはわずか
15万円。実に1,985万円が手取りになります。(住民税は別)

これをそのまま所得税の税制に当てはめると、
2,000万円×0.4-279万6千円=520万4千円
となり、所得税で520万円徴収され(住民税はまた別)、実に34倍以上と
なります。退職所得がいかに優遇されているかわかると思います。

 法人役員退職金を支給する場合、損金限度額の計算がありこれを
超えると過大役員退職金として、法人税が課税されますが、支給された
役員については、過大部分も退職金であり上記の計算はあてはまると考
えます。


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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

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