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裁判外紛争解決手続(ADR)とは

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   ◆裁判外紛争解決手続(ADR)とは

   ◆ADR法と認証制度

   ◆制度利用の効果

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            裁判外紛争解決手続(ADR)とは
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 裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが,仲裁調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば,裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし,行政機関(例えば建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)が行う仲裁調停,あっせんの手続や,弁護士会,社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も,すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
紛争調停委員会による斡旋で、私達社労士が紛争当事者の手続代理を行うこともそうです。
 
 裁判外紛争解決手続は,厳格な手続にのっとって行われる裁判に比べて,紛争分野に関する第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るなど,柔軟な対応が可能であるという特長があります。

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                 ADR法と認証制度
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●ADR法(裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律)
紛争の調停・あっせんを行う民間事業者に国の「認証」を与え、裁判外での紛争解決の促進を
図るために通称ADR法(ADRとは選択的紛争解決Alternative Dispute Resolutionの略)
が2004年12月1日制定・公布されました。
公布後2年6か月以内(すなわち、2007年5月まで)に施行されることとなっています。
ADRの認証事業者による紛争解決は、強制力を持たないものですが、これを利用することに
より当事者の和解による紛争解決の促進が期待されています。

●認証制度
認証事業者は、紛争の当事者双方からの依頼を受け、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て、和解仲介 ができます(弁護士法第72条の例外)。
       
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                  制度利用の効果
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時効の中断
和解が見込めず手続を終了した場合で、その後1か月以内に当事者が提訴に及んだときは、時
効は、当初の手続開始請求時にさかのぼって効力が発生することになっています。
このことで、時効による権利喪失を心配することなく、解決手続を進めることが可能です。

●訴訟手続の中止
当事者同士が、認証紛争解決の手続きにそって紛争解決を図っていこうとという合意に達した
場合は、その訴訟手続は中止することができるようになります。期間は4か月以内です。

調停前置原則の不適用
離婚協議などは家庭裁判所調停不調が提訴の前提となっています。
訴えの前提として調停が義務づけられている事件のうち一定のものについては、調停の前置を
要しないことになります。
     
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名無し

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