• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成18年度税制改正を機に従業員持株会を検討してみませんか?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
          ~得する税務・会計情報~         第5号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


平成18年度税制改正を機に従業員持株会を検討してみませんか?

平成18年度税制改正で、注目されるのは「役員報酬損金算入制度の見直
し等」でしょう。

これは

同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者が、発行済株式の総数の
90%以上を所有し、かつ常務に従事する役員の過半数を同族関係人で占める
場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する役員給与のうち、給与
所得控除に相当する部分として計算される金額を、損金の額に算入できなく
なるという改正です。

実質的な一人オーナーの会社や、よく見られる給与所得控除狙いの不動産管
理会社などを念頭においた改正でしょう。

しかし、古くからの優良企業の中にも、該当してしまうケースが多々見られ
ます。従業員もたくさんいる、まったくの普通の会社なのに、同族というだ
けで、一括りではたまったものではありません。

これから逃れるためには、

1)同族グループの持ち株比率を90%未満にする。

  または

2)常勤役員の数を50%以下にする。

  ことが必要です。

2)を実施するには、常勤だけに人材に問題があることから、なかなか
実行  するには無理があります。

1)で節税をと考えることになりますが、他人を株主にすると別れ際が
難しい。いつまでも良い関係を築き続けるとは限らないし、3千万円の
役員報酬をもらう同族会社を主宰する役員を例にすれば、実際、経費
認められないのは320万円、税額にておよそ130万円。130万円
のために他人を株主に迎え入れるか? となります。

また、優良企業であるほど、安易に他人株主を迎え入れると、高価での株式
の買戻しを請求されることや、これを拒否すると訴訟にまで発展する事例が
世の中には数多く存在しています。

こんなときに、会社に健全な従業員持株会を育てることが有効な手段となり
ます。
入会して、株を購入するときや退職等に伴って脱会する時に株式譲渡の規約
を整備すれば、他人に株式を持たれるという問題を生じないようにすること
が可能になるからです。

 健全な持株会は、従業員モチベーションアップ、一体感の醸成、そして
オーナーにとっては、事業承継相続対策としても効果が期待できます。


役員報酬における給与所得控除部分の損金不算入制度は、まだ、詳細の決
まっていない制度です。くれぐれも、節税を第一目的に安易に株主構成を触
ることはやめましょう。


********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************


********************************************************************
発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP: http://www.yu-wa.jp
E-MAIL: kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
********************************************************************

絞り込み検索!

現在22,777コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP