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特定
社会保険労務士 安井郁子 発行
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上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜
平成23年1月31日 第 21号
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日々の業務に明け暮れて気づいてみれば1月末なのに、
今年最初のメルマガになってしまいました。
あえて1月にメルマガをということで、月曜ですがメルマガです。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!
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゜゜・*:..:* 残業って義務? *:..:*・゜゜
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昨年の最後のメルマガの延長になります。
昨年のメルマガでは残業は「
業務命令(黙示も含む)があるとき」という説明をしました。
さて、では、今回は逆の場合において。
やらなければいけない仕事がいっぱい残っているにもかかわらず、
従業員が残業をしたがらないとき、どうすればいいのでしょうか?
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残業は本来
仕事が残っていて、
「定時を超えてもその仕事を処理を継続してほしい」と上司から指示があった場合に
発生するもの。
残って処理しなければいけない業務があり、残業を指示された場合、
36協定で締結した時間内(適法範囲内)で、適正に時間外
賃金の支払いがあれば、
業務命令ですので、本人にとって拒否することはできない状況にあります。
ただし、本人のやむを得ない事情で、残業ができないときや、
育児中で本人が残業をできないと申し出をした時などは残業を課すことができません。
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本来は
業務命令である以上、しっかりとトップダウンの形式で残業をさせることも可能です。
でも、本来残業をしたがらない
従業員の場合は何らかの理由があったりすることもあるかもしれません。
本人の行っている業務が、残業をしなければいけないほど切羽詰まっていると気づいていないだけかもしれません。
残業を全くしたがらない
従業員がいる場合は、しっかりと本人と話し合う必要があるかもしれませんね。
納得して残業をしてもらった方が効率もよく、本人の不満も高まらないと思われます。
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今週の『魔法のルール』は 残業をさせなければいけないとき でした。
ポイントとしては以下の通り。
◎業務上残業をせざるを得ない状況である
◎その
従業員は残業をさせてはいけない対象者ではない
◎
36協定の範囲内の残業時間数である
◎しっかりと残業に関する
賃金は支払っている
◎
就業規則がある場合はそのなかにきちんと規定している
業務委託等でない以上、会社は
従業員に対して
賃金以外にもいろいろな会社負担もかかっています。
その分、
従業員も
業務委託に比べて重い義務を負うことがあります。
会社側としても、どこまでであれば
従業員に対して「会社の利益」を主張していいのかを
しっかりと理解した上で、ときには、厳しく接することも必要かもしれません。
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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して
労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。
どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、
従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。
今後とも、会社のため、
従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。
小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定
社労士安井郁子がお送りしました☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
゜゜・*:..:* 編集後記 *:..:*・゜゜
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もうすぐ節分ですね。
「鬼はそと、福はうち」
本来は豆まきが主流なのでしょうが、最近はまっているのが恵方巻。
…だって、夕飯手抜きでオッケーなんですもの。
縁起もいいですし(いいわけ。)
今年も何種類か恵方巻を購入し、家族で恵方巻パーティしようかな。(手抜き主婦)
あ。ちなみに今年は南南東です。
それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。
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このメールは安井郁子発行のメールマガジンです。
上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』
☆公式サイト:
http://www.setagaya4864.info/
☆ざりがにツイッター:
http://twitter.com/setagaya4864
☆ワークライフバランスブログ:
http://ameblo.jp/setagaya4864/
☆発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
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特定社会保険労務士 安井郁子 発行
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上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜
平成23年1月31日 第 21号
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日々の業務に明け暮れて気づいてみれば1月末なのに、
今年最初のメルマガになってしまいました。
あえて1月にメルマガをということで、月曜ですがメルマガです。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!
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゜゜・*:..:* 残業って義務? *:..:*・゜゜
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昨年の最後のメルマガの延長になります。
昨年のメルマガでは残業は「業務命令(黙示も含む)があるとき」という説明をしました。
さて、では、今回は逆の場合において。
やらなければいけない仕事がいっぱい残っているにもかかわらず、
従業員が残業をしたがらないとき、どうすればいいのでしょうか?
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残業は本来
仕事が残っていて、
「定時を超えてもその仕事を処理を継続してほしい」と上司から指示があった場合に
発生するもの。
残って処理しなければいけない業務があり、残業を指示された場合、
36協定で締結した時間内(適法範囲内)で、適正に時間外賃金の支払いがあれば、
業務命令ですので、本人にとって拒否することはできない状況にあります。
ただし、本人のやむを得ない事情で、残業ができないときや、
育児中で本人が残業をできないと申し出をした時などは残業を課すことができません。
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本来は業務命令である以上、しっかりとトップダウンの形式で残業をさせることも可能です。
でも、本来残業をしたがらない従業員の場合は何らかの理由があったりすることもあるかもしれません。
本人の行っている業務が、残業をしなければいけないほど切羽詰まっていると気づいていないだけかもしれません。
残業を全くしたがらない従業員がいる場合は、しっかりと本人と話し合う必要があるかもしれませんね。
納得して残業をしてもらった方が効率もよく、本人の不満も高まらないと思われます。
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今週の『魔法のルール』は 残業をさせなければいけないとき でした。
ポイントとしては以下の通り。
◎業務上残業をせざるを得ない状況である
◎その従業員は残業をさせてはいけない対象者ではない
◎36協定の範囲内の残業時間数である
◎しっかりと残業に関する賃金は支払っている
◎就業規則がある場合はそのなかにきちんと規定している
業務委託等でない以上、会社は従業員に対して賃金以外にもいろいろな会社負担もかかっています。
その分、従業員も業務委託に比べて重い義務を負うことがあります。
会社側としても、どこまでであれば従業員に対して「会社の利益」を主張していいのかを
しっかりと理解した上で、ときには、厳しく接することも必要かもしれません。
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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。
どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。
今後とも、会社のため、従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。
小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定社労士安井郁子がお送りしました☆
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゜゜・*:..:* 編集後記 *:..:*・゜゜
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もうすぐ節分ですね。
「鬼はそと、福はうち」
本来は豆まきが主流なのでしょうが、最近はまっているのが恵方巻。
…だって、夕飯手抜きでオッケーなんですもの。
縁起もいいですし(いいわけ。)
今年も何種類か恵方巻を購入し、家族で恵方巻パーティしようかな。(手抜き主婦)
あ。ちなみに今年は南南東です。
それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。
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