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第686回 社労士試験

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第686回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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◎お客様の売上アップのため!サービス業専門社労士日記
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000250571/index.html

小松潤一社会保険労務士事務所
http://www.style-neo.jp  http://www.style-neo.com
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目次
■はじめに
社労士試験
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■はじめに

小松社労士事務所を立ち上げて
なんと5期目に突入してしまって

創業当初は20代の自称イケメン社労士として活動していたのに
現在は何をやるのも疲れが取れず単なるおっちゃん社労士となりつつ


しかも営業活動をほとんどしていないにもかかわらず
創業以来なぜか一番忙しい状態になってしまい

毎日早朝から遅くまで仕事をしているのに
仕事が全く終わらないというへんてこりんな状況に追い込まれています。


さて話は変りますが5月31日で今年の社労士試験の申し込みが
終了しました。

当社の事務所からも2名のフタッフが今回の試験にのぞみます。

また当社のお客さんや知り合いも結構今回の試験を受けます。

そんな試験を受ける人へ一言だけ書きたいと思いまーす。

今日はそんな話

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社労士試験

労働安全衛生法と聞くと何をイメージしますでしょうか?

元方安全衛生管理者 ??(建設業意味わからん)
ジクロルベンゼン???(確かこんな薬品が)
ペペペペローンチーノ???(こんな薬品ありまえん)

意味が良くわかりません。

社労士試験にいたっては3点しかないのに
意味のわからない薬品名を覚え
イメージがまったくつかめない建設業の現場の話や

いやーお恥ずかしい話 こまつも今でも意味がわかりません。


当然きちんと理解していないので実務では苦戦をします。

建設業の現場や製造業の工場内に監督官立会いのもと調査が
結構行われます。

お客様の企業にそのような調査になったら立ち会うのですが

監督官にことあることに

「これはダメです。
 これもダメです。
 これは問題がいです。ダメです」
と指摘を受けるのですが

何が問題で何がダメなのかまったくわからないのです。


労安法○○条違反
労安法○○条違反
労安法○○条違反
労安法○○条違反
労安法○○条違反

と数々の是正を受けるのですがすべて意味がわかりません。

そして指摘を受けた部分を改善しようと思うのですが
どのように改善したらいいかもわかりません・・・・・


そんな時には素直に監督官に聞きます。

「何からしたら良いでしょうか?」と


と言うわけでこまつが調査に立ち会っても何の役にも立ちません。

前は雇われの社労士だったので上司が行けと言われたら
行くしかありません。

必死に勉強をするのですがそんな知識で本当の専門家でもある監督官に
勝てるわけもなく


よって小松事務所を立ち上げた際に決めたことがありました。

自分に自信のある仕事以外は受けると逆にお客様に迷惑がかかる
だから建設業など不得意の仕事は、基本的にお断りしよう





労働安全衛生法にめっちゃ詳しい社労士さんに出会ったことがあります。

その人は全国の工場からコンサルの依頼が殺到しめっちゃ儲かっていました。

やっぱりこれ位専門知識を身につけると社労士としても活躍の場がたくさん出てきます。



こんな社労士さんにも出会いました。

障害年金専門の社労士さん

病名などちょっと医者かよと思う位、めっちゃ詳しくてこの先生もめっちゃ儲かっているようでした。



そんなこんなで専門性を持つことは社労士として活躍の場が広がってきます。


社労士試験では一般的なことしか学びませんが実務ではもっともっと深いものが
あってそれを身につけると本当の専門家として活躍できるチャンスがあるのです。

何か専門性を持ってやると社労士は面白いですよ。

こまつは飲食店を専門にやっています。

知り合いの社労士は労使間の紛争解決を専門にやっています。

知り合いの行政書士離婚協議などを専門にやっていますし
別の行政書士遺言書を専門にやっています。


知り合いの弁護士はお客様は女性しか対応しないという事務所もありますし
別の弁護士さんは、企業の顧問しかしないと言う事務所もあります。


知り合いの会計士はM&Aしかしないと言う人もいます。


そんなこんなで専門性を高めていくとその道の一人者になれるのです。

まずは試験に受からないと話にならないのですが合格したのちは
いくつもの道があります。


ぜひ試験を頑張って下さい。


なお一応こまつは社労士試験の実施要員に申し込みました。

もしかしたら試験会場で皆さんに出会うかも


よかったら感想をください
info@style-neo.jp

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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
http://www.sou-jin.com/
http://www.style-neo.jp
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