『
子の看護休暇』(以下、看休)制度についての改正ポイントは、取得日数です。
現行法では対象となる子の人数にかかわらず、
労働者は
一の年度につき5労働日を限度として取得することができます。
それが、今改正により、『2人以上の場合にあっては、10労働日』との
カッコ書きが追加されました(16条の2)。
そこで、「付与日数の判断基準はどうすればよいのか?」と
取扱いに困ってしまっている
人事労務ご担当の方もおられるようです。
おそらく、概念的に、
労働基準法(以下、労基法)39条の
年次有給休暇(以下、年休)と
看休とがアタマの中でゴチャ混ぜになってしまっているのだと思います。
整理すべき最初の点としましては、
年休は「
使用者が与えなければならない」ものであって、
看休は「
労働者が取得することができる」ものであること。
付与という考え方は、16条の2の条文上、ないのです。
次の整理ポイントは、「看休には基準日というものがない」ということです。
年休については、労基法39条2項において基準日を定められていますが、
看休については、これに類するような条文はありません。
「なら、いつの時点で日数が決まるのか?」とギモンが生じたら、
答えは、
労働者による「申出」があった時点です。
「申出」は、育児・
介護休業法に頻繁に現れるキー概念です。
この考え方を押さえておくと、理解に困ることは少ないと思います。
具体的に起こりうるケースとして、
一の(事業)年度の当初に、
労働者が看休を申出たときに
養育している子が1人だから、取得限度日数は5日だったが、
同年度の途中に対象となる子が増えたため、増えた後において、
別の看休申出があったときに同日数が10日になった、という場合。
「そんな極端なことは起きない」とは言えないですよね。
今や3組に1組が
離婚する時代--
子持ち同士が再婚することは珍しくないと思います。
『子の看護休暇』(以下、看休)制度についての改正ポイントは、取得日数です。
現行法では対象となる子の人数にかかわらず、労働者は
一の年度につき5労働日を限度として取得することができます。
それが、今改正により、『2人以上の場合にあっては、10労働日』との
カッコ書きが追加されました(16条の2)。
そこで、「付与日数の判断基準はどうすればよいのか?」と
取扱いに困ってしまっている人事労務ご担当の方もおられるようです。
おそらく、概念的に、労働基準法(以下、労基法)39条の年次有給休暇(以下、年休)と
看休とがアタマの中でゴチャ混ぜになってしまっているのだと思います。
整理すべき最初の点としましては、
年休は「使用者が与えなければならない」ものであって、
看休は「労働者が取得することができる」ものであること。
付与という考え方は、16条の2の条文上、ないのです。
次の整理ポイントは、「看休には基準日というものがない」ということです。
年休については、労基法39条2項において基準日を定められていますが、
看休については、これに類するような条文はありません。
「なら、いつの時点で日数が決まるのか?」とギモンが生じたら、
答えは、労働者による「申出」があった時点です。
「申出」は、育児・介護休業法に頻繁に現れるキー概念です。
この考え方を押さえておくと、理解に困ることは少ないと思います。
具体的に起こりうるケースとして、
一の(事業)年度の当初に、労働者が看休を申出たときに
養育している子が1人だから、取得限度日数は5日だったが、
同年度の途中に対象となる子が増えたため、増えた後において、
別の看休申出があったときに同日数が10日になった、という場合。
「そんな極端なことは起きない」とは言えないですよね。
今や3組に1組が離婚する時代--
子持ち同士が再婚することは珍しくないと思います。