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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第13号 2001年01月31日
■ ■ ■
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■ ■ ■ ■ 発行:
株式会社イーシーセンター
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http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > >
info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼掲示板
▼21世紀の税金教室【
法人課税編】
税理士 榎本恵一
▼ワンポイントアドバイス【
消費税率について】
税理士 榎本恵一
▼
連結の範囲 MBA 井手健二
▼編集後記 副編集長 井手健二
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■ 掲示板
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2月 1日
贈与税・還付申告開始
2月15日 第二回
ECGセミナー(
http://www.ecg.co.jp/seminar/)
(1月23日に開催された、2001年第1回
ECGセミナーは、今年
一年かけてITの進展を自社の経営スタイルに反映させる勉強会を
スタートさせました。これには参加者の皆さんが暑き思いで参加
されました。今後は、ITの勉強プラスアルファを取り入れてい
きます。)
2月16日
所得税確定申告の開始
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ 21世紀の税金教室【
法人課税編】
税理士 榎本恵一
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
前号(12号)で、平成12年7月14日の税制調査会の『わが
国税制の現状
と課題』を紹介しつつ、21世紀に向けた国民の参加と選択の意味をお伝えし
ました。前号は、個人所得課税をテーマの中心にしました。今回は、
法人(企
業)自体がどのように税を考えていけば良いのかに焦点をあてます。先ず、法
人課税の大きな問題を3つ列挙します(わが
国税制の現状と課題を抜粋)。
1.税率は、国際水準並に引き下げられている。
法人税の観点からは、更なる
引き下げはまずない。
2.国際化などの社会構造の変化に対応するために、
会社分割に係る税制・連
結納税制度の導入の抜本的な見直しが必要である。
3.
法人事業税への
外形標準課税の導入は、景気の状況などを踏まえつつ、早
期に導入を図ることを提言している。導入にあたっては、都道府県が納税
者である
法人に対して理解を得るための取り組みを積極的に進めることが
重要としている。
上記1-3について多少解説を付け加えます。
1の税率問題ですが、今の状態は戦後最低になっていることは事実です。皆さ
んも、直近の
決算において、以前とほぼ同じ所得にもかかわらず、大分税金が
下がり、納税の時に余裕があられた方も多いはずです。平成10年度の改正前
は、国・地方の実効税率(
法人税・
法人事業税・
法人住民税の合計)が49.98%
でしたが、平成11年度改正前には、46.36%に下がり、今では、40.87%になっ
ています。中間で納税されている
法人は、過去の税率が高いときに支払った半
分(1/2)を納付し、下がっている実効税率で精算しますので、案外効果を大き
く感じる場合もあります。
先進諸外国では、直接的な比較は難しいですが、各国の実効税率は、ドイツが
一番高く、48.55%であり、次いで、アメリカの40.75%となっております。これ
らと比較しても分かるように、わが国も以前のように税率が高いと嘆いていた
時代ではなくなっているのが現実です。それよりも、
消費税の納税が大変であ
るという
事業者(納税者義務者)を多数見受けます。納税の時は、
法人税等も
消費税も一緒に考える企業が多いので、税負担を重く考えがちです。ここで重
要なことは、預り金的性格の
消費税と
法人税等を切り離して考えることです。
2の連結納税の問題ですが、説明をしていくと非常に膨大な量になりますので、
今回は、さわり程度にし、別の機会に時間を取りたいと思います。連結納税と
は、グループ企業の損益を合算して
法人税を課すのが、
連結納税制度です。黒
字で税金を払っていた企業でも、赤字グループ会社と損益を合算することによ
り税金が少なくなったり、税金を払う必要がなくなるケースも生じてきます。
今のところの案では、2002年頃から導入予定になっています。この連結納税が
導入されることにより、わが国の会社制度そのものが根本的に変わります。中
小企業に取っても、大転換期になり、合理的に経営を行うために今よりも、持
株会社が増え、支配力による経営が重視されるでしょう。
3の
外形標準課税の問題ですが、これも一言では表せません。導入をすること
により良い点・悪い点があることは言うまでもありません。ここでは、基本的
説明と、この問題は、都道府県によっては死活問題となっていることをお伝え
します。
外形標準課税は、
地方税の問題です。今までは、
法人の所得に対して
