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中小企業退職金共済制度の変更

■Vol.176(通算417)/2011-1-31号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【  中小企業退職金共済制度の変更  】
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   ☆☆☆  中小企業退職金共済制度の変更  ☆☆☆
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1.「同居の親族」のみを雇用する事業も対象に 
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単独では退職金制度を備えることができない中小企業のための、相互共済の
仕組みによる退職金制度である「中小企業退職金共済制度」(中退共)について、
厚生労働省は中小企業退職金共済法施行規則を改正しました。
(平成23年1月1日施行)

この改正により、妻や子供など「同居の親族」のみを雇用する事業も、中退共に
加入できるようになりました。
これは、雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従業員の生活保障の重要性が
改めて認識される中で、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する
事業に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる同居の親族については、
中小企業退職金共済法の「従業員」として取り扱うこととしたものです。


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2.改正後の留意事項 
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中退共加入時の留意点は以下の通りです。

(1)同居の親族のみを雇用する事業所か否か(中退共への加入状況ではなく、
   事業所の雇用実態となります)、加入させる従業員が同居の親族か否かの
   届出が必要です。

(2)上記(1)において「同居の親族」がいる旨の申込書が提出された場合には、
   後日、中退共から使用従属関係を確認する「チェックシート」が事業主に
   送付されます。
   必要事項を記入のうえ、労働条件通知書等の必要書類と共に返送します。

(3)過去勤務期間については、新規申込時までの、継続して雇用された期間で
   最高10年間を通算期間とすることができますが、過去に小規模企業共済制度に
   加入していた期間は通算できません。

(4)同居の親族以外の従業員雇用する事業所(混在事業所)が、新規加入助成
期間中に同居の親族のみの事業所となった場合には、その「新規加入助成」が
   打ち切られます。

(5)同居の親族のみを雇用する事業所が新規に加入した場合は、新規加入助成の
   対象となりません。


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3.「生活保障」としての役割 
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この他、加入中・退職時とそれぞれのタイミングにおいて、留意するポイントがあり、
多少複雑ではあります。
しかし、加入することによるメリットも多く、特に生活保障としての役割は
大きいかと思われます。

条件に該当する中小企業では、加入の検討の余地は大いにあるでしょう。

 
                             (武内)

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