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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/3/21 ◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,2 ◆
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第2回
定年延長・
定年制度の廃止
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目 次 1・【
定年延長】
2・【
定年制度の廃止(エイジフリー)】
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1・【
定年延長】
62歳以上までの
雇用確保措置のうち、一番明確なのは
定年延長であろうと思います。こ
れは文字通り
就業規則その他で定めている
定年を62歳以上の年齢にまで引き上げ、無条件で
従業員がその年齢に達するまでの
雇用を約束するものです。
従って、
定年を延長するには会社の
賃金制度・
人事制度を全体として見直すことが必要とな
ってきます。例えば、
●
賃金体系をどうするか、
賃金表(年齢給)をどう見直すか、公的給付の活用
●手当はどうするか
●
退職金制度をどうするか
●単一の
定年制度にするのか、複線型とするのか
●役職の取扱い
●教育・訓練
●職務内容をどう見直すか 等々
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2・【
定年制度の廃止(エイジフリー)】
これは、
定年制を廃止し、「意欲・体力・能力が続く限りいつまでも働いてもらう」こと
とするわけですが、当然のことながら、本人が希望しているのも拘わらず
雇用を拒絶すること
になれば解雇権乱用法理に抵触することとなります。
従って、実際の問題としては、現時点で全員がエイジフリーで働ける環境を作ることにはか
なりの困難があると言わざるを得ず、選択肢としては
定年延長か
継続雇用制度の導入というと
ころに落ち着くのだろうと思います。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第3回は
定年延長・
定年制廃止に係わるQ&Aについて述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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『
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2さいとうビル4F
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.工事中
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「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
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お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
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第2回 定年延長・定年制度の廃止
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目 次 1・【定年延長】
2・【定年制度の廃止(エイジフリー)】
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1・【定年延長】
62歳以上までの雇用確保措置のうち、一番明確なのは定年延長であろうと思います。こ
れは文字通り就業規則その他で定めている定年を62歳以上の年齢にまで引き上げ、無条件で
従業員がその年齢に達するまでの雇用を約束するものです。
従って、定年を延長するには会社の賃金制度・人事制度を全体として見直すことが必要とな
ってきます。例えば、
●賃金体系をどうするか、賃金表(年齢給)をどう見直すか、公的給付の活用
●手当はどうするか
●退職金制度をどうするか
●単一の定年制度にするのか、複線型とするのか
●役職の取扱い
●教育・訓練
●職務内容をどう見直すか 等々
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2・【定年制度の廃止(エイジフリー)】
これは、定年制を廃止し、「意欲・体力・能力が続く限りいつまでも働いてもらう」こと
とするわけですが、当然のことながら、本人が希望しているのも拘わらず雇用を拒絶すること
になれば解雇権乱用法理に抵触することとなります。
従って、実際の問題としては、現時点で全員がエイジフリーで働ける環境を作ることにはか
なりの困難があると言わざるを得ず、選択肢としては定年延長か継続雇用制度の導入というと
ころに落ち着くのだろうと思います。
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第3回は定年延長・定年制廃止に係わるQ&Aについて述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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