課税していましたが、外形標準は、所得・支払給与総額・事業所面積などに対
して課税するものです。この問題にいち早く着手したのが、東京都の石原都知
事であり平成12年2月7日に発表された「大手金融機関に対する外形標準課
税の導入」です。この時は、銀行憎しの国民も大賛成していましたが、その後、
法人事業税について全国一律に全業種対象とする
外形標準課税熱が帯びてきま
した。これは、上記の
会社分割や連結納税の影響も受けます。何故ならば、い
わゆる約70%が赤字
法人であることによって、地方財政が安定せず、もし、
連結納税の導入が本格化した場合は、ますます自治体の税収は少なくなります。
21世紀は、地方の時代と言われているが故に、都心よりも地方の知事がこの
外形標準課税に注目し、熱望しているようです。
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■ ワンポイントアドバイス【
消費税率について】
税理士 榎本恵一
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
わが国では、
消費税(付加価値税)は、現在5%の税率です。2000年7月現在
で世界123の国・地域でこれと同様の付加価値税が施行されています。ちな
みに、最も高い税率の国は、25%のデンマーク・スウェーデン・ハンガリー
です。逆に、最も低い国は、シンガポールであり、税率は3%です。わが国の
税率については、将来7%とか10%になると言われておりますが、税率だけ
ではなく、全体の歪みの是正もセットで考えなければなりません。
消費税は、
決して見当がつかないものではありません。企業が経営計画や過去の実績を検
討すれば自ずから納税額のアバウトな額が掴めます。今後は、
消費税の税率も
上がる事も予想されますので、今から、シミュレーションをするくせを付けて
おくことが、良いのではないでしょうか。蛇足ですが、雑学のために付け加え
ます。2002年のサッカーワールドカップ共同開催国である韓国の税率は、現在
10%です。
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■
連結の範囲 MBA 井手健二
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前回は、
連結財務諸表がどのようなものかを簡単に理解するために、個別財務
諸表と比較しながら説明しました。そこでは
連結財務諸表が、支配従属関係に
ある二以上の会社からなる
企業集団を単一の組織体とみなして、これを対象と
していることを理解しました。今回は「支配従属関係にある二以上の会社から
なる
企業集団」に含まれる会社(
連結の範囲)を簡単に説明いたします。
『
連結財務諸表原則』によると「親会社は、原則としてすべての子会社を連結
して範囲に含めなければならない」としております。ここでいう親会社は、他
の会社を支配している会社をいい、子会社はこの親会社に支配されている会社
を指します。このように
連結の範囲を決める際には、当該企業(親会社)があ
る企業を支配しているか否かが重要になります。
『
連結財務諸表原則』では、親会社が「他の会社を支配しているとは、他の会
社の意思決定機関を支配していること」としております。その例として、以下
のことをあげることができます。
(1)他の会社の
議決権の過半数を実質的に所有している場合
(2)他の会社に対する
議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い
比率の
議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配して
いる一定の事実が認められる場合
さらに(2)でいう「親会社は、原則としてすべての子会社を連結して範囲に
含めなければな「支配している一定の事実」が認められる例としては以下のこ
とがあげられます。
(1)
議決権を行使しない
株主が存在することにより、
株主総会において議決
権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合
(2)
役員、関連会社等の協力的な
株主の存在により、
株主総会において議決
権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合
(3)
役員若しくは
従業員である者又はこれらであった者が、
取締役会の構成
員の過半数を継続して占めている場合
(4)重要な財務及び営業の方針決定を支配する
契約等が存在する場合
平成9年の改訂前における『
連結財務諸表原則』の
連結の範囲は、親会社が他
の企業の
議決権および持分の過半数を持っていることが子会社を支配している
要件でした(50%基準)。これに対して、改訂後の現在では支配の要件が実
質的であることに変更されました(実質基準)。この変化の基層には、連結の
範囲を法的関係で考えずに経済的実質で捉え直したからだと思われます。
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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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今年は雪の日が多いようです。特に、先日の雪は都心でも10センチ近く積もっ
たようで、3年ぶりの大雪だったそうです。私は、3年前の大雪の日に、都心
