○●○●<Coach.45>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~毎日こつこつ。継続は力なり~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月9日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の村中です。
GWはいかがでしたか。
本当休みの日ってあっという間に終ってしまいますよね。
予定通り行かなかったとしても大丈夫。
ここからでも十分間に合います。
焦らず、こつこつ。では今週もやって行きましょう!!!!
-------------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]≪解答編≫☆5択問題!
[3]今週のポイントチェック!
[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆一般常識(労働)5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 障害者の
雇用の促進等に関する法律に関する記述のうち、誤ってい
るものはどれか。
A
雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者のうち精
神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者については、
雇用義務
の対象とはしないが、精神障害者である
労働者を
雇用しているとき
は、その数に相当する身体障害者又は知的障害者である
労働者等を
雇入れたものとみなされる。
B 障害者を
雇用する事業主(その
雇用する
労働者の数が常時56人以
上の一般事業主)は、毎年1回、6月1日における身体障害者、知
的障害者及び精神障害者の
雇用状況を翌月15日までに、その主たる
事務所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に報告しなければな
らない。
C 厚生労働大臣は、在宅就業障害者(自宅その他厚生労働省令で定め
る場所において業務を自ら行う身体障害者、知的障害者又は精神障
害者をいう。)との間で在宅就業
契約を締結し、当該在宅就業障害
者に当該在宅就業
契約に基づく業務の対価を支払った事業主(在宅
就業支援団体を除く。)に対して、在宅就業障害者特例調整金・在
宅就業障害者特例
報奨金を支給する業務を行うことができる。
D 障害者
雇用納金を納付しない者があるときは、独立行政
法人高齢障
害者
雇用支援機構(以下「機構」という。)は、期限を指定して督
促しなければならないが、当該督促をしたときは、機構は、その督
促に係る納付金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日か
らその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延
滞金を原則として徴収する。
E 特例子会社制度に基づき親事業主に対して支給する障害者
雇用調整
金については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちいずれ
かに対して支給することができる。
▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。
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▼[2]☆ 一般常識(労働)5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】D
A ○ 障害者法第72条の2~第72条の4
精神障害者である
短時間労働者も法定
雇用者数にカウントされる
(0.5人分)ことに注意すること。
B ○ 障害者法第43条第5項、第72条の4第2項等
改正により精神障害者の
雇用状況の報告が必要となった。
C ○ 障害者法第74条の2第1項、法附則第4条第4項
D × 障害者法第59条第1項、第60条第1項
「年14.6%」は「年14.5%」である。
E ○ 第50条第4項、第74条の2第10項等
改正により障害者
雇用調整金等の支給先の範囲が拡大された。
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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
今週も一般常識です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
──────────────────────────────────
オッちゃんは夏がダメなのです。
汗かきなので暑いのが苦手でして今月の終わり頃にはもう半袖です。
今の気候で止まって欲しい、これ以上暖かく(暑く)ならないで
欲しいと思うこの頃です。
気候は止まって欲しいのですが、勉強はどんどん進めないといけません。
△△苦手科目の克服法
1月のメルマガで得意科目無し、全て苦手と言いましたが
そんなこと試験には通用しません。
平均的に点数取らないと不合格通知が待ち構えています。
全科目の中で特に苦手な科目はどれか?
・・・・はっきり見えてきました、
雇用保険です。
昨年の試験でも択一2点でしたので、これは特に苦手だ
という意識はありましたが、過去問題をやっても、
特に点数が上がってこないのが
雇用保険です。
特に苦手と判って来たら集中してやればいいのですが・・・、
あれもこれもと考え出すとなかなか
雇用だけに絞ってやりきる勇気が
なかったのです。
でも、
雇用の中でも全部が出来ないわけではないのです。
その中でも特に苦手な部分を絞り込んで勉強することを
やっと学びました。
年金が苦手な方は年金のどこが苦手なのか?
年金の全部がダメではなくある特定のところが苦手だと
気がつくはずです。
そこを何とか頑張って回して見る、一点集中ですね。
△△余裕と油断
本メルマガをお読みの方で昨年の試験でもう少しあとチョットで
合格という域に達した方も多くおられると思いますが、
油断はないですか?心に隙は出来ておりませんか?
