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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第53号 2010-08-18
http://www.ishioroshi.com/
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事務所概要
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 招福巻事件とブランド管理
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪高裁 平成22年1月22日判決
X社が、「招福巻」(本件
商標)という
商標権(本件
商標権)を有
していました。他方、全国でスーパーマーケットを展開するY社は、
各店舗で節分用に販売した巻き寿司の包装に「十二単の招福巻」と
いう標章(Y社標章)を付していました。
これに対し、X社は、このY社の行為がX社の
商標権を侵害すると
して、前記行為の差止を求め、かつ
損害賠償を請求しました。
なお、Y社は、広告ビラに「穴子、海老など色とりどりの12種の
具材を贅沢に使った恵方巻です。」という紹介文とともに、ゴシッ
ク体文字で「十二単の」の部分を小さく横書きし、かつ、「招福巻
」の部分を大きく横書きしていました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪高裁は、以下のように判断しました。
● 本件
商標とY社標章とは類似する。
● しかし、Y社標章にある「招福巻」の部分は、
商標法26条1
項2号の「普通名称」に該当する。
● 本件
商標の
商標権の効力は、Y社標章には及ばない、つまり、
Y社標章の使用は、本件
商標権を侵害していない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
商標権が及ばない場合の例:「普通名称を普通に用いられる
方法で表示する
商標」
商標法26条1項各号は、ある
商標権の効力が及ばない(つまり
商標権の侵害とはならない場合)を列挙していますが、その一つが、
同項2号の、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名
称を普通に用いられる方法で表示する
商標」です。
普通名称を商品名などに使用しても、
商標としての機能(自他商
品識別機能、出所表示機能)が失われますし、そもそも普通名称に
つき特定人に独占的使用を許すことは社会経済上適切ではないから
です。
(2)
商標の普通名称化とその原因
商標として登録された名称であっても、その後普通名称となって
しまうことがあります。つまり、登録時には、ある名称が、特定の
企業が提供する商品を識別する標識としての機能(自他商品
役務識
別機能、出所表示機能)を有していたところ、徐々にその機能が弱
まって消失し、取引者や消費者といった需要者の間で、その商品や
役務を表す一般的名称として意識されるに至ることがあります。こ
れは「
商標の普通名称化」といわれています。
商標が普通名称化する原因にはいくつかありますが、その主なも
のを取り上げると次のとおりです。
●
商標権者がブランド管理を怠った場合
ある
商標が広く知られ、周知・著名になった場合、これを無断で
同種の商品に使用しようとする
事業者が多く出現するようになりま
す(いわゆる「ただ乗り」「フリーライド」です。)。このときに、
商標権者が、適切な禁止措置をせずに放置する場合があります。
その結果、多数の
事業者がその
商標を広範囲に使用するようになり、
消費者などの需要者から見ればその
商標を見ても特定の会社の提供
する商品の名称であるという認識を持たないようになり(
商標が自
他商品識別力を失い)、普通名称化することがあります。
● もともと自他商品識別力が弱い
商標の場合
もともとの
商標が、元来強い自他商品識別力を発揮持たないいわ
ゆるウィークマークである場合、普通名称化しやすい傾向がありま
す。このウィークマークの中には、その商品の、品質、原材料、効
能、用途などを表示する語や、これらの略称を組み合わせることに
より構成した
商標があります。
(3)ビジネス上の留意点 ~ 不断のブランド管理の重要性
すでに述べたとおり、
商標が普通名称化すると、
商標としての機
能は失われ、商品などに用いても、顧客吸引力を発揮しなくなりま
すし、第三者による無断使用を排除することができなくなります。
その結果として、これまでの営業努力によって築きあげられたブラ
ンドとしての価値を失いますので、その
商標権を保有していた企業
にとっては、大きな財産的損失となります。
それで、
商標権者は、自社
商標の普通名称化を阻止するために不
断の努力を払う必要があります。つまり、同業者等が自社
商標を無
断で使用していないか、また、市場において取引者等が自社の登録
商標を商品の慣用的な名称として使用していないか、等を常に監視
しなければなりません。そして、無断使用や不適切な慣用的名称と
しての使用が発見された場合には、適切な対処をする必要もありま
す。
具体的には、同業者の無断使用に対して適宜に警告を発したり場
合によっては裁判上の
差止請求をすることが考えられます。また、
不適切な慣用的名称に対しても、使用を中止してもらう、表現を改
めてもらう、この名称が自社の
商標であることを明示してもらう、
といったことを求めていきます。
自社
商標の使用状況を監視する方法のうち、主なものを取り上げ
れば以下のとおりです。なお、個々の手段についての詳細な解説は
、別の機会に譲りたいと思います。
■ 新聞(業界紙含む)、雑誌、書籍、辞書(専門用語辞書を含む
)のチェック
自社
商標が普通名称や商品の慣用的な名称として使用されていな
いかチェックします。
■ インターネット上での使用状況のチェック
■ 現実の営業活動における情報収集
現実の営業活動において、同業他社・商品の納入先等が自社
商標
と同一・類似の
商標を使用していないか、使用方法が適切かをチェ
ック します。
■ 他社の広告、チラシその他の宣伝媒体のチェック
■ 自社
商標と類似
商標の出願・登録情報のチェック
本来は登録されるべきでない自社
商標と類似の
商標が出願・登録
されていないかチェックします。
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たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
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大阪高裁 平成22年1月22日判決
X社が、「招福巻」(本件商標)という商標権(本件商標権)を有
していました。他方、全国でスーパーマーケットを展開するY社は、
各店舗で節分用に販売した巻き寿司の包装に「十二単の招福巻」と
いう標章(Y社標章)を付していました。
これに対し、X社は、このY社の行為がX社の商標権を侵害すると
して、前記行為の差止を求め、かつ損害賠償を請求しました。
なお、Y社は、広告ビラに「穴子、海老など色とりどりの12種の
具材を贅沢に使った恵方巻です。」という紹介文とともに、ゴシッ
ク体文字で「十二単の」の部分を小さく横書きし、かつ、「招福巻
」の部分を大きく横書きしていました。
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2 裁判所の判断
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大阪高裁は、以下のように判断しました。
● 本件商標とY社標章とは類似する。
● しかし、Y社標章にある「招福巻」の部分は、商標法26条1
項2号の「普通名称」に該当する。
● 本件商標の商標権の効力は、Y社標章には及ばない、つまり、
Y社標章の使用は、本件商標権を侵害していない。
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(1)商標権が及ばない場合の例:「普通名称を普通に用いられる
方法で表示する商標」
商標法26条1項各号は、ある商標権の効力が及ばない(つまり
商標権の侵害とはならない場合)を列挙していますが、その一つが、
同項2号の、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名
称を普通に用いられる方法で表示する商標」です。
普通名称を商品名などに使用しても、商標としての機能(自他商
品識別機能、出所表示機能)が失われますし、そもそも普通名称に
つき特定人に独占的使用を許すことは社会経済上適切ではないから
です。
(2)商標の普通名称化とその原因
商標として登録された名称であっても、その後普通名称となって
しまうことがあります。つまり、登録時には、ある名称が、特定の
企業が提供する商品を識別する標識としての機能(自他商品役務識
別機能、出所表示機能)を有していたところ、徐々にその機能が弱
まって消失し、取引者や消費者といった需要者の間で、その商品や
役務を表す一般的名称として意識されるに至ることがあります。こ
れは「商標の普通名称化」といわれています。
商標が普通名称化する原因にはいくつかありますが、その主なも
のを取り上げると次のとおりです。
● 商標権者がブランド管理を怠った場合
ある商標が広く知られ、周知・著名になった場合、これを無断で
同種の商品に使用しようとする事業者が多く出現するようになりま
す(いわゆる「ただ乗り」「フリーライド」です。)。このときに、
商標権者が、適切な禁止措置をせずに放置する場合があります。
その結果、多数の事業者がその商標を広範囲に使用するようになり、
消費者などの需要者から見ればその商標を見ても特定の会社の提供
する商品の名称であるという認識を持たないようになり(商標が自
他商品識別力を失い)、普通名称化することがあります。
● もともと自他商品識別力が弱い商標の場合
もともとの商標が、元来強い自他商品識別力を発揮持たないいわ
ゆるウィークマークである場合、普通名称化しやすい傾向がありま
す。このウィークマークの中には、その商品の、品質、原材料、効
能、用途などを表示する語や、これらの略称を組み合わせることに
より構成した商標があります。
(3)ビジネス上の留意点 ~ 不断のブランド管理の重要性
すでに述べたとおり、商標が普通名称化すると、商標としての機
能は失われ、商品などに用いても、顧客吸引力を発揮しなくなりま
すし、第三者による無断使用を排除することができなくなります。
その結果として、これまでの営業努力によって築きあげられたブラ
ンドとしての価値を失いますので、その商標権を保有していた企業
にとっては、大きな財産的損失となります。
それで、商標権者は、自社商標の普通名称化を阻止するために不
断の努力を払う必要があります。つまり、同業者等が自社商標を無
断で使用していないか、また、市場において取引者等が自社の登録
商標を商品の慣用的な名称として使用していないか、等を常に監視
しなければなりません。そして、無断使用や不適切な慣用的名称と
しての使用が発見された場合には、適切な対処をする必要もありま
す。
具体的には、同業者の無断使用に対して適宜に警告を発したり場
合によっては裁判上の差止請求をすることが考えられます。また、
不適切な慣用的名称に対しても、使用を中止してもらう、表現を改
めてもらう、この名称が自社の商標であることを明示してもらう、
といったことを求めていきます。
自社商標の使用状況を監視する方法のうち、主なものを取り上げ
れば以下のとおりです。なお、個々の手段についての詳細な解説は
、別の機会に譲りたいと思います。
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)のチェック
自社商標が普通名称や商品の慣用的な名称として使用されていな
いかチェックします。
■ インターネット上での使用状況のチェック
■ 現実の営業活動における情報収集
現実の営業活動において、同業他社・商品の納入先等が自社商標
と同一・類似の商標を使用していないか、使用方法が適切かをチェ
ック します。
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本来は登録されるべきでない自社商標と類似の商標が出願・登録
されていないかチェックします。
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