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平成21年-国年法問8-B「寡婦年金の受給権」

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■□   2010.6.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No346     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
 
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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まずは、
私事ですが、

社労士直前レッスン デル問」↓
https://www2.jutaku-s.com/publication/derumon.php

という本を著しました。

間もなく、発売されます。

この本のベースは、

K-Net社労士受験ゼミの会員用として提供し、
シャララン社労士シリーズとして販売↓している
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

「出るデル過去問」です。

それを、書籍用に再編集したものです。


このような本の制作、一人では、到底できることではないので、
出版社だけではなく、
「SR受験工房K-Works」↓の方々に、ご協力を頂きました。
http://ameblo.jp/k-works-sr/
 

ちなみに、書籍に掲載したものとは別に、
Web用として、出版社のサイト↓に掲載しているものもあります。
https://www2.jutaku-s.com/publication/derumon_pdf.php

ご興味のある方、
ご覧いただければ、幸いです。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

被扶養者が( A )に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって
( B )に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養
(( C )及び( D )を除く)につき算定した費用の額(その額が現に
当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の
100分の( E )である。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「健康保険法」問6-Aで出題された文章です。


【 解答 】

A 6歳
  ※3歳、12歳、15歳とかではないですよ。

B 70歳
※出題されるとしたら、選択肢に「65歳」とか、「75歳」なんて
置かれるでしょうね。

C 食事療養
D 生活療養
  ※この問題の場合は、CとDが逆でも正解です。

E 70
  ※給付割合が入ります。負担割合ではありませんからね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業年金制度の現状及び経済危機への対応」に関する記載
です(平成21年度版厚生労働白書P190)。


☆☆======================================================☆☆



企業年金制度については、公的年金を補完し、老後生活をより豊かにすることを
目的として、厚生年金基金適格退職年金の二つの制度を中心に普及してきたが、
少子高齢化の進展、経済状況の悪化、雇用の流動化等、企業年金制度を取り巻く
状況の大きな変化を背景として、2001(平成13)年には確定拠出年金制度が、
2002(平成14)年には確定給付企業年金制度がそれぞれ導入された。新制度への
移行等により、厚生年金基金は減少したが、確定拠出年金確定給付企業年金は、
制度の導入以来、順調に加入者数を伸ばしている。

他方、昨今の経済状況の悪化の影響により、企業年金の財政状況は厳しくなって
いる。特に厚生年金基金については、主に中小企業が共同して設立する総合型基金
が約8割を占めており、2008(平成20)年決算については、より厳しい財政状況と
なる見込みであることから積立不足解消のための追加掛金拠出の猶予等財政運営の
弾力化措置を講じたところである。



☆☆======================================================☆☆


企業年金」に関する記載です。


企業年金のうち
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。


試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対的に押さえておく必要があります。


それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
選択式の対策も、しっかりとしておく必要があります。


特に、確定拠出年金については、拠出限度額が改正され、

企業型については、

確定給付年金がある場合  23,000円 ⇒ 25,500円
確定給付年金がない場合  46,000円 ⇒ 51,000円

というように、引き上げられており、

この辺と併せて出題してくるなんてこともあり得ますからね。


ってことで、白書の記載に手を出す前に、
まずは、これらの内容を、しっかりと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-国年法問8-B「寡婦年金の受給権」です。


☆☆======================================================☆☆



寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を
取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。



☆☆======================================================☆☆


寡婦年金繰上げ支給老齢基礎年金との関係、
たびたび出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
取得したときは消滅する。



【 16-1-C 】

老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。



【 12-5-D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。



【 11-5-C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。



【 10-2-B 】

繰上げ請求老齢基礎年金寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。



【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。



☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることが
できます。

で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。


寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。


ですので、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅します。


ということで、
【 17-8-A 】、【 16-1-C 】、【 12-5-D 】、【 11-5-C 】
は、正しい内容です。


これに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、選択の余地はありませんので、
誤りです。


【 7-2-E 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではあり
ません。
失権です。
ですので、これも、誤りです。


それでは、

「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」

としている【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、
寡婦年金の受給権は消滅しません。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
どちらか一方を選択して受給することになります。


繰上げ支給老齢基礎年金とは、扱いが異なりますから、
勘違いしたりしないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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