から浦和の自宅まで主に鉄道を使って帰りましたが、そのときに3時間以上か
かったのを覚えております。雪の日は、交通機関が麻痺する可能性があるので、
お早めに家に帰りましょう。
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または「まぐまぐ」(
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発行元:
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130-0026 東京都墨田区両国3-25-5-2F
Office:(TEL)03-3635-3508
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▼21世紀の税金教室【法人課税編】 税理士 榎本恵一
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2月 1日 贈与税・還付申告開始
2月15日 第二回ECGセミナー(
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一年かけてITの進展を自社の経営スタイルに反映させる勉強会を
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されました。今後は、ITの勉強プラスアルファを取り入れてい
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2月16日 所得税確定申告の開始
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■ 21世紀の税金教室【法人課税編】 税理士 榎本恵一
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前号(12号)で、平成12年7月14日の税制調査会の『わが国税制の現状
と課題』を紹介しつつ、21世紀に向けた国民の参加と選択の意味をお伝えし
ました。前号は、個人所得課税をテーマの中心にしました。今回は、法人(企
業)自体がどのように税を考えていけば良いのかに焦点をあてます。先ず、法
人課税の大きな問題を3つ列挙します(わが国税制の現状と課題を抜粋)。
1.税率は、国際水準並に引き下げられている。法人税の観点からは、更なる
引き下げはまずない。
2.国際化などの社会構造の変化に対応するために、会社分割に係る税制・連
結納税制度の導入の抜本的な見直しが必要である。
3.法人事業税への外形標準課税の導入は、景気の状況などを踏まえつつ、早
期に導入を図ることを提言している。導入にあたっては、都道府県が納税
者である法人に対して理解を得るための取り組みを積極的に進めることが
重要としている。
上記1-3について多少解説を付け加えます。
1の税率問題ですが、今の状態は戦後最低になっていることは事実です。皆さ
んも、直近の決算において、以前とほぼ同じ所得にもかかわらず、大分税金が
下がり、納税の時に余裕があられた方も多いはずです。平成10年度の改正前
は、国・地方の実効税率(法人税・法人事業税・法人住民税の合計)が49.98%
でしたが、平成11年度改正前には、46.36%に下がり、今では、40.87%になっ
ています。中間で納税されている法人は、過去の税率が高いときに支払った半
分(1/2)を納付し、下がっている実効税率で精算しますので、案外効果を大き
く感じる場合もあります。
先進諸外国では、直接的な比較は難しいですが、各国の実効税率は、ドイツが
一番高く、48.55%であり、次いで、アメリカの40.75%となっております。これ
らと比較しても分かるように、わが国も以前のように税率が高いと嘆いていた
時代ではなくなっているのが現実です。それよりも、消費税の納税が大変であ
るという事業者(納税者義務者)を多数見受けます。納税の時は、法人税等も
消費税も一緒に考える企業が多いので、税負担を重く考えがちです。ここで重
要なことは、預り金的性格の消費税と法人税等を切り離して考えることです。
2の連結納税の問題ですが、説明をしていくと非常に膨大な量になりますので、
今回は、さわり程度にし、別の機会に時間を取りたいと思います。連結納税と
は、グループ企業の損益を合算して法人税を課すのが、連結納税制度です。黒
字で税金を払っていた企業でも、赤字グループ会社と損益を合算することによ
り税金が少なくなったり、税金を払う必要がなくなるケースも生じてきます。
今のところの案では、2002年頃から導入予定になっています。この連結納税が
導入されることにより、わが国の会社制度そのものが根本的に変わります。中
小企業に取っても、大転換期になり、合理的に経営を行うために今よりも、持
株会社が増え、支配力による経営が重視されるでしょう。
3の外形標準課税の問題ですが、これも一言では表せません。導入をすること
により良い点・悪い点があることは言うまでもありません。ここでは、基本的
説明と、この問題は、都道府県によっては死活問題となっていることをお伝え
します。外形標準課税は、地方税の問題です。今までは、法人の所得に対して
課税していましたが、外形標準は、所得・支払給与総額・事業所面積などに対
して課税するものです。この問題にいち早く着手したのが、東京都の石原都知
事であり平成12年2月7日に発表された「大手金融機関に対する外形標準課
