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所得税の確定申告で誤りやすい事例

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/01/26 第45号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 大河 愛  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html

 ● 今回のテーマ : 所得税確定申告で誤りやすい事例
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 今回は所得税の申告や計算において誤りやすい事例をいくつか紹介したいと思います。




 1.納税地

  事例1)事業所所在地を納税地とする届出書を提出していないにもかかわらず、

      事業所を納税地としていた。

  → 所得税の納税地は、原則として確定申告書を提出する時における住所地です。
  
    その為、事業所所在地を納税地としたい時には、住所地及び事業所の所在地双方

    の所轄税務署長に対して、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。

    事業所を納税地としていた者が、事業を廃止(法人成り)した場合には納税地を

    事業所から住所地へ変更する届出書を提出する必要があります。

    しかし、この届出書を提出することなく、元の事業所所在地を納税地として

    確定申告書を提出し続けている、という誤りがありますので注意しましょう。




 2.所得の帰属

  事例2)共有の物件を賃貸し、その全部を1人の所得として申告していた。

  → 資産から生ずる所得は、原則としてその所有者(共有の場合には、各人の

    持分割合)に帰属しますので、持分割合ごとに各人で申告しなければなりません。

    例えば、旦那さまと奥様で1/2ずつの共有物件の土地を駐車場として貸し付け

    ていた場合、1年間の駐車場貸付け収入が100万円あったとします。

    この100万円は土地の持分割合である1/2で按分しなければならず、

    旦那様・奥様それぞれ50万円の収入として所得税の申告をすることになります。




 3.非課税所得所得税がかからない所得をいいます)

   非課税所得は、各種所得の金額の計算上除かれることになっています。

   その為、扶養親族に該当するか、などの判定における所得制限を計算する場合、

   その非課税所得はないものとされます。

  事例3)交通事故による損害賠償金をすべて非課税としていた。

  → 心身に加えられた損害に基づいて加害者から受ける慰謝料その他の損害賠償

    には、所得税は課されないこととなっています。

    ただし、損害を受けた人の所得の計算をするうえで、必要経費に算入される金額

    に対応するものは非課税所得とされません。

    例えばその事故が原因で休業することとなった場合、その休業期間中の従業員

    対する給料や、店舗の賃貸料などの必要経費を補填するために支払われた

    損害賠償金は、非課税所得とはなりません。

    損害賠償金いう名目であっても、全てが非課税所得となるわけではありません

    ので、注意が必要です。




 4.所得区分

 事例4)受取った立退料をすべて一時所得としていた。

 → 立退料のうち、

   (A)借家権の消滅部分に対応する部分は、借家権の譲渡ということになります

      ので、譲渡所得(実例はあまりないです)

   (B)立退きにより業務を休止せざる負えない場合に支払われる、休業補償に対応

      する部分は事業所得

   (C)その他は一時所得となります。

  立退料といっても一概に一時所得というわけではなく、その内容によっていくつかの

  所得に分類されるので、注意が必要です。




 勘違いや思い込みなどで、誤った申告をしないよう気を付けなければいけませんね。

  …END…

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