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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ15日になりました。
今年の試験を受験される方、
受験票、届いていますよね?
で、受験票に書かれていること、
ちゃんと読みましたか?
「遅刻者は試験を受けることはできません」
とか、
「冷房設備はありますが、温度調整はできませんので、
上着等を用意してください」
とか記載があります。
これら、けっこう大切ですからね。
必死に勉強してきたのに、
当日、遅刻して試験を受けられないなんてことになったら・・・・・・
遅刻は厳禁です。
時間、かなりゆとりをもって動くようにしましょう。
それと、寒さ対策、忘れずに。
冷房が効き過ぎているなんてこと、あるかもしれませんからね。
試験が終わった後、
「寒くて・・・・・・」
なんてことを言い訳にするようなことにならないためにも。
勉強だけが、合格のための準備ではありませんからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題(
厚生年金保険法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、
完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )4月1日以後に
離婚等をした場合における特例に関して、
標準報酬
改定請求は、( A )4月1日前の( B )に係る
標準報酬も改定又は
決定の対象としている。
請求すべき按分割合は、原則として、( C )及び( D )それぞれの
( B )
標準報酬総額の合計額に対する( D )の( B )
標準報酬
総額の割合を超え( E )の範囲内で定められなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「
厚生年金保険法」問7-B・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 平成19年
※「平成20年」ではありませんよ。
B 対象期間
※3号分割の「特定期間」と間違えないように。
C 第1号改定者
※「特定
被保険者」ではありませんよ。
D 第2号改定者
※「第1号改定者」と「第2号改定者」を逆にしたら、間違いですよ。
E 2分の1以下
※「以下」ですよ。「未満」ではありませんからね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
雇用システムの展望と課題」に関する記載です
(平成21年度版労働経済白書P185)。
☆☆======================================================☆☆
労働者一人ひとりの希望や能力に応じた
採用・配置がなされ、職務経験を通じて
職業能力が高まり、その適切な評価のもとに
賃金が決定され、さらに、これらが
相互、密接に関係づけられることによって、人々の働きがいが実現される。
労働者の
採用、配置、育成、処遇が相互に有機的に結びつき、
労働者の仕事に
対する意欲が高まり、企業活動を活発化させるとともに、こうした企業、
労働者
の取組の上に、持続的な所得と生産力の拡大が図られ、適切な所得分配に基づいた
経済循環によって、国内需要が着実に成長し、経済・社会全般の発展が実現される
ことが重要である。
このような企業の
人事・処遇から描き出される、経済・社会全般に及ぶ仕組みは、
一般に「
雇用システム」と呼ばれ、それぞれの国の歴史的・文化的影響のもとで、
一定の
雇用の体系を生み出している。我が国の
雇用システムでは、今まで、企業
への長期勤続の傾向を示す「長期
雇用」や年齢・勤続に伴って
賃金が上昇する
「年功
賃金」などが特徴とされてきたが、1990年代の
採用抑制によって、長期
雇用のもとにある
労働者が絞り込まれるとともに、従来の
賃金・処遇制度の
見直しも進められてきた。
しかし、正規
雇用の絞り込みは、企業内での技術、技能の伝承に支障を来し、
企業は改めて長期的な視点にたった
採用、配置、育成の態度を取り戻そうと
しているようにみえる。また、今まで進められてきた
賃金制度の見直しに
ついても少なからぬ問題が生じ、業績・
成果主義の導入にもブレーキがかかり
始めた。
☆☆======================================================☆☆
平成21年度版労働経済白書からの抜粋です。
この中に、
「長期
雇用」、「年功
賃金」という言葉が出てきますが、
これらは、基本的な用語です。
この白書には、
我が国企業に一般的にみられる
雇用慣行として、長期
雇用、年功
賃金、
企業別
労働組合などの特徴が指摘されることが多い。
という記載もあります。
で、「企業別
労働組合」という言葉、これも基本的な用語ですが、
ず~っと昔、昭和44年度試験で
わが国の
労働組合の組織形態は、欧米におけるような地域別、職能別組織や
( B )をとるものは極めて少なく、ほとんどが企業ないし事業所を単位
とする( C )をとっている。
という出題がありました。
答えは、
B:産業別組織
C:企業別組織
です。
「長期
雇用」、「年功
賃金」、「企業別
労働組合」などが、もし選択式で
空欄になっていたら、確実に埋めなければいけませんからね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-社一問6-B「国民
健康保険組合の設立」です。
☆☆======================================================☆☆
国民
健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は
当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該
組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の
国民健康保険事業の運営に
支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
☆☆======================================================☆☆
「国民
健康保険組合の設立」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 5-7-B 】
国民
健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。
【 16-9-B 】
国民
健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければ
ならない。
【 18-8-D 】
国民
健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約
を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の
認可を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 21-6-B 】では「厚生労働大臣」
【 16-9-B 】では「国」
【 5-7-B 】と【 18-8-D 】では「都道府県知事」
となっています。
国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民
健康保険組合の地域については、
「国民
健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。
全国単位ではないので、
国民
健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」や「厚生労働大臣」ではなく、
都道府県知事です。
ですので、【 21-6-B 】と【 16-9-B 】は誤りです。
【 5-7-B 】は、そのとおりです。
【 18-8-D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、
組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記載もありますが、これも正しい内容ですので、
全体として、正しいことになります。
誰が認可をするのか、
他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ15日になりました。
今年の試験を受験される方、
受験票、届いていますよね?
