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年末調整 よくある間違い(その2)

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年10月21日 第11号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



先日、ある元大臣の応援団(ボランティア)の方より電話をいただきました。



こんなことは初めてだったので「何だろう?」と思ったのですが、
「ボランティアでポスティングを手伝ってほしい!」というのがその用件でした。



時間等に余裕がなく丁重にお断りさせていただいたのですが、
元大臣の人気を考えると、このような電話が来ることは
以前だったら考えられなかったと思います。



大きな期待を背負って大臣になられましたが、
期待通りの「ご活躍」とはならず、その結果として内閣からは外れ、
応援するボランティアの方も急減してしまったのでしょうか?



人の気持ちを掴み続けることの難しさ感じます・・・。



※何で電話が掛かってきたかというと、過去にビアパーティー等にちょっとだけ
 参加したことがあるからです。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
年末調整 よくある間違い(その2)」



今回も前回に引き続き、年末調整の「よくある間違い」をお伝えいたします。
※全て実話です。



第2回は
「4月に就職した子供を扶養から外さず、還付どころか20万円超を取られた!」
というものです。



これは私がある会社で給与計算を担当していた時の話です。



毎年のように年末調整書類を全国の支店・営業所から回収し、チェックし、
年末調整計算を行いました。



その過程で20万円を超える所得税が控除されている社員がいるのを
発見しました。



一般的に皆さん「年末調整はお金が戻ってくるもの!」と思い込んでいます。
多くの社員が還付されるため、そう思うのも当然かもしれませんが、



実際は徴収される社員もいます。
でも徴収されてもその額はせいぜい2~3万円程度までです(当時)。



それがこの社員については「20万円超え」だったので、
このままでは間違いなく本人から問い合わせがくるでしょう。



一瞬ですが「自分が計算間違いをしたのではないか?」
そこで詳細を調べてみたところ次のような事実が判明しました。



今回のお題にあるようにその年の4月に就職したはずのお子さん
扶養に入れたまま申告していたのです。



それも2人も!



さらにこの方は元々年収が高いということも重なり、
結果として驚くべき金額を徴収されることとなってしまったのです・・・。



4月に就職することが予め予定されているのであれば、
それまでに扶養からはずすべきだったのですが時すでに遅し。



もっとも年末調整はその年の税額の精算をする手続きです。
従って、決して損したという訳ではなく、簡単に言うと税を早めに納付したのか
遅く納付したかの違いに過ぎません。



でもやはり後から一気に取られると、何か損した気分になるのが人というもの、
社員に対する告知は充分にしておきたいところです。



※「平成22年分 年末調整のしかた」が国税庁のホームページよりダウンロード
 できるようになりました。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm
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編集後記
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先週の休日は調布にいました。10月も中旬というのにセミが鳴いていて、
改めて地球温暖化の問題がすぐそこまで差し迫っているんだと感じます。
※当事務所は地球温暖化を防止する取り組みを行っている「僕と地球を繋ぐ森」
に参加しています。http://bokumori.jp/index.html
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
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        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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