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振替休日を活用して残業代を削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年3月8日 第30号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



先日のメルマガでもご紹介しました当事務所の新サイト
「給与計算東京センター」ですが、早速GoogleやYAHOO!の検索で上位に!



検索ワードによってはオープンから1週間程が経過したばかりなのに、
1ページ目に表示されるものもあります。



ありがたいことです。感謝しかない!(どっかで聞いたことがあるフレーズ)



その反面、営業電話がよくかかってくるようにもなります。
多いのが犬のキャラクターを使った携帯電話会社の代理店。
あとはSEOなどのインターネット広告代理店とか求人広告代理店。



よく見りゃ「代理店」ばかりですなぁ。



ただでさえ「鬱陶し~いぃぃぃぃ・・・」ので話を聞くことは無いが、
話し出しのパターンも大体が同じだから、なおのことイライラします。



どこか社員教育が極端な話、有名旅館の「加賀屋」のように徹底されていて、
業績が著しく伸びている「代理店」があったら教えて下さい!
喜んでお話を伺いたいと思いますので。(当たり前か・・・)



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
振替休日を活用して残業代を削減」



就業規則や給与規程の作成(変更)依頼を受け、打ち合わせをしていると
必ず話にでるのが「代休」と「振替休日」についてです。



この2つを誤って解釈している企業の方ってかなりいらっしゃいます。
先日就業規則等で関与させていただいた企業もやはりそうでした。



代休と振替休日を使い分けるポイントは「事後」「事前」です。



(例1)
法定休日(例えば日曜日)に出勤させて、その後(=事後)どこかの平日を
代わりに休ませた場合 ⇒ 代休



(例2)
法定休日(例えば日曜日)に出勤させる必要が生じたので、予め(=事前)に
振替日を特定して休ませた場合 ⇒ 振替休日



例1の場合は割増賃金の支払いが必要ですが、例2に場合は原則として
不要です。



運用が多少煩雑になると思いますが、これだけで残業代を削減することが
可能なんです!



ただ、「代休」や「振替休日」は就業規則等に規定されていないと運用そのものが
できませんから、まずはこちらをチェックしてみて下さい。
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編集後記
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3/1発売の「日経ビジネス アソシエ」。「フェイスブックを使いこなす」という
特集が組まれており、多くの方のプロフィール写真が小さく載っています。
じーっとよく目を凝らすと私もいますので、お暇な方は見つけてみて下さい。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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