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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第178号/2011/6/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(122)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
東日本大震災に伴い、
許認可等の有効期間の延長等の措置が講じられていますので、
詳しくは、こちら(※)をご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-3e9d.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(122)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第16回は、「会社・取締役間の利益相反取引等」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
なお、本問は、平成18年度本試験において、
「不動産登記法」のカテゴリーで出題されていますが、
「会社・取締役間の利益相反取引等」を内容としているため、
本稿で取り上げました。
■抵当権(根抵当権を除く)または元本の確定前の根抵当権の登記
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、甲株式会社および乙株式会社は、
いずれも取締役会設置会社とする(午後─第22問)。
1.甲株式会社を設定者、甲株式会社の代表取締役であるAを債務者とする
根抵当権の設定の登記がされている場合において、
債務者を甲株式会社およびAに変更する根抵当権の変更の登記
を申請するときは、
登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
の提供を要する。
□正解: ×
□解説
本肢の場合は、甲株式会社にとって新たな不利益が生じるわけではないため、
会社・取締役間の利益相反取引には該当しません(先例)。
よって、本肢の登記の申請の際に、
登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
を提供する必要はありません。
2.甲株式会社の債務を担保するため、
甲株式会社所有の不動産に抵当権を設定し、
その旨の登記がされている場合において、
債務者を、甲株式会社の代表取締役であるAに変更する
抵当権の変更の登記を申請するときは、
登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
の提供を要する。
□正解: ×
□解説
本肢の場合、甲株式会社は債務を免れることとなり、また、
新たな不利益が生じるわけでもないため、
会社・取締役間の利益相反取引には該当しません(先例)。
よって、本肢の登記の申請の際に、
登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
を提供する必要はありません。
3.甲株式会社の債務を担保するため、
甲株式会社の代表取締役であるAの親権に服する子の不動産
に抵当権を設定した場合において、
当該抵当権の設定の登記を申請するときは、
特別代理人によって当該抵当権が設定されたことを証する情報の提供を要する。
□正解: ×
□解説
会社と親権者は別人格ですので、本肢の場合は、
親権者・未成年の子の間の利益相反取引には該当しません(先例)。
よって、本肢の登記の申請の際に、
特別代理人によって抵当権が設定されたことを証する情報
を提供する必要はありません。
4.甲株式会社を抵当権設定者、
甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社を抵当権者とする
抵当権の設定の仮登記がされている場合において、
解除を原因として当該仮登記の抹消を申請するときは、
登記原因について乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
の提供を要する。
□正解: 〇
□解説
本肢の場合、同一の代表取締役の裁量により、
乙株式会社にとって不利益が生じるおそれがあります。
よって、本肢の登記の申請の際には、
登記原因について乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
の提供が必要となります(先例)。
5.甲株式会社を債務者兼根抵当権設定者とする
根抵当権の設定の登記がされている場合において、
債務者を、甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社に変更する
根抵当権の変更の登記を申請するときは、
登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
の提供を要する。
□正解: 〇
□解説
本肢の場合、同一の代表取締役の裁量により、
乙株式会社の債務を甲株式会社が担保することとなり、
甲株式会社にとって不利益が生じるおそれがあります。
よって、本肢の登記の申請の際には、
登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報
の提供が必要となります(先例)。
★次号では、「合名会社または合資会社の登記」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★被災地への継続的な支援のため、
「東日本大震災復興支援募金(※)」を、是非ご検討ください!!
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-8820.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/6月中旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
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