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「丙欄」を使って事務の簡素化のおススメ

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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国税庁発行の「源泉徴収税額表」を見てみましょう。
最初が(月額表・・・所得税法別表第二)です。

甲欄」を見ますと、「扶養親族等の数」が「0人」でも、
「88,000円未満」の「税額は0円」です。

数ページめくると、(日額表・・・所得税法別表第三)になっています。
見慣れた「甲欄」「乙欄」の右に「丙欄」がありますね。
今度は、その「丙欄」を見ますと「9,300円未満」の
「税額は0円」です。

では、次のような会社で、「丙欄」の使用例を見てみましょう。
これが結構、オススメなんです。

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<Q>当社は、毎年この時期に2か月を目途に
   学生アルバイトを雇用しています。
   給与は時給で計算し、1日8,000円程度になりますが、
   月末締めで翌月10日に支給しています。
   この場合の源泉徴収にあたり、
   税負担も事務負担も軽減する方法はありませんか?
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1.月額表適用
時給計算であっても、支給時期が毎月1回ですから、
扶養控除等申告書」の提出を求めて、月額表「甲欄」を適用し、
88,000円未満であれば源泉徴収は不要です。
これが原則です。

2.日額表丙欄」を適用
この「丙欄」は次に掲げる給与について適用できます。


ア.労働した日または時間によって算定される給与で、
  労働した日ごとに支払うこととしている、
  いわゆる日雇い労働者の給与。

イ.日々雇い入れられる者の労働した日または
  時間により算定される給与で、
  労働した日以外の日(例えば、毎週金曜日など)
  において支払われるもの。

ウ.あらかじめ定められた雇用契約の期間が
  2か月以内の者に支払われる給与で、
  労働した日または時間によって算定されたもの。  

したがって<Q>の場合は、雇用期間を2か月以内として
雇用契約を締結すれば、ウ.に該当することになり、
月払いであっても、日額表丙欄」の適用が可能です。

そして<Q>のように(8,000円)、日額9,300円未満であれば、
扶養控除等申告書」の有無にかからず、源泉徴収は不要です。

【2か月以内、9,300円未満】で甲欄徴収より
さらに事務の簡素化が図れます。

お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
  URL:http://otax81.com/
  BLOG:http://ccr.hamazo.tv/
  BLOG:http://ameblo.jp/akiraota/
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