━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成22年12月21日 第20号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
先日、ある会食の席に参加させていただきました。
総勢15名ほどの中には自民党の元財務大臣の方もいらっしゃり、
経済・外交問題からワールドカップまで興味深いお話を伺うことができました。
この元大臣は総理大臣の候補にも名前が挙がったことのある著名な政治家で、
現在も幅広く活躍をされています。
さて、この席で政治の舞台裏を少しだけ知ることができて感じたことは、
「情報に踊らされないこと」。
いかに誤った情報がマスコミ報道等で飛び交っていることが良く分かりました。
今後も定期的にこのような会が設けられるとのことなので、
どんな話が飛び出すか楽しみです!
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「入社は1日、
退職は月末以外で
社会保険料削減」
今回は「
社会保険料コストを削減する方法」の第8弾
「入社日や
退職日をずらして
社会保険料を削減する方法」です。
社員を
採用する時、
すぐにでも来てもらいたいから「明日からでも来て欲しい」と
入社日をその場で決めている会社があります。
また、社員から
退職届が提出された時、
「なぜ辞めるの?」と
退職理由は一応聞いて、あとは手続きを粛々と進める
会社があります。
どちらも間違っているとはいえませんが、
社員の入れ替えが激しいような会社はよく考えた方が良いかと思います。
それは入社日や
退職日が1日違うだけで
社会保険料が違ってくるからです。
具体的に次の事例でみてみましょう。
■事例 給与が同じ20万円(会社負担の
社会保険料は約26,000円)
であるAさんとBさんがいます。
※
社会保険料には
介護保険料を含まず、概算で算出しています。
<Aさん>
入社日は平成22年3月31日、
退職日は同年6月30日
<Bさん>
入社日は平成22年4月1日、
退職日は同年6月29日
この場合、Aさんに関する
社会保険料の会社負担分は
4か月(3~6月分)×26,000円=104,000円
これに対してBさんに関する
社会保険料の会社負担分は
2か月(4~5月分)×26,000円= 52,000円
AさんはBさんより在籍日数が2日間長いだけなのに、
社会保険料では
52,000円もの差が出てしまいます。
「なぜかというと・・・」と説明していくと混乱するかもしれないので、
今回は「入社日は1日付、
退職日は月末以外にすると
社会保険料が削減できる」
とだけ憶えておけば良いでしょう!
退職日は会社が決めることではなく社員に強制はできませんが、
社会保険料が1か月分かからないというメリットを伝えることで
コスト削減を図ることは可能です。
もちろんデメリットがあることも併せて伝えないといけませんが。
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編集後記
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今号が年内最後のメルマガとなります。
来年は週1回程度の配信を「目標?」にしていきたいと考えていますので、
宜しくお願いいたします。1年間のご愛読ありがとうございました。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
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先日、ある会食の席に参加させていただきました。
総勢15名ほどの中には自民党の元財務大臣の方もいらっしゃり、
経済・外交問題からワールドカップまで興味深いお話を伺うことができました。
この元大臣は総理大臣の候補にも名前が挙がったことのある著名な政治家で、
現在も幅広く活躍をされています。
さて、この席で政治の舞台裏を少しだけ知ることができて感じたことは、
「情報に踊らされないこと」。
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「入社は1日、退職は月末以外で社会保険料削減」
今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第8弾
「入社日や退職日をずらして社会保険料を削減する方法」です。
社員を採用する時、
すぐにでも来てもらいたいから「明日からでも来て欲しい」と
入社日をその場で決めている会社があります。
また、社員から退職届が提出された時、
「なぜ辞めるの?」と退職理由は一応聞いて、あとは手続きを粛々と進める
会社があります。
どちらも間違っているとはいえませんが、
社員の入れ替えが激しいような会社はよく考えた方が良いかと思います。
それは入社日や退職日が1日違うだけで社会保険料が違ってくるからです。
具体的に次の事例でみてみましょう。
■事例 給与が同じ20万円(会社負担の社会保険料は約26,000円)
であるAさんとBさんがいます。
※社会保険料には介護保険料を含まず、概算で算出しています。
<Aさん>
入社日は平成22年3月31日、退職日は同年6月30日
<Bさん>
入社日は平成22年4月1日、退職日は同年6月29日
この場合、Aさんに関する社会保険料の会社負担分は
4か月(3~6月分)×26,000円=104,000円
これに対してBさんに関する社会保険料の会社負担分は
2か月(4~5月分)×26,000円= 52,000円
AさんはBさんより在籍日数が2日間長いだけなのに、社会保険料では
52,000円もの差が出てしまいます。
「なぜかというと・・・」と説明していくと混乱するかもしれないので、
今回は「入社日は1日付、退職日は月末以外にすると社会保険料が削減できる」
とだけ憶えておけば良いでしょう!
退職日は会社が決めることではなく社員に強制はできませんが、
社会保険料が1か月分かからないというメリットを伝えることで
コスト削減を図ることは可能です。
もちろんデメリットがあることも併せて伝えないといけませんが。
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