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医療法改正(特に医療法人制度について)

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          ~得する税務・会計情報~         第7号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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医療法改正(特に医療法人制度について)

 今国会で公益法人制度の改正や第5次医療法改正等が成立予定ですが特に、医療
法人制度の改正についてみていきます。

第5次医療法改正における医療法人制度の改正は小泉内閣の規制改革・民間開放推
進会議主導の医療への株式会社参入問題等の外圧に対する答えとして厚生労働省が
今後の医療法人制度について考えた法人制度です。この制度が有効に運用できるか
どうかは、平成18年度の税法改正で出資額限度法人の承継税制がどうなるか等で決
まってくると考えています。

 1.医療法人制度を公益性の高い大規模医療機関が設立する「社会医療法人」と
一般病医院が設立する「出資額限度法人」の2階建てとする。(「医療法人制度改
革の考え方」平成17年7月22日)法律施行日は平成19年4月1日。

2.現行の社団医療法人定款では、法人解散時における残余財産の分配を法人
資者が受けるようになっており当初出資額が5百万円で20年経過後に後継者等がい
なく解散する必要があってその時点の法人財産が10億円になっていても解散時の財
産については、税金差し引き後すべて出資者に分配されますが平成19年4月以降の医
法人では、出資限度額を超える財余財産の処分先は、国又は地方公共団体や他の
医療法人に限定され出資者は、出資額限度のみの払い戻しとなります。(医療法改
正案第44条第4項)

3.このような医療法人制度の改正は、医療機関が受ける収入の大半が国の税金と
健康保険という公共性の高いものが財源になっているので現行の配当禁止に加えて
蓄積した財産の処分に制限を設ける公共性のある法人制度にするのが本来の姿とい
う厚生労働省の考え方によっています。また、役員報酬役員退職金・同族への地
代家賃支払い・法人契約の生命保険・MS法人の運用等についてなんらかの規制があ
るかどうかは、今後のことになりますが財務省の税法改正動向に注意する必要があ
ります。


4.現行の社団医療法人約3万5千社(大半は、昭和60年以降設立の一人医師医療
法人)の取り扱いは、どうなるのか、新法の出資額限度法人に移行する必要があ
るのかどうか。

5.現行の医療法人は、「当分の間」存続することになっています。(医療法改
正案附則第10条第二項関係)これを、通常「地下1階」と呼んでいます。

6.「当分の間」とは、いつまでですかとの質問に厚生労働省担当官は、法律用
語辞典での説明どおり「当分の間とは、大きな社会情勢の変更があるまでは」と
答えたようです。

7.従いまして、平成19年4月以降の医療法人制度は、公共性の高い地上2階部分
と現行の地下1階の3法人体制になります。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
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