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コラムの泉

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退職金の分割払い

みな様こんにちは!

もう6月になりましたね。
今年も、早くも半分が過ぎることになります。本当に「光陰矢の如し」の
ことわざの通りだということを実感している今日この頃です。
みなさんは、如何お思いでしょうか?

さて、
 前回の「退職金の積立不足と労働債権の順位」についての話、
如何でしたでしょうか。

今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。
今回は「退職金の分割払い」について纏めてみました。

皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”と
いったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。

ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。


――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 退職金の分割払い
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
退職金を一時金で給付する制度を持つ会社が、退職金を一括でなく、分割して
支払うことは可能でしょうか?

この場合、就業規則退職金規程に退職金を分割して支給する旨の記載が
あれば、分割支給も可能です。
退職金の支給自体は、労基法上、企業に支払い義務はありません。

然し、退職金制度を持つ場合は、就業規則等に必ず記載すべきとされています
相対的必要記載事項)。
その場合、具体的に記載しなければならない事項として

(1)適用される労働者の範囲
(2)退職金の決定方法
(3)退職金の支払時期

がありますが、分割して支払うには(3)の支払時期として
以下のような内容の記載が必要であると考えられます。
退職金は2回に分けて支給するものとし、原則として退職の日から
1ヶ月以内に支給金額の1/2を支給し、1年後に残りの1/2
を支給するものとする』。
ここでのポイントは、ただ単に分割支給するだけの記載ではなく、
分割する回数、支払時期についても定めておく必要があることです。
もし、就業規則にこのような『分割支給する』旨の記載がない場合、
就業規則の変更が必要になります。
そして、これまで一括支給であったものを分割して支給することは
『条件の不利益変更』に該当すると考えられますので、変更に関して、
従業員の同意が必要になります。

通常は労使間でじっくり時間をかけて協議することが求められますが、その他に、
退職金の分割支給が会社にとって『退職金問題を解決するか否か』の見極めも
大切です。

根本的な問題を解決せずに、単に資金繰りの問題から支払いを先送りする
だけでは、近い将来、抜き差しならない事態に陥ることは必至です。
この事を念頭に置き、この問題には慎重かつ迅速に対応されることが
必要となるでしょう。


今回は、ここまでです。

当事務所ではホームページを定期的に更新しております。

今月は、「二つの退職給付制度」と「国民年金と生活保護」の2点について
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