税の導入」です。この時は、銀行憎しの国民も大賛成していましたが、その後、
法人事業税について全国一律に全業種対象とする外形標準課税熱が帯びてきま
した。これは、上記の会社分割や連結納税の影響も受けます。何故ならば、い
わゆる約70%が赤字法人であることによって、地方財政が安定せず、もし、
連結納税の導入が本格化した場合は、ますます自治体の税収は少なくなります。
21世紀は、地方の時代と言われているが故に、都心よりも地方の知事がこの
外形標準課税に注目し、熱望しているようです。
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■ ワンポイントアドバイス【消費税率について】 税理士 榎本恵一
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わが国では、消費税(付加価値税)は、現在5%の税率です。2000年7月現在
で世界123の国・地域でこれと同様の付加価値税が施行されています。ちな
みに、最も高い税率の国は、25%のデンマーク・スウェーデン・ハンガリー
です。逆に、最も低い国は、シンガポールであり、税率は3%です。わが国の
税率については、将来7%とか10%になると言われておりますが、税率だけ
ではなく、全体の歪みの是正もセットで考えなければなりません。消費税は、
決して見当がつかないものではありません。企業が経営計画や過去の実績を検
討すれば自ずから納税額のアバウトな額が掴めます。今後は、消費税の税率も
上がる事も予想されますので、今から、シミュレーションをするくせを付けて
おくことが、良いのではないでしょうか。蛇足ですが、雑学のために付け加え
ます。2002年のサッカーワールドカップ共同開催国である韓国の税率は、現在
10%です。
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前回は、連結財務諸表がどのようなものかを簡単に理解するために、個別財務
諸表と比較しながら説明しました。そこでは連結財務諸表が、支配従属関係に
ある二以上の会社からなる企業集団を単一の組織体とみなして、これを対象と
していることを理解しました。今回は「支配従属関係にある二以上の会社から
なる企業集団」に含まれる会社(連結の範囲)を簡単に説明いたします。
『連結財務諸表原則』によると「親会社は、原則としてすべての子会社を連結
して範囲に含めなければならない」としております。ここでいう親会社は、他
の会社を支配している会社をいい、子会社はこの親会社に支配されている会社
を指します。このように連結の範囲を決める際には、当該企業(親会社)があ
る企業を支配しているか否かが重要になります。
『連結財務諸表原則』では、親会社が「他の会社を支配しているとは、他の会
社の意思決定機関を支配していること」としております。その例として、以下
のことをあげることができます。
(1)他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合
(2)他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い
比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配して
いる一定の事実が認められる場合
さらに(2)でいう「親会社は、原則としてすべての子会社を連結して範囲に
含めなければな「支配している一定の事実」が認められる例としては以下のこ
とがあげられます。
(1)議決権を行使しない株主が存在することにより、株主総会において議決
権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合
(2)役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会において議決
権の過半数を継続的に占めることができると認められる場合
(3)役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、取締役会の構成
員の過半数を継続して占めている場合
(4)重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在する場合
平成9年の改訂前における『連結財務諸表原則』の連結の範囲は、親会社が他
の企業の議決権および持分の過半数を持っていることが子会社を支配している
要件でした(50%基準)。これに対して、改訂後の現在では支配の要件が実
質的であることに変更されました(実質基準)。この変化の基層には、連結の
範囲を法的関係で考えずに経済的実質で捉え直したからだと思われます。
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■ 編集後記 副編集長 井手健二
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今年は雪の日が多いようです。特に、先日の雪は都心でも10センチ近く積もっ
たようで、3年ぶりの大雪だったそうです。私は、3年前の大雪の日に、都心
から浦和の自宅まで主に鉄道を使って帰りましたが、そのときに3時間以上か
かったのを覚えております。雪の日は、交通機関が麻痺する可能性があるので、
お早めに家に帰りましょう。
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