オッちゃんが言うのは大変失礼ですが、去年あと少しだったから
今年はいける、何とかなると思っていませんよね?
昨年、営業マンやっさんが書いておられましたね、
「そんな甘いもんじゃない、魔物は身近なところにいる」と。
必死のパッチで、死にものぐるいでやってますか?
どこかに甘えはないですか?
余裕と油断は背中合わせです!
△△どんどん回す
昨年、受験前に先生に「何とか時間を作ってどんどん回して下さい」
と言われた時に
「先生、どんどん回せません。」
「一つの問題やるのにすごく時間がかかります。」
と答えました。
今思うと赤面しそうな生意気なことを言ったことがあります。
どんどん回すとは数多くやれとその時は思いましたが、
数は当然こなさないといけませんが、それよりも納得(理解)するまで
やりなさいと言う意味だと、やっと一年かかって理解出来ました。
(ほんと心が狭い、器が小さいです)
■■今頃の最適学習方法
今頃の時期は問題集(過去問題含)を何回も何回も解いていくのが
最適なのでしょうか?
オッちゃんにも判りませんが、問題を解いていく中で疑問があれば
テキストを見るやり方をしております。
おそらく先生に聞いても、アドバイスは頂けるでしょうが、
「これがベストだ」と言い切れることは出来ないと思います。
自分で見つけましょう、自分の勉強ですから!
同じ問題を間違って間違ってもう駄目だと思っても、立ち上がって!
問題集の紙を食べて(飲み込んで)しまうぐらいの気概を持って!
「今、間違えてよかった」と思って頑張りましょうね。
それではまた来月まで。(誰のためでもない、自分のために・・)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
久しぶりに大阪に戻りました。
淀屋橋から自宅の最寄駅まで特急が止まる回数が増え、ますます
便利になっていました(本当浦島太郎状態でした。)。
大阪、名古屋で講義をさせて頂きましたが、東京での受講生の方達
と同様皆さん熱心ですごいパワーを感じました。
大阪、名古屋で授業に参加して頂いた皆さん、ありがとうございました。
皆さんのおかげでさらにやる気が出てきました。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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~毎日こつこつ。継続は力なり~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月9日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の村中です。
GWはいかがでしたか。
本当休みの日ってあっという間に終ってしまいますよね。
予定通り行かなかったとしても大丈夫。
ここからでも十分間に合います。
焦らず、こつこつ。では今週もやって行きましょう!!!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]≪解答編≫☆5択問題!
[3]今週のポイントチェック!
[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
[5]編集後記
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▼[1]☆一般常識(労働)5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 障害者の雇用の促進等に関する法律に関する記述のうち、誤ってい
るものはどれか。
A 雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者のうち精
神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者については、雇用義務
の対象とはしないが、精神障害者である労働者を雇用しているとき
は、その数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者等を
雇入れたものとみなされる。
B 障害者を雇用する事業主(その雇用する労働者の数が常時56人以
上の一般事業主)は、毎年1回、6月1日における身体障害者、知
的障害者及び精神障害者の雇用状況を翌月15日までに、その主たる
事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告しなければな
らない。
C 厚生労働大臣は、在宅就業障害者(自宅その他厚生労働省令で定め
る場所において業務を自ら行う身体障害者、知的障害者又は精神障
害者をいう。)との間で在宅就業契約を締結し、当該在宅就業障害
者に当該在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った事業主(在宅
就業支援団体を除く。)に対して、在宅就業障害者特例調整金・在
宅就業障害者特例報奨金を支給する業務を行うことができる。
D 障害者雇用納金を納付しない者があるときは、独立行政法人高齢障
害者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、期限を指定して督
促しなければならないが、当該督促をしたときは、機構は、その督
促に係る納付金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日か
らその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延
滞金を原則として徴収する。
E 特例子会社制度に基づき親事業主に対して支給する障害者雇用調整
金については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちいずれ
かに対して支給することができる。
▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。
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▼[2]☆ 一般常識(労働)5択問題!≪解答編≫
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【解答】D
A ○ 障害者法第72条の2~第72条の4
精神障害者である短時間労働者も法定雇用者数にカウントされる
(0.5人分)ことに注意すること。
B ○ 障害者法第43条第5項、第72条の4第2項等
改正により精神障害者の雇用状況の報告が必要となった。
C ○ 障害者法第74条の2第1項、法附則第4条第4項
D × 障害者法第59条第1項、第60条第1項
「年14.6%」は「年14.5%」である。
E ○ 第50条第4項、第74条の2第10項等
改正により障害者雇用調整金等の支給先の範囲が拡大された。
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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
今週も一般常識です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]★★★ナニワのオッちゃんの継続は力なり★★★
──────────────────────────────────
オッちゃんは夏がダメなのです。
汗かきなので暑いのが苦手でして今月の終わり頃にはもう半袖です。
今の気候で止まって欲しい、これ以上暖かく(暑く)ならないで
欲しいと思うこの頃です。
気候は止まって欲しいのですが、勉強はどんどん進めないといけません。
△△苦手科目の克服法
1月のメルマガで得意科目無し、全て苦手と言いましたが
そんなこと試験には通用しません。
平均的に点数取らないと不合格通知が待ち構えています。
全科目の中で特に苦手な科目はどれか?
