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会社法その8 会社の種類

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□【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2005.7.7]■[vol.00125]■

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■発行元
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■本日のテーマ 「会社法その8 会社の種類」

○登場人物の紹介

維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本


都人君「今回の会社法改正で、会社の種類が大きく2つに分かれたでおじゃる
    。」

旗本君「持分会社と株式会社やったね。」

維新君「持分会社?聞きなれん名前じゃねぇ。」

都人君「持分会社というのは、以前にあった、合名会社合資会社、そして、
    新たに創設された合同会社の総称でおじゃる。そして、出資者が資金
    を出資するだけではなく、業務の執行を行うのでおじゃる!」

旗本君「所有と経営の一致というということやね。」

都人君「持分会社は、出資者である社員がお互いの人的信頼に基づいて形成さ
    れる会社形態であるので、小規模な事業に向いているといえるでおじ
    ゃるよ。

維新君「ん~、合名会社合資会社っていうのは何じゃったっけ?」

旗本君「合名会社っていうのは、無限責任社員だけで構成されている会社のこ
    とやで。」

都人君「ちなみに無限責任というのは、出資者が会社の債権者に対して、直接
    、連帯して責任を負うものでござる。社員(出資者)は原則として全
    員経営に参加できるのでおじゃるよ。」

旗本君「合資会社というのは、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成さ
    れている会社のことやで。」

都人君「つまり、会社の債権者に対して、直接、連帯して責任を負う無限責任
社員と、間接的かつ出資額を限度として責任を負う有限責任社員から
なる会社のことでおじゃるよ。」

旗本君「無限責任社員は会社の経営に参加できるけど、有限責任社員は会社の
    経営には参加できひんし。」

都人君「これらの会社は、様々なメリットがあるでおじゃるが、無限責任社員
    が必要となるために、ほとんど活用されていないというのが現状なの
    でおじゃるよ。

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■本日のポイント

会社法改正により、会社の種類が、持分会社、株式会社の2つに分かれた

 持分会社・・・合名会社合資会社合同会社の総称
        出資者が資金を出資するだけでなく、業務の執行も行う
        ⇒所有と経営の一致

 合名会社・・・無限責任社員のみで構成
        会社の債務者に対して、直接、連帯して責任を負う
        原則、全員経営に参加できる

 合資会社・・・無限責任社員と有限責任社員で構成

        無限責任社員は、会社の債権者に対して、直接、連帯して責
        任を負う。会社の経営に参加できる

        有限責任社員は、会社の債権者に対して、間接的かつ出資額
        を限度として責任を負う。会社の経営には参加できない 
          
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■お勧めブログ

★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★

維新君「後決めした役員給与は、結局、事前確定届出給与に該当するん?しな
    いん?」

旗本君「維新君~、それはね~、実は・・・やで~!」

都人君「届出した会社は一体どうなるのか?今後気になるでおじゃるな。」

気になる方はこちらへどうぞ!
      
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■本日のお勧めレポート
  
   今すぐ使える!経営者と起業家のための■心技体パワーアップ魔法■

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■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
        〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
        TEL  075-492-4101 FAX 075-494-2334
        URL  http://www.keiei-s.com
        blog  http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
        MAIL  info@keiei-s.com
■発行責任者■ 税理士 安井伸夫       
■編集担当者■ 青山・阿部
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