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“会社法”等のポイント(125)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第181号/2011/7/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(125)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。

 ますます暑くなるこの季節、
秋の国家試験受験シーズン(※)に向けて、最も大事な時期といえます。
 節電の影響で、例年以上に暑く感じられる今年、
体調管理には十分気をつけて、合格目指して、頑張ってください!!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-246a.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(125)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第19回は、「取締役会の権限」に関する問題です。
  ※前回に続き、平成22年度行政書士試験問題を取り上げています。
   なお、便宜上、内容を一部変更している場合がありますので、
   ご了承ください。

取締役会設置会社であって公開会社である株式会社取締役会の権限
 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(法令─第37問)。
1.会社が企業提携のために、
  特定の第三者に対して、募集株式を時価発行する場合には、
  取締役会の決定で足りる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の記述は、会社法201条1項の規定に沿った記述です。

2.会社が資本金を増加するために、剰余金を減少させる場合には、
  取締役会の決定で足りる。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合には、
  「株主総会普通決議」が必要です(会社法450条1項・2項、309条1項)。

3.会社が取締役のために、当該取締役の住宅ローンの保証人となる場合には、
  取締役会の決定を要する。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の記述(株式会社取締役間の利益相反取引の場合)は、
  会社法356条1項、365条1項の規定に沿った記述です。

4.会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、
  取締役会の決定を要する。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の記述は、会社法362条4項2号の規定に沿った記述です。

5.会社が事業の見直しのために、支店を統廃合する場合には、
  取締役会の決定を要する。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の記述は、会社法362条4項4号の規定に沿った記述です。

★次号では、「新株予約権」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★東日本大震災の継続的な支援をお考えの方は、こちら(※)をご覧ください。
 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-8820.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011/8/1(月)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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