・・・・はっきり見えてきました、雇用保険です。
昨年の試験でも択一2点でしたので、これは特に苦手だ
という意識はありましたが、過去問題をやっても、
特に点数が上がってこないのが雇用保険です。
特に苦手と判って来たら集中してやればいいのですが・・・、
あれもこれもと考え出すとなかなか雇用だけに絞ってやりきる勇気が
なかったのです。
でも、雇用の中でも全部が出来ないわけではないのです。
その中でも特に苦手な部分を絞り込んで勉強することを
やっと学びました。
年金が苦手な方は年金のどこが苦手なのか?
年金の全部がダメではなくある特定のところが苦手だと
気がつくはずです。
そこを何とか頑張って回して見る、一点集中ですね。
△△余裕と油断
本メルマガをお読みの方で昨年の試験でもう少しあとチョットで
合格という域に達した方も多くおられると思いますが、
油断はないですか?心に隙は出来ておりませんか?
オッちゃんが言うのは大変失礼ですが、去年あと少しだったから
今年はいける、何とかなると思っていませんよね?
昨年、営業マンやっさんが書いておられましたね、
「そんな甘いもんじゃない、魔物は身近なところにいる」と。
必死のパッチで、死にものぐるいでやってますか?
どこかに甘えはないですか?
余裕と油断は背中合わせです!
△△どんどん回す
昨年、受験前に先生に「何とか時間を作ってどんどん回して下さい」
と言われた時に
「先生、どんどん回せません。」
「一つの問題やるのにすごく時間がかかります。」
と答えました。
今思うと赤面しそうな生意気なことを言ったことがあります。
どんどん回すとは数多くやれとその時は思いましたが、
数は当然こなさないといけませんが、それよりも納得(理解)するまで
やりなさいと言う意味だと、やっと一年かかって理解出来ました。
(ほんと心が狭い、器が小さいです)
■■今頃の最適学習方法
今頃の時期は問題集(過去問題含)を何回も何回も解いていくのが
最適なのでしょうか?
オッちゃんにも判りませんが、問題を解いていく中で疑問があれば
テキストを見るやり方をしております。
おそらく先生に聞いても、アドバイスは頂けるでしょうが、
「これがベストだ」と言い切れることは出来ないと思います。
自分で見つけましょう、自分の勉強ですから!
同じ問題を間違って間違ってもう駄目だと思っても、立ち上がって!
問題集の紙を食べて(飲み込んで)しまうぐらいの気概を持って!
「今、間違えてよかった」と思って頑張りましょうね。
それではまた来月まで。(誰のためでもない、自分のために・・)
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▼[5]編集後記
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久しぶりに大阪に戻りました。
淀屋橋から自宅の最寄駅まで特急が止まる回数が増え、ますます
便利になっていました(本当浦島太郎状態でした。)。
大阪、名古屋で講義をさせて頂きましたが、東京での受講生の方達
と同様皆さん熱心ですごいパワーを感じました。
大阪、名古屋で授業に参加して頂いた皆さん、ありがとうございました。
皆さんのおかげでさらにやる気が出てきました。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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