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助成金改正情報(雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金)

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年3月24日 第31号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



東北地方太平洋沖地震で被害に遭われた方々に対して、心よりお見舞い
申し上げます。



東京でもこれまで経験したことのない大きな揺れを感じましたが、
幸いにも私の家では湯呑茶碗が1つ割れた程度で済むことができました。



被害が広範囲にわたり、その程度も甚大なものであるため
復興には少々時間がかかりそうですが、こういう時こそ
日本人の持っている底力を見せましょう!



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
助成金改正情報(雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)」



ブログ等でも散々取り上げてきたのですが、4月1日より助成金制度が
大きく変わります。



あまりにもいろいろと変わるので、まとめてお伝えしなければ!と思い、
今回から数回にわたり、急遽特集することにしました。



最初の助成金は「雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金」です。



景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(具体的には例えば
売上高が直近3か月とその前3か月で比較して5%以上減少している場合)、
休業・教育訓練等を実施すると賃金等の一部が支給されるのがこの助成金



不正受給が多いことでも知られていますが、おかげでどんどん受給要件が
厳しくなっています。



今回の改正は教育訓練を実施した場合に支給される額が下記のとおり、
半額に減額されるというもの。
・大企業の場合1人1日あたり4,000円支給 ⇒ 2,000円
・中小企業   〃     6,000円支給 ⇒ 3,000円



教育訓練には「事業所内訓練」と「事業所外訓練」というものがあり、
減額の対象となるのは「事業所内訓練」のみです。



外部の教育訓練機関に依頼することなく、自社で教育訓練を主体的に実施
(典型的なのは社長が講師を務めるパターン)するのが「事業所内訓練」ですが、
これは第三者の目(外部教育訓練機関等)に全く触れることがありません。



そのため実際に訓練していなくても「訓練した」として申請する
ブラック企業が横行したため、このような措置が取られたものと思われます。



ブログではここまで書いていませんが、
実際行政側では「事業所内訓練」を申請してくる企業に対しては、
最初から疑いの目を向けているようで、申請しても認められないケースも
増えているそうです。



現在不正受給防止のために随時立ち入り調査が入っており、
発覚した場合には助成金の返還のみならず「事業所名」や「代表者名」が
公表されていますので特に教育訓練を実施する企業には慎重な判断が
求められます。



※当事務所では現在「休業」に関して複数の企業の案件に対応していますが、
 上記に記載した理由により「教育訓練」に関してはお受けしておりません。
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編集後記
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地震発生とともにマスコミ以外でも様々な情報を流す方がいらっしゃいます。
メールやTwitterやブログなどで。正確なものか有益なものかどうかも
確かでないのに流すとかえって状況を悪くすることがわからないようです。
じっと見守ることが一番ではないでしょうか。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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