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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/03/14(第53号)
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こんにちは、塩野です。
3月も半ば近くになりましたが、最近仕事がたまっていて、のんび
り春を満喫できそうもありません。4月一杯くらいまで、仕事に追
われそうです。あ~のんびり花見酒したい!
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
退職後も受給できる
傷病手当金と
出産手当金 ■
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●サラリーマンが加入する
健康保険には、病気やケガで労働できな
くなったとき、療養中の生活費を補うために、「
傷病手当金」とい
う給付制度があります。
●この
傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠
勤した後でなければ支給されません(
待期期間といいます)。この
3日間は、
有給休暇による休みでも構いません。
●3日間の
待期期間の翌日以降、療養のために休んだ場合、傷病手
当金として、だいたい給料の6割が最長で1年6ヶ月間、
健康保険
から支給されます。
●この
傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場
合、
傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を
無視する制度になっているんですねえ。
●
傷病手当金は、
退職直前までに継続して1年以上、
健康保険の被
保険者であれば、
退職後であっても在職者と同様に支給されます。
国民健康保険には
傷病手当金はありませんから、ありがたいですね。
●ただし、
退職の時点で、「3日連続の欠勤」という
待期期間が完
成していて、さらに1日以上休んで
傷病手当金を受給できる状態に
なっていることが、
退職後も引き続き
傷病手当金を受給できるため
の要件です。
●ですので、
退職が決まっている場合に、病気とかで相当しんどい
のであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないようにしま
しょう。必ず3日連続して休みを取っておきましょうね。
●病気なのに、「
退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任
感から、無理して出勤して、
退職後にダウンしても、
傷病手当金は
支給されないのです。
●
退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切
な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連
続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。
●なお、
健康保険には、
被保険者が
出産のために会社を休んだ場合、
給料の6割を支給してくれる
出産手当金というのもあり、これも一
定の要件を満たせば
退職後も受給できます。
●
出産手当金の対象となる期間は、
出産日以前の42日間と、
出産日
の後56日間の合計98日分です。実際の
出産日が
出産予定日より遅れ
た場合は、予定日から実際の
出産日までの日数分も対象になります。
●
出産手当金が会社の
退職後でも受給できるための要件は、
退職ま
でに継続して1年以上
健康保険の
被保険者であって、
退職後6ヶ月
以内で
出産した場合です。
●ただし、
出産予定日が
退職後6ヶ月以内であっても、実際の
出産
日が
退職後6ヶ月を超えている場合は支給されませんので、注意し
ておきましょう。
●ですので、妊娠したことをきっかけに
退職する場合は、
出産日が
確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に
退職するように
しましょう。
●なお、
任意継続被保険者が、
退職前に継続して1年以上
健康保険
の
被保険者であった場合は、
任意継続の資格がなくなった後も傷病
手当金や
出産手当金を継続して受給することができます。
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万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
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起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
2006/03/14(第53号)
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こんにちは、塩野です。
3月も半ば近くになりましたが、最近仕事がたまっていて、のんび
り春を満喫できそうもありません。4月一杯くらいまで、仕事に追
われそうです。あ~のんびり花見酒したい!
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などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
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えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
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■ 退職後も受給できる傷病手当金と出産手当金 ■
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●サラリーマンが加入する健康保険には、病気やケガで労働できな
くなったとき、療養中の生活費を補うために、「傷病手当金」とい
う給付制度があります。
●この傷病手当金は、労働不能になってから、連続して3日間の欠
勤した後でなければ支給されません(待期期間といいます)。この
3日間は、有給休暇による休みでも構いません。
●3日間の待期期間の翌日以降、療養のために休んだ場合、傷病手
当金として、だいたい給料の6割が最長で1年6ヶ月間、健康保険
から支給されます。
●この傷病手当金をもらえる期間中、会社が給料を払ってくれた場
合、傷病手当金はその給料分減額されてしまいます。会社の温情を
無視する制度になっているんですねえ。
●傷病手当金は、退職直前までに継続して1年以上、健康保険の被
保険者であれば、退職後であっても在職者と同様に支給されます。
国民健康保険には傷病手当金はありませんから、ありがたいですね。
●ただし、退職の時点で、「3日連続の欠勤」という待期期間が完
成していて、さらに1日以上休んで傷病手当金を受給できる状態に
なっていることが、退職後も引き続き傷病手当金を受給できるため
の要件です。
●ですので、退職が決まっている場合に、病気とかで相当しんどい
のであれば、無理して体にムチを打って出勤し続けないようにしま
しょう。必ず3日連続して休みを取っておきましょうね。
●病気なのに、「退職までにきっちり引継ぎせねば!」とかの責任
感から、無理して出勤して、退職後にダウンしても、傷病手当金は
支給されないのです。
●退職の際は、きっちり引き継いで責任を全うするというのは大切
な心構えですが、自分の体が一番大切なのですから、せめて3日連
続の休暇ぐらいはきちんともらっておきましょう。
●なお、健康保険には、被保険者が出産のために会社を休んだ場合、
給料の6割を支給してくれる出産手当金というのもあり、これも一
定の要件を満たせば退職後も受給できます。
●出産手当金の対象となる期間は、出産日以前の42日間と、出産日
の後56日間の合計98日分です。実際の出産日が出産予定日より遅れ
た場合は、予定日から実際の出産日までの日数分も対象になります。
●出産手当金が会社の退職後でも受給できるための要件は、退職ま
でに継続して1年以上健康保険の被保険者であって、退職後6ヶ月
以内で出産した場合です。
●ただし、出産予定日が退職後6ヶ月以内であっても、実際の出産
日が退職後6ヶ月を超えている場合は支給されませんので、注意し
ておきましょう。
●ですので、妊娠したことをきっかけに退職する場合は、出産日が
確実に6ヶ月以内になるよう、余裕を見て遅い目に退職するように
しましょう。
●なお、任意継続被保険者が、退職前に継続して1年以上健康保険
の被保険者であった場合は、任意継続の資格がなくなった後も傷病
手当金や出産手当金を継続して受給することができます。
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