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会社法のポイント(11)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第67号/2005/11/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/1.中小企業・ベンチャー経営者&
               創業予定者のための“会社法”のポイント(11)
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
 「先の台風14号等による各地の災害に対して、激甚災害に指定する」旨の政令が、
2005/10/28付の官報(第4207号)で公布され(※1)、
一般の災害復旧事業補助・災害復旧貸付等の支援措置に加えて、
激甚災害法(※2)に基づく、様々な特別措置が適用されることになりました。
 9月上旬の被災時から、早2ヵ月近くも過ぎ、
わが宮崎県では、一見平穏を取り戻したかのようにも感じられますが、
実際は、被害の大きかった地域では、未だ“復旧への道半ば”といったところです。
今回の措置が、被災者の方々への力強いバックアップとなることを、
ただただ願うばかりです。
 ※1)内閣府(防災担当) http://www.bousai.go.jp/index.html
 ※2)激甚災害法=激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

 それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。

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 2.「会社法務編/1.中小企業・ベンチャー経営者&
               創業予定者のための“会社法”のポイント(11)」
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★これまでの振り返り&今後の編集方針
 ■当メルマガにおいて、これまでご紹介した項目は、以下のとおりです。
  □第58号(2005/6/15発行)~第63号(2005/9/1発行)
   「会社法施行後の“株式会社”の設立手続き」(変更ポイントを中心として)
  □第64号(2005/9/15発行)~第66号(2005/10/15発行)
   「会社法施行後の“有限会社”をどうするのか?」(存続?or株式会社化?)
    ※)バックナンバーは、こちらからどうぞ!
      http://www.mag2.com/m/0000106995.htm
  ☆会社法施行後の「“株式会社”の設立手続き」や
   「“有限会社”の組織変更手続き(株式会社化)などのサポートに関して、
   宮崎県内のお客様であれば、当方でお手伝いさせていただきますので、
   事務所HP( http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、
   「ご依頼・ご相談」の旨、ご送信いただければ幸いです。
    なお、県外の場合でも、首都圏(東京・神奈川・埼玉)のお客様であれば、
   お手伝い可能な先生(行政書士司法書士など)をご紹介いたしますので、
   お気軽にご相談ください。
 ■次号(2005/11/15発行予定の第68号)より、
  「“会社法”の各章または節ごとのポイント」を、
  現行商法との違いを意識しながら、ご紹介する予定です。

★本号では、「有限責任事業組合契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
 「第5章 組合の解散および清算」のポイントについて、ご紹介します。
 ■「第5章 組合の解散および清算」(第37条~第55条)
  □組合の解散事由(第37条本文)
    組合は、原則として、次の事由によって、解散します。
   1.目的たる事業の成功またはその成功の不能
   2.組合員が、1人になったこと
   3.第3条第2項の規定(国内住所に関する規定)に違反したこと
   4.存続期間の満了
   5.総組合員の同意
   6.組合契約書において、前1~5号以外の解散事由を定めたときは、
     その事由の発生
  □清算中の組合(第38条)
    第37条の規定によって解散した組合は、解散後も、
   清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは、
   なお存続するものとみなされます。
  □清算人
    組合が解散したときは、原則として、組合員が、その清算人となりますが、
   総組合員の過半数で、清算人を選任することもできます(第39条第1項)。
    また、清算人となる者がいないときは、
   裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任します(同条第2項)。
   <その他、清算人に関する規定>
    1.解任(第40条)
    2.業務執行方法(第41条)
    3.第三者に対する損害賠償責任(第42条)
    4.法人が清算人である場合の特則(第43条)
    5.財産目録等の作成等・提出命令(第44条・第45条)
    6.債権者に対する公告等(第46条)
    7.債務弁済の制限(第47条)
    8.条件付債権等に係る債務弁済(第48条)
    9.債務弁済前における残余財産の分配の制限(第49条)
    10.清算からの除斥(第50条)
    11.清算事務の終了(第51条)
    12.帳簿資料の保存(第52条)
    13.商法等の準用(第53条)
    14.適用除外(第54条)
    15.相続による脱退の特則(第55条)

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 4.編集後記
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■第67号は、いかがでしたか?
 ところで、2005/10/24付の宮崎日日新聞(※1)に、「宮崎県内で、
無許可で墓地を造成したり、墓地区画購入者に無断で抵当権を設定するなど、
寺や石材店による不正な墓地経営が相次いでおり、
県や宮崎市は、指導・監督を強化する」との記事が掲載されました。
 さらに、同記事では、「“これらの背景の1つとして、
檀家数の減少や葬儀の簡素化など、寺の経営環境の悪化が考えられる”とする、
県や宮崎市の見解」も掲載していますが、皆様のお近くではいかがでしょうか?
 ちなみに、墓地、納骨堂または火葬場を経営しようとする者は、
「都道府県知事の許可(宮崎市のような中核市の場合には、市長の許可)」
を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項)。
 また、2000/12/6の厚生労働省「墓地経営・管理の指針等について」(※2)で、
墓地に抵当権を設定することは、原則として、禁止されています。
 ※1) http://www.the-miyanichi.co.jp/
 ※2) http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html
 参考1)宮崎県(墓地、埋葬等に関する法律施行細則)
    http://www.pref.miyazaki.lg.jp/soumu/soumu/houki/mokuji_bunya.html
 参考2)宮崎市(宮崎市墓地等の経営等の許可の基準に関する条例等)
    http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/reiki/mokuji_bunya.html
★事務所からのご案内
 「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
 事務所HP( http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第68号)の発行予定⇒2005/11/15
■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com 
■ブログ:「徒然なるままに」 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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