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夫が妻との約束を破ったらどうなるのでしょう?

 ●夫が妻との約束を破ったらどうなるのでしょう?

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   Q:夫が妻との約束を破ったらどうなるのでしょう?

   A:そりゃ大変です、タダでは済まないですね。

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これでは当たり前、何の回答にもなっていませんし、誰でも分かります。・・・(冗談)


調子に乗って「今度、指輪を買ってあげるよ。」とか、
「来年は絶対、海外旅行に連れて行ってあげるからね。」などと、
うっかり(?)奥様に約束をしてしまった。。。

これを夫が守らなかった場合、妻は夫を訴えることができるでしょうか?


民法第754条には、「夫婦間の契約の取消権」として、
『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。』
と規定されています。

結論から言えば、
円満な夫婦関係の間に結ばれた契約・約束は、いつでも取り消すことができます。

取り消された約束は、これを強制的に履行させることができません。
(夫婦間の上下・主従関係などに基づいて“守らせる”場合は別・・・これも冗談です。)

夫婦間の約束などは、その愛情と信頼関係により守られるべきものであって、
法の力を借りてまで強制的に履行させるべきものではない、
という考え方に基づいているようです。

例え信頼関係の厚い夫婦であっても、
すべての約束が真摯なものであるとは言えないからでしょう。

法が強制的に守らせてしまえば、
逆に夫婦関係は破綻への道を歩き始めてしまうかも知れませんし。

ただし、これは円満な夫婦の場合の話であり、
すでに破綻している(もしくは破綻に瀕している)夫婦関係の下での
契約・約束は取り消すことができない、という判例があります。

当然です。
協議離婚に向けて決めた約束を、後になって、夫婦間の約束として取り消されてしまい、
守らせることができなくなったら、法への信頼性は保てません。



◎夫婦財産契約

婚姻前つまり夫婦になる前に財産に関して締結した契約は、
一方的に取り消すことができません。

婚姻前から所有している財産や婚姻中に夫婦が取得する財産を
どちらの所有にするか共有にするか、
夫婦の共同生活費用の分担方法について定めておくことなどです。

婚姻届出前の契約締結、その登記を行うなど、
これを有効とするため、第三者に対抗するための条件もありますが、
法が認めた制度として存在します。


※夫婦間での口約束は論外。
 万が一の、契約書締結、誓約書作成などの際は、十分注意したいものです。


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 ご家庭内のトラブルから企業のM&Aまで、
 幅広い法務知識と経験に基づき、プロの立場で対応いたします。

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   行政書士 泉つかさ法務事務所

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