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母子家庭の母を採用して助成金を受給

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年4月19日 第35号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



先日、ある会社からいただいた助成金の申請依頼をお断りしました。



もともと自社で申請しようとして、数か月前から行政と数回にわたり
打ち合わせをしていたそうです。



ところが、どうもなかなか前に進めず、
社労士に頼もう」ということになり、当事務所へ電話をいただきました。



お会いして書類を拝見した限り、正直なところ
「この数カ月の間何をしていたんだろう?」
と思わざるを得ない状況でしたねぇ・・・。



こちらの想像以上に何も進んでいなかったからです。



やっかいなことにこの助成金は申請期限があり、
残り3週間ほどでその期限がやってきます。



そんなギリギリの中、何とか力になろうと依頼を受けたのですが、
申請に必要なデータ等の提供も遅く、漏れがあり
社長のやる気が感じられなかったため、結局NGとなった訳です。



やはり早めにご相談いただくか、
緊急の場合は社長も一緒になって真剣に対応していただかないと
もらえるものも、もらえなくなってしまいますよ。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
「母子家庭の母を採用して助成金を受給」



「即戦力がいい!」「あまり年齢が高すぎるのはちょっと・・・」



でも助成金が欲しいというのであれば、
ぜひ「母子家庭の母」を採用することを考えてみて下さい。



母子家庭の母を採用することで受給できる可能性のある助成金
「特定就職困難者雇用開発助成金」があります。



正社員で採用すると90万円受給できるのですが、
この母子家庭の母というのは他の助成金の要件に見られるような
「45歳以上」とか「1年間雇用保険に加入していない」
というものがありません。



単に母子家庭であれば良いので、
経験バリバリな即戦力だって採用していいんです!



実際、私の関与先であるIT企業や美容業等で、
この助成金を活用していますから。



そうするとこんな質問をいただくことがあります。
「母親と子供2人いて、1人が20歳以上で1人が15歳ですが、
この人を採用した場合にはどうですか?」と。



1人が成人しているのでなんとなくダメなような感じがしますが、
事例では20歳未満の子が別に1人いらっしゃいます。



このような場合は特定就職困難者雇用開発助成金イケます。
(※「母子家庭の母」の定義はこの他にもありますのでご注意を)



なかなかこれだけ使い勝手のいい助成金はありません。

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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
東京ディズニーランドがいよいよ営業を再開しました。
駐車場が一部震災の影響を受けたものの、液状化することもなく、アトラクション
にもほとんど被害はなかったそうで、ソフト(人材)やハード(建物等)が
しっかりした準備の上に作りこまれてきたんだろうと改めて感心!しました。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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