で、受験票に書かれていること、
ちゃんと読みましたか?
「遅刻者は試験を受けることはできません」
とか、
「冷房設備はありますが、温度調整はできませんので、
上着等を用意してください」
とか記載があります。
これら、けっこう大切ですからね。
必死に勉強してきたのに、
当日、遅刻して試験を受けられないなんてことになったら・・・・・・
遅刻は厳禁です。
時間、かなりゆとりをもって動くようにしましょう。
それと、寒さ対策、忘れずに。
冷房が効き過ぎているなんてこと、あるかもしれませんからね。
試験が終わった後、
「寒くて・・・・・・」
なんてことを言い訳にするようなことにならないためにも。
勉強だけが、合格のための準備ではありませんからね。
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次の問題(厚生年金保険法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、
完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して、標準報酬
改定請求は、( A )4月1日前の( B )に係る標準報酬も改定又は
決定の対象としている。
請求すべき按分割合は、原則として、( C )及び( D )それぞれの
( B )標準報酬総額の合計額に対する( D )の( B )標準報酬
総額の割合を超え( E )の範囲内で定められなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「厚生年金保険法」問7-B・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 平成19年
※「平成20年」ではありませんよ。
B 対象期間
※3号分割の「特定期間」と間違えないように。
C 第1号改定者
※「特定被保険者」ではありませんよ。
D 第2号改定者
※「第1号改定者」と「第2号改定者」を逆にしたら、間違いですよ。
E 2分の1以下
※「以下」ですよ。「未満」ではありませんからね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用システムの展望と課題」に関する記載です
(平成21年度版労働経済白書P185)。
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労働者一人ひとりの希望や能力に応じた採用・配置がなされ、職務経験を通じて
職業能力が高まり、その適切な評価のもとに賃金が決定され、さらに、これらが
相互、密接に関係づけられることによって、人々の働きがいが実現される。
労働者の採用、配置、育成、処遇が相互に有機的に結びつき、労働者の仕事に
対する意欲が高まり、企業活動を活発化させるとともに、こうした企業、労働者
の取組の上に、持続的な所得と生産力の拡大が図られ、適切な所得分配に基づいた
経済循環によって、国内需要が着実に成長し、経済・社会全般の発展が実現される
ことが重要である。
このような企業の人事・処遇から描き出される、経済・社会全般に及ぶ仕組みは、
一般に「雇用システム」と呼ばれ、それぞれの国の歴史的・文化的影響のもとで、
一定の雇用の体系を生み出している。我が国の雇用システムでは、今まで、企業
への長期勤続の傾向を示す「長期雇用」や年齢・勤続に伴って賃金が上昇する
「年功賃金」などが特徴とされてきたが、1990年代の採用抑制によって、長期
雇用のもとにある労働者が絞り込まれるとともに、従来の賃金・処遇制度の
見直しも進められてきた。
しかし、正規雇用の絞り込みは、企業内での技術、技能の伝承に支障を来し、
企業は改めて長期的な視点にたった採用、配置、育成の態度を取り戻そうと
しているようにみえる。また、今まで進められてきた賃金制度の見直しに
ついても少なからぬ問題が生じ、業績・成果主義の導入にもブレーキがかかり
始めた。
☆☆======================================================☆☆
平成21年度版労働経済白書からの抜粋です。
この中に、
「長期雇用」、「年功賃金」という言葉が出てきますが、
これらは、基本的な用語です。
この白書には、
我が国企業に一般的にみられる雇用慣行として、長期雇用、年功賃金、
企業別労働組合などの特徴が指摘されることが多い。
という記載もあります。
で、「企業別労働組合」という言葉、これも基本的な用語ですが、
ず~っと昔、昭和44年度試験で
わが国の労働組合の組織形態は、欧米におけるような地域別、職能別組織や
( B )をとるものは極めて少なく、ほとんどが企業ないし事業所を単位
とする( C )をとっている。
という出題がありました。
答えは、
B:産業別組織
C:企業別組織
です。
「長期雇用」、「年功賃金」、「企業別労働組合」などが、もし選択式で
空欄になっていたら、確実に埋めなければいけませんからね。
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今回は、平成21年-社一問6-B「国民健康保険組合の設立」です。
☆☆======================================================☆☆
国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は
当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該
組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に
支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。
☆☆======================================================☆☆
「国民健康保険組合の設立」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 5-7-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。
【 16-9-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければ
ならない。
【 18-8-D 】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約
を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の
認可を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 21-6-B 】では「厚生労働大臣」
【 16-9-B 】では「国」
【 5-7-B 】と【 18-8-D 】では「都道府県知事」
となっています。
国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地域については、
「国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。
全国単位ではないので、
国民健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」や「厚生労働大臣」ではなく、
都道府県知事です。
ですので、【 21-6-B 】と【 16-9-B 】は誤りです。
【 5-7-B 】は、そのとおりです。
【 18-8-D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、
組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記載もありますが、これも正しい内容ですので、
全体として、正しいことになります。
誰が認可をするのか、
他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。
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