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~得する税務・
会計情報~ 第5号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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平成18年度税制改正を機に
従業員持株会を検討してみませんか?
平成18年度税制改正で、注目されるのは「
役員報酬の
損金算入制度の見直
し等」でしょう。
これは
同族会社の業務を主宰する
役員及びその同族関係者が、
発行済株式の総数の
90%以上を所有し、かつ常務に従事する
役員の過半数を同族関係人で占める
場合には、その業務を主宰する
役員に対して支給する
役員給与のうち、給与
所得控除に相当する部分として計算される金額を、
損金の額に算入できなく
なるという改正です。
実質的な一人オーナーの会社や、よく見られる
給与所得控除狙いの不動産管
理会社などを念頭においた改正でしょう。
しかし、古くからの優良企業の中にも、該当してしまうケースが多々見られ
ます。
従業員もたくさんいる、まったくの普通の会社なのに、同族というだ
けで、一括りではたまったものではありません。
これから逃れるためには、
1)同族グループの持ち株比率を90%未満にする。
または
2)常勤
役員の数を50%以下にする。
ことが必要です。
2)を実施するには、常勤だけに人材に問題があることから、なかなか
実行 するには無理があります。
1)で節税をと考えることになりますが、他人を
株主にすると別れ際が
難しい。いつまでも良い関係を築き続けるとは限らないし、3千万円の
役員報酬をもらう
同族会社を主宰する
役員を例にすれば、実際、
経費に
認められないのは320万円、税額にておよそ130万円。130万円
のために他人を
株主に迎え入れるか? となります。
また、優良企業であるほど、安易に他人
株主を迎え入れると、高価での株式
の買戻しを請求されることや、これを拒否すると訴訟にまで発展する事例が
世の中には数多く存在しています。
こんなときに、会社に健全な
従業員持株会を育てることが有効な手段となり
ます。
入会して、株を購入するときや
退職等に伴って脱会する時に株式譲渡の規約
を整備すれば、他人に株式を持たれるという問題を生じないようにすること
が可能になるからです。
健全な持株会は、
従業員の
モチベーションアップ、一体感の醸成、そして
オーナーにとっては、
事業承継や
相続対策としても効果が期待できます。
※
役員報酬における
給与所得控除部分の
損金不算入制度は、まだ、詳細の決
まっていない制度です。くれぐれも、節税を第一目的に安易に
株主構成を触
ることはやめましょう。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
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し等」でしょう。
これは
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者が、発行済株式の総数の
90%以上を所有し、かつ常務に従事する役員の過半数を同族関係人で占める
場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する役員給与のうち、給与
所得控除に相当する部分として計算される金額を、損金の額に算入できなく
なるという改正です。
実質的な一人オーナーの会社や、よく見られる給与所得控除狙いの不動産管
理会社などを念頭においた改正でしょう。
しかし、古くからの優良企業の中にも、該当してしまうケースが多々見られ
ます。従業員もたくさんいる、まったくの普通の会社なのに、同族というだ
けで、一括りではたまったものではありません。
これから逃れるためには、
1)同族グループの持ち株比率を90%未満にする。
または
2)常勤役員の数を50%以下にする。
ことが必要です。
2)を実施するには、常勤だけに人材に問題があることから、なかなか
実行 するには無理があります。
1)で節税をと考えることになりますが、他人を株主にすると別れ際が
難しい。いつまでも良い関係を築き続けるとは限らないし、3千万円の
役員報酬をもらう同族会社を主宰する役員を例にすれば、実際、経費に
認められないのは320万円、税額にておよそ130万円。130万円
のために他人を株主に迎え入れるか? となります。
また、優良企業であるほど、安易に他人株主を迎え入れると、高価での株式
の買戻しを請求されることや、これを拒否すると訴訟にまで発展する事例が
世の中には数多く存在しています。
こんなときに、会社に健全な従業員持株会を育てることが有効な手段となり
ます。
入会して、株を購入するときや退職等に伴って脱会する時に株式譲渡の規約
を整備すれば、他人に株式を持たれるという問題を生じないようにすること
が可能になるからです。
健全な持株会は、従業員のモチベーションアップ、一体感の醸成、そして
オーナーにとっては、事業承継や相続対策としても効果が期待できます。
※役員報酬における給与所得控除部分の損金不算入制度は、まだ、詳細の決
まっていない制度です。くれぐれも、節税を第一目的に安易に株主構成を触
ることはやめましょう。
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