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シルバー精工事件

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こんにちは。


本日、シルバー精工が自ら振り出した約束手形が2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受け、倒産したと言うニュースがありました。

シルバー精工といえば、老舗の編み物機製造会社として有名ですが、プリンターの製造販売に力を入れていた時代もあり、その当時におこした通称「シルバー精工事件」(平成11年(行ヒ)第44号源泉所得税納税告知処分取消等請求事件)と呼ばれる訴訟は、税務訴訟としてはかなり有名なものです。


簡単な概要は、シルバー精工がアメリカへプリンターを輸出販売する際に、プリンター技術に関する米国特許権を有するアメリカのキューム社へ支払ったロイヤリティが国内源泉所得に該当し、所得税の徴収納付義務が生じるか否かが争われたもの。


つまり、当該ロイヤリティが販売地たるアメリカでの特許権使用対価か、シルバー精工が所在する日本での特許権使用対価かで課税庁と見解が争われたのです。


結果は第1審、控訴審、上告審とも国内源泉所得ではないと示され、シルバー精工が勝訴しました。


しかしこの事件は、国境を越えて特許権に係る契約をする際に、使用料の源泉地が国内か国外かを税法上判断することの困難さを提起した重要な事案だったといえます。


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