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“会社法”等のポイント(108)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第164号/2010/9/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(108)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 朝晩、幾分涼しく、過ごしやすくはなりましたが、日中は、相変わらずの猛暑・・・。

皆様、いかがお過ごしでしょうか?
 本来、季節の移ろいを実感できるとてもよい時期のはずですが、
本当にに秋がやってくるのか、少々心配な今日この頃です。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★コラム★
 前回に続き、起業予定者様(特に、脱サラ組)向けに一言。
 独立すると、会社員時代のように、仕事の成否に関わらず、
 毎月決まった時期に、一定の給料が振り込まれる・・・ということはありません。
 仕事に恵まれれば、多額の報酬を手にすることも可能ですが、
 そうでなければ、一銭にもなりませんし、
 仮に仕事をしたとしても、相手方が法人の場合、支払サイトの関係上、
 実際に現金を手にできるのは、数ヶ月先になることもしばしばです。
 そんな中でも、毎月の固定費(家賃、通信費、光熱費等)は、
 律儀に口座から引き落とされていきます。
 私もそうでしたが、これらのことは、頭では理解しているつもりでも、
 現実に直面した時点で、戸惑うことがしばしばです。
 起業予定者様におかれましては、この点に留意の上、
 余裕も持った資金繰りのご計画を立てられることをお薦め致します。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(108)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第2回は、「株式の譲渡等」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■株式の譲渡等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第28問)。
1.株券発行会社の株式の譲渡は、
  その株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、
  または記録しなければ、株式会社に対抗することができない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢は、会社法130条1項・2項の規定に沿った記述です。

2.株券発行会社の株式の相続による移転は、
  当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
 □正解: ×
 □解説
  株券発行会社の株式の譲渡は、
  自己株式の処分による株式の譲渡の場合を除き、
  当該株式に係る株券を交付しなければ、
  その効力を生じません(会社法128条1項)。
  しかし、株式の相続による移転は、株式の譲渡には含まれないため、
  当該株式に係る株券の交付がなくても、相続開始時から、その効力を生じます。

3.振替株式の譲渡は、振替の申請により、
  譲受人が、自己の口座の保有欄(機関口座にあっては、銘柄ごとの数を記載し、
  または記録する欄)に増加の記載または記録を受けなければ、
  その効力を生じない。
 □正解: ○
 □解説
  社債、株式等の振替に関する法律によると、振替株式とは、
  「株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く)で、
  振替機関が取り扱うもの」です(128条1項)。
  そして、振替株式の譲渡は、振替の申請により、
  譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、
  129条5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に
  当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、
  その効力を生じません(同法140条)。

4.振替株式の譲渡は、
  その株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、
  または記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 □正解: ×
 □解説
  振替株式の譲渡は、
  その株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、
  または記録しなければ、株式会社に対抗することができませんが、
  それらがなくても、その他の第三者には対抗することができます。
  (会社法130条1項。社債、株式等の振替に関する法律161条3項)

5.株券発行会社以外の株式会社の株式であって、振替株式でないものの譲渡は、
  その株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、
  または記録しなければ、その効力を生じない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の譲渡の場合は、
  株券発行会社の株式の譲渡の場合(会社法128条1項)や
  振替株式の譲渡の場合(社債、株式等の振替に関する法律140条)と異なり、
  譲渡当事者間の意思表示によって、その効力が生じ、
  その株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、
  または記録することは、その効力発生要件とはなりません。

★次号では、「募集株式の発行による変更の登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★読者の皆様は、PCのセキュリティ対策は、どのようなソフトをお使いですか?
 私は、開業以来、「シマンテックのNAV(※)」を愛用していますが、
 素人の私にも使いやすいので、重宝しています。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/norton-antiviru.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/10/1(金)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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