━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年3月8日 第30号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
先日のメルマガでもご紹介しました当事務所の新サイト
「給与計算東京センター」ですが、早速GoogleやYAHOO!の検索で上位に!
検索ワードによってはオープンから1週間程が経過したばかりなのに、
1ページ目に表示されるものもあります。
ありがたいことです。感謝しかない!(どっかで聞いたことがあるフレーズ)
その反面、営業電話がよくかかってくるようにもなります。
多いのが犬のキャラクターを使った携帯電話会社の
代理店。
あとはSEOなどのインターネット広告
代理店とか求人広告
代理店。
よく見りゃ「
代理店」ばかりですなぁ。
ただでさえ「鬱陶し~いぃぃぃぃ・・・」ので話を聞くことは無いが、
話し出しのパターンも大体が同じだから、なおのことイライラします。
どこか社員教育が極端な話、有名旅館の「加賀屋」のように徹底されていて、
業績が著しく伸びている「
代理店」があったら教えて下さい!
喜んでお話を伺いたいと思いますので。(当たり前か・・・)
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「
振替休日を活用して
残業代を削減」
就業規則や給与規程の作成(変更)依頼を受け、打ち合わせをしていると
必ず話にでるのが「
代休」と「
振替休日」についてです。
この2つを誤って解釈している企業の方ってかなりいらっしゃいます。
先日
就業規則等で関与させていただいた企業もやはりそうでした。
代休と振替休日を使い分けるポイントは「事後」「事前」です。
(例1)
法定休日(例えば日曜日)に出勤させて、その後(=事後)どこかの平日を
代わりに休ませた場合 ⇒
代休
(例2)
法定休日(例えば日曜日)に出勤させる必要が生じたので、予め(=事前)に
振替日を特定して休ませた場合 ⇒
振替休日
例1の場合は
割増賃金の支払いが必要ですが、例2に場合は原則として
不要です。
運用が多少煩雑になると思いますが、これだけで
残業代を削減することが
可能なんです!
ただ、「
代休」や「
振替休日」は
就業規則等に規定されていないと運用そのものが
できませんから、まずはこちらをチェックしてみて下さい。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3/1発売の「日経ビジネス アソシエ」。「フェイスブックを使いこなす」という
特集が組まれており、多くの方のプロフィール写真が小さく載っています。
じーっとよく目を凝らすと私もいますので、お暇な方は見つけてみて下さい。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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「振替休日を活用して残業代を削減」
就業規則や給与規程の作成(変更)依頼を受け、打ち合わせをしていると
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この2つを誤って解釈している企業の方ってかなりいらっしゃいます。
先日就業規則等で関与させていただいた企業もやはりそうでした。
代休と振替休日を使い分けるポイントは「事後」「事前」です。
(例1)
法定休日(例えば日曜日)に出勤させて、その後(=事後)どこかの平日を
代わりに休ませた場合 ⇒ 代休
(例2)
法定休日(例えば日曜日)に出勤させる必要が生じたので、予め(=事前)に
振替日を特定して休ませた場合 ⇒ 振替休日
例1の場合は割増賃金の支払いが必要ですが、例2に場合は原則として
不要です。
運用が多少煩雑になると思いますが、これだけで残業代を削減することが
可能なんです!
ただ、「代休」や「振替休日」は就業規則等に規定されていないと運用そのものが
できませんから、まずはこちらをチェックしてみて下さい。
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編集後記
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3/1発売の「日経ビジネス アソシエ」。「フェイスブックを使いこなす」という
特集が組まれており、多くの方のプロフィール写真が小さく載っています。
じーっとよく目を凝らすと私もいますので、お暇な方は見つけてみて下さい。
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