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~得する税務・
会計情報~ 第113号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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100%グループ内の
法人間の
寄付金の
損金不算入及び受贈益の
益金不算入
親会社が子会社に経済的利益を無償や低額で供与した場合には、親会社は
その経済的利益の額又は時価との差額を、
寄付金の
損金算入限度額まで
損金
算入し、一方子会社はその経済的利益の額又は時価との差額を
所得金額に含
めていました。
他方、
連結納税制度においては、100%グループ内における
寄付金は損
金不算入とし、受け手の
法人においても
益金不算入とされています。
そこで、選択適用である
連結納税制度と調和を図り、連結納税の普及促進
の観点から、100%グループ内の
法人間の
資産の譲渡取引等(譲渡損益の
繰延べ)や100%グループ内の
法人間の
寄付金の
損金不算入及び受贈益の
益金不算入に関して、
グループ法人税制という枠組みの中で強制的に適用す
る改正がなされました。
100%グループ内の
法人間の
寄付金の
損金不算入及び受贈益の
益金不算
入とは、
連結納税制度を適用していなくとも、100%グループ内における
寄付金は
損金不算入となり、受贈益も
益金不算入となるというものです。
これによって、業績不振の子会社の財務体質改善のため、貸付金を
債務免
除する場合など、
会計上は
債務免除益を計上するが、税務上は所得に含めな
くてよくなり、税負担の心配をする必要がなくなります。
一方で、繰越
欠損金を有する子会社に対して、親会社が
債務免除を行い、
子会社において繰越
欠損金と
債務免除益を同時期に計上して、税負担を回避
することはできなくなります。
この取り扱いは、
法人が直接又は間接に100%株式を保有するグループ
内で適用されるものであって、個人が100%株式を保有するグループ内で
は適用されません。個人が100%株式を保有するグループ内でも適用可能
とすると、実質的に無税で贈与をすることが可能となってしまうためです。
この点は、100%グループ内の
法人間の
資産の譲渡取引等(譲渡損益の
繰延べ)とは異なるので注意が必要です。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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100%グループ内の法人間の寄付金の損金不算入及び受贈益の益金不算入
親会社が子会社に経済的利益を無償や低額で供与した場合には、親会社は
その経済的利益の額又は時価との差額を、寄付金の損金算入限度額まで損金
算入し、一方子会社はその経済的利益の額又は時価との差額を所得金額に含
めていました。
他方、連結納税制度においては、100%グループ内における寄付金は損
金不算入とし、受け手の法人においても益金不算入とされています。
そこで、選択適用である連結納税制度と調和を図り、連結納税の普及促進
の観点から、100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等(譲渡損益の
繰延べ)や100%グループ内の法人間の寄付金の損金不算入及び受贈益の
益金不算入に関して、グループ法人税制という枠組みの中で強制的に適用す
る改正がなされました。
100%グループ内の法人間の寄付金の損金不算入及び受贈益の益金不算
入とは、連結納税制度を適用していなくとも、100%グループ内における
寄付金は損金不算入となり、受贈益も益金不算入となるというものです。
これによって、業績不振の子会社の財務体質改善のため、貸付金を債務免
除する場合など、会計上は債務免除益を計上するが、税務上は所得に含めな
くてよくなり、税負担の心配をする必要がなくなります。
一方で、繰越欠損金を有する子会社に対して、親会社が債務免除を行い、
子会社において繰越欠損金と債務免除益を同時期に計上して、税負担を回避
することはできなくなります。
この取り扱いは、法人が直接又は間接に100%株式を保有するグループ
内で適用されるものであって、個人が100%株式を保有するグループ内で
は適用されません。個人が100%株式を保有するグループ内でも適用可能
とすると、実質的に無税で贈与をすることが可能となってしまうためです。
この点は、100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等(譲渡損益の
繰延べ)とは異なるので注意が必要です。
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