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【問題編】 e-文書法

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-43 ★★★
           【問題編】 e-文書法

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■■■ e-文書法法 ■■■
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ e-文書法 ■■■
■ 目的
(ア)e-文書法は、【(1)】の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関
   し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
   (以下「電磁的方法」といいます。)により行うことができるようにするための
   【(2)】を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るととも
   に、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の【(3)】の向上を図り、
   もって国民生活の向上及び【(4)】の健全な発展に寄与することを目的として
   います。

(1)     (2)     (3)     (4)     

(イ)個別の法令を改正することなく、個別の法令で規定されている書面の電磁的記録
   による保存を全面的に容認するための共通事項等を定める法律は、【(1)】と
   呼ばれています。なお、この【(1)】に対する概念として、個々の法令を一括
   して改正する【(2)】があります。【(2)】の場合には、それぞれ個別の法
   令の条文の該当箇所が改正されます(たとえば、「第1条 ○○法第5条の規定
   を△△△に改める。」といった内容になります。)。
   これに対して、【(1)】の場合には、個別の法令の条文は改正されず、
   【(1)】に「他の法令の規定にかかわらず、○○○については、△△△するこ
   とができる」と規定されます。この場合、個別の法令は【(3)】、通則法は
   【(4)】の関係になります。

(1)     (2)     (3)     (4)     

(ウ)一方、【(1)】のみでは手当てが完全ではない場合等に個別法の一部改正を行
   うための規定整備を行う法律は、整備法と呼ばれています。対象となる個別法
   ついて、【(2)】の場合と同様の内容で、個別法の改正を行っています。

(1)     (2)      

■■ 解答
(ア)(1)法令、(2)共通する事項、(3)利便性、(4)国民経済
(イ)(1)通則法、(2)一括法、(3)一般法、(4)特別法
(ウ)(1)通則法、(2)一括法


■ 定義
(ア)法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされ
   ている民間事業者その他の者をいい、【(1)】の機関、【(2)】及びその機
   関、【(3)】、地方独立行政法人等は除かれます。

(1)     (2)     (3)     

(イ)書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等の人の
   【(1)】によって認識することができる情報が記載された紙その他の
   【(2)】をいいます。

(1)     (2)  

(ウ)電子的方式、磁気的方式その他人の【(1)】によっては認識することができな
   い方式で作られる記録であって、【(2)】による情報処理の用に供されるもの
   をいいます。

(1)     (2)  

■■ 解答
(ア)(1)国、(2)地方公共団体、(3)独立行政法人
(イ)(1)知覚、(2)有体物
(ウ)(1)知覚、(2)電子計算機


■ 電磁的記録による保存等
■ 保存
(ア)民間事業者等は、他の法令の規定により、書面により行わなければならないとさ
   れているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定に
   かかわらず、書面の保存に代えて当該書面に係る【(1)】の保存を行うことが
   できます。
(イ)この場合には、当該保存を書面により行わなければならないとした法令の規定す
   る書面により保存されたものと【(2)】。
(ウ)保存とは、民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備
   え、備え置き、備え付け、保存又は常備することをいいます。具体的には、(i)
   当初から電子的に作成された書面を電子的に保存するケースと(ii)紙で作成され
   た書面をスキャナでイメージ化した電磁的記録を保存するケースがあります。た
   だし、【(3)】等(訴訟手続その他の裁判所における手続、刑事事件及び政令
   で定める犯則事件に関する手続)には認められていません。
(エ)なお、法令上、書面のみによる保存が義務付けられているものには、(i)安全の
   ため船舶に備え付けなければならない書類等、(ii)【(4)】、許可証等、法的
   地位を第三者に標章する書面等があります。逆にいえば、これらを除く書面につ
   いては、原則として電磁的記録による保存ができます。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■ 作成
(ア)民間事業者等は、他の法令の規定により、書面により行わなければならないとさ
   れているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規
   定にかかわらず、書面の作成に代えて当該書面に係る【(1)】によることがで
   きます。
(イ)この場合には、当該作成を書面により行わなければならないとした法令の規定す
   る書面により作成されたものとみなされます。
(ウ)民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により【(2)】等をしなけ
   ればならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名
   又は名称を明らかにする【(3)】によって、当該署名等に代えることができま
   す。
(エ)作成とは、民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は
   調製することをいいます。ただし、【(4)】等において行うものは除かれま
   す。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■ 縦覧等
(ア)民間事業者等は、他の法令の規定により、書面により行わなければならないとさ
   れているもの(【(1)】で定めるものに限る。)については、当該法令の規定
   にかかわらず、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されてい
   る事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができます。
(イ)この場合には、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関
   する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなされます。
(ウ)縦覧等とは、民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を
   【(2)】若しくは【(3)】に供し、又は謄写をさせることをいいます。具体
   的には、(i)ディスプレーで表示するケースと(ii)プリントアウトするケースが    あります。ただし、裁判手続等において行うものは除かれます。

(1)     (2)     (3)     

■ 交付等
(ア)民間事業者等は、他の法令の規定により、書面により行わなければならないとさ
   れているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規
   定にかかわらず、当該交付等の相手方の【(1)】を得て、書面の交付等に代え
   て電磁的方法で主務省令に定めるもの(電子メールで送付する場合、フロッピー
   で渡す場合等)により、当該書面に係る【(2)】に記録されている事項の交付
   等を行うことができます。
(イ)この場合には、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関
   する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなされます。
(ウ)交付等とは、民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付
   し、若しくは提出し、又は提供することをいいます。ただし、【(3)】等にお
   いて行うもの及び【(4)】に定める申請等として行うものを除きます。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■■ 解答
■ 保存(1)電磁的記録、(2)みなされます、(3)裁判手続、(4)免許証
■ 作成(1)電磁的記録、(2)署名、(3)電子署名、(4)裁判手続
■ 縦覧等(1)主務省令、(2)縦覧、(3)閲覧
■ 交付等
  (1)承諾、(2)電磁的記録、(3)裁判手続、(4)行政手続オンライン化法


■ 国と地方公共団体の努力義務
(ア)地方公共団体は、【(1)】又は【(2)】に基づいて民間事業者その他の者が
   行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の
   趣旨にのっとり、【(1)】又は【(2)】に基づく書面の保存等について必要
   な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければなりません。
(イ)【(3)】は、【(1)】又は【(2)】に基づいて民間事業者その他の者が行
   う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、【(4)】の
   提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■■ 解答
(1)条例、(2)規則、(3)国、(4)情報

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans43.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
【1】行政手続オンライン化法とe-文書法の関係に関する記述のうち、誤っているも
   のはどれでしょうか。

(1)行政手続オンライン化法は、書面等による手続等(申請等、処分通知等、縦覧等
   又は作成等)を電磁的記録によることを可能にすることが目的であるのに対し
   て、e-文書法は、書面等の保存等(保存、作成、縦覧等又は交付等)を電磁的
   記録によることを可能にすることが目的である。
(2)行政手続オンライン化法の適用については行政機関等の裁量であるが、e-文書
   法の適用については民間事業者等の権利である。
(3)行政手続オンライン化法とe-文書法の対象物は、いずれも人の知覚で認識でき
   る情報が記載された紙その他の有体物である書面等である。
(4)行政手続オンライン化法もe-文書法も、いずれも通則法と整備法から構成され
   ていて、必ずしも既存の法令を個々に改正することはしなかった。
(5)行政手続オンライン化法でも、e-文書法でも、総務大臣は、毎年、使用状況の
   公表をしなければならない旨が規定されている。

■ 解答

【2】和解に関する以下の記述のうち、最高裁