みな様こんにちは!
もう6月になりましたね。
今年も、早くも半分が過ぎることになります。本当に「光陰矢の如し」の
ことわざの通りだということを実感している今日この頃です。
みなさんは、如何お思いでしょうか?
さて、
前回の「
退職金の積立不足と労働
債権の順位」についての話、
如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「
退職金問題」についての話をします。
今回は「
退職金の分割払い」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”と
いったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○
退職金の分割払い
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
退職金を一時金で給付する制度を持つ会社が、
退職金を一括でなく、分割して
支払うことは可能でしょうか?
この場合、
就業規則や
退職金規程に
退職金を分割して支給する旨の記載が
あれば、分割支給も可能です。
退職金の支給自体は、労基法上、企業に支払い義務はありません。
然し、
退職金制度を持つ場合は、
就業規則等に必ず記載すべきとされています
(
相対的必要記載事項)。
その場合、具体的に記載しなければならない事項として
(1)適用される
労働者の範囲
(2)
退職金の決定方法
(3)
退職金の支払時期
がありますが、分割して支払うには(3)の支払時期として
以下のような内容の記載が必要であると考えられます。
『
退職金は2回に分けて支給するものとし、原則として
退職の日から
1ヶ月以内に支給金額の1/2を支給し、1年後に残りの1/2
を支給するものとする』。
ここでのポイントは、ただ単に分割支給するだけの記載ではなく、
分割する回数、支払時期についても定めておく必要があることです。
もし、
就業規則にこのような『分割支給する』旨の記載がない場合、
就業規則の変更が必要になります。
そして、これまで一括支給であったものを分割して支給することは
『条件の
不利益変更』に該当すると考えられますので、変更に関して、
従業員の同意が必要になります。
通常は労使間でじっくり時間をかけて協議することが求められますが、その他に、
退職金の分割支給が会社にとって『
退職金問題を解決するか否か』の見極めも
大切です。
根本的な問題を解決せずに、単に資金繰りの問題から支払いを先送りする
だけでは、近い将来、抜き差しならない事態に陥ることは必至です。
この事を念頭に置き、この問題には慎重かつ迅速に対応されることが
必要となるでしょう。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「二つの
退職給付制度」と「
国民年金と生活保護」の2点について
詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「業務上の怪我を治療するために、
健康保険は使える?」や
「
退職時に業務引継ぎをしてくれない社員にはどうしたらよい?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ”
を徒然なるままに綴っています。
2月の公開から本日までで、もう86本の“珠玉のエッセイ集?”
となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が
文芸社 より、全国書店、ネット書店で販売中です。
サラリーマンの
退職金・年金は、今後どうなるのか、その結果、
皆さんの老後は大丈夫なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている
問題点とその解決策を分かり易く解説しています。
本著は、刊行前に増刷が決定される等好評です。
皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!!
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今年も、早くも半分が過ぎることになります。本当に「光陰矢の如し」の
ことわざの通りだということを実感している今日この頃です。
みなさんは、如何お思いでしょうか?
さて、
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如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。
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皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”と
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ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
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――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 退職金の分割払い
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
退職金を一時金で給付する制度を持つ会社が、退職金を一括でなく、分割して
支払うことは可能でしょうか?
この場合、就業規則や退職金規程に退職金を分割して支給する旨の記載が
あれば、分割支給も可能です。
退職金の支給自体は、労基法上、企業に支払い義務はありません。
然し、退職金制度を持つ場合は、就業規則等に必ず記載すべきとされています
(相対的必要記載事項)。
その場合、具体的に記載しなければならない事項として
(1)適用される労働者の範囲
(2)退職金の決定方法
(3)退職金の支払時期
がありますが、分割して支払うには(3)の支払時期として
以下のような内容の記載が必要であると考えられます。
『退職金は2回に分けて支給するものとし、原則として退職の日から
1ヶ月以内に支給金額の1/2を支給し、1年後に残りの1/2
を支給するものとする』。
ここでのポイントは、ただ単に分割支給するだけの記載ではなく、
分割する回数、支払時期についても定めておく必要があることです。
もし、就業規則にこのような『分割支給する』旨の記載がない場合、
就業規則の変更が必要になります。
そして、これまで一括支給であったものを分割して支給することは
『条件の不利益変更』に該当すると考えられますので、変更に関して、
従業員の同意が必要になります。
通常は労使間でじっくり時間をかけて協議することが求められますが、その他に、
退職金の分割支給が会社にとって『退職金問題を解決するか否か』の見極めも
大切です。
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だけでは、近い将来、抜き差しならない事態に陥ることは必至です。
この事を念頭に置き、この問題には慎重かつ迅速に対応されることが
必要となるでしょう。
今回は、ここまでです。
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今月は、「二つの退職給付制度」と「国民年金と生活保護」の2点について
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また、今月の何でもQ&Aでは、
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「退職時に業務引継ぎをしてくれない社員にはどうしたらよい?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
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http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ”
を徒然なるままに綴っています。
2月の公開から本日までで、もう86本の“珠玉のエッセイ集?”
となっていますよ。
ご興味のある方は、
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