■Vol.191(通算432)/2011-5-16号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■【 -東日本大震災への対応(税制)-
国税庁「
費用通達」より 】
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☆☆☆-東日本大震災への対応(税制)-
国税庁「
費用通達」より☆☆☆
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東日本大震災を受けて、
国税庁は4月20日に
「東日本大震災に関する諸
費用の
法人税の取扱いについて(法令解釈
通達)」
を公表しました。
損壊した賃借
資産等の補修費は賃借人が
修繕費として
損金算入可能と
なっています。
この他の取扱いについて留意すべき点を以下に解説します。
===================================================================
◆ 補修費の取り扱い
===================================================================
民法の取扱いでは、賃貸
資産に修繕が必要な場合には、賃貸人の負担で行う
べきで、賃借人が賃借
資産の補修を行った場合には、その補修
費用を賃貸人に
請求することになります。
従って、通常、この場合賃借人が支払った補修
費用は全額仮払金処理すべき
こととなるでしょう。
しかし、今回の震災においては
・賃貸人がすぐに補修できないため、やむを得ず賃借人が自ら原状回復工事を
行うことが考えられる
・補修に要した
費用を賃貸人から回収できるかどうかが分からない
と言った事情を勘案し、賃借人が「
修繕費」と経理処理した場合には、これが
認められることになりました。
なお、上記のように補修義務のない賃借
資産を賃借人が補修しても、
「
災害損失特別勘定」への繰入は認められないので注意が必要です。
===================================================================
◆
法人の場合
===================================================================
法人が修繕等の義務を負わない
資産の販売、賃貸をしている場合、
当該
資産について無償で補修や点検などを行い、これに要した
費用を
支出時に
修繕費として
損金経理した場合は、この処理が認められることと
なっています。
これに類する場合で、製造会社が被災した自社製造機械装置(自動車等も)
を撤去する
費用を負担した場合、取引先に対する災害見舞金として
交際費に
該当しないものとして
損金算入できます。
公認会計士 富田昌樹
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
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東日本大震災を受けて、国税庁は4月20日に
「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」
を公表しました。
損壊した賃借資産等の補修費は賃借人が修繕費として損金算入可能と
なっています。
この他の取扱いについて留意すべき点を以下に解説します。
===================================================================
◆ 補修費の取り扱い
===================================================================
民法の取扱いでは、賃貸資産に修繕が必要な場合には、賃貸人の負担で行う
べきで、賃借人が賃借資産の補修を行った場合には、その補修費用を賃貸人に
請求することになります。
従って、通常、この場合賃借人が支払った補修費用は全額仮払金処理すべき
こととなるでしょう。
しかし、今回の震災においては
・賃貸人がすぐに補修できないため、やむを得ず賃借人が自ら原状回復工事を
行うことが考えられる
・補修に要した費用を賃貸人から回収できるかどうかが分からない
と言った事情を勘案し、賃借人が「修繕費」と経理処理した場合には、これが
認められることになりました。
なお、上記のように補修義務のない賃借資産を賃借人が補修しても、
「災害損失特別勘定」への繰入は認められないので注意が必要です。
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◆ 法人の場合
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法人が修繕等の義務を負わない資産の販売、賃貸をしている場合、
当該資産について無償で補修や点検などを行い、これに要した費用を
支出時に修繕費として損金経理した場合は、この処理が認められることと
なっています。
これに類する場合で、製造会社が被災した自社製造機械装置(自動車等も)
を撤去する費用を負担した場合、取引先に対する災害見舞金として交際費に
該当しないものとして損金算入できます。
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募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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