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“会社法”等のポイント

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第176号/2011/4/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(120)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 東北・関東大震災から1ヶ月が過ぎましたが、
なかなか復旧・復興の道筋が見えてきません。
 多くの方々が、ご自分なりの形で支援を続けられていると思いますが、
私の場合、できる限り東北・関東の地酒を呑んで、
微力ながら、経済に貢献できるよう心がけています。
 個人の力なんてたかが知れていますが、「ちりも積もれば」、ですから・・・

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(120)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第14回は、「取締役会の承認の要否」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。
    なお、本試験において、
    本問は、「不動産登記法」のカテゴリーで出題されていますが、
    「取締役会の承認の要否」を内容としているため、本稿で取り上げました。

登記原因につき第三者の同意または承認を得たことを証する情報の提供
 に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 なお、甲株式会社および乙株式会社は、
 いずれも取締役会設置会社である(午後─第26問)。
1.甲株式会社と乙株式会社代表取締役が同一人である場合において、
  甲株式会社名義の不動産につき、
  甲株式会社から乙株式会社への売買を登記原因とする所有権の移転登記
  を申請するときは、乙株式会社取締役会の承認を受けたことを証する情報
  を提供する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合には、甲株式会社だけでなく、乙株式会社についても、
  取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要があります(先例)。
  
2.甲株式会社と乙株式会社代表取締役が同一人である場合において、
  乙株式会社取締役A個人名義の不動産について、
  根抵当権者を甲株式会社債務者を乙株式会社とする根抵当権の設定の登記
  を申請するときは、
  甲株式会社取締役会の承認を受けたことを証する情報
  を提供しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合には、
  甲株式会社取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供は、
  不要です(先例)。

3.甲株式会社代表取締役がAおよびBであり、
  乙株式会社代表取締役がAおよびCである場合において、
  Bが甲株式会社を、Cが乙株式会社をそれぞれ代表して、
  甲株式会社所有の不動産について、甲株式会社から乙株式会社に売り渡し、
  この売買を登記原因とする所有権の移転登記を申請するときは、
  いずれの会社についても、
  取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要はない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の場合には、
  甲株式会社および乙株式会社のいずれの会社についても、
  取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供は不要です(先例)。

4.甲株式会社と乙株式会社代表取締役が同一人である場合において、
  甲株式会社名義の不動産について、
  債務者を乙株式会社とする抵当権の設定の登記を申請するときは、
  甲株式会社取締役会の承認を受けたことを証する情報を
  提供しなければならない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の場合には、
  甲株式会社取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供が、
  必要です(先例)。

5.甲株式会社と乙株式会社代表取締役が同一人である場合において、
  甲株式会社と乙株式会社の共有名義の不動産について、
  共有物分割を登記原因として、
  甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する持分の移転の登記
  を申請するときは、
  乙株式会社取締役会の承認を受けたことを証する情報を
  提供する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合には、甲株式会社だけでなく、乙株式会社についても、
  取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要があります(先例)。

★次号では、「役員の変更の登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★「自粛⇒萎縮⇒沈滞」の負のスパイラルに陥らぬよう、
 元気な人は、普段どおり、元気に頑張りましょう!
 昨年、皆様から励まし続けていただいた宮崎は、今度は、元気を贈る番です。
 ※)みやざきフラワーフェスタ2011
   http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/2011-4e18.html
 ※)宮崎国際音楽祭2011
   http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/2011-aff0.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011/5/10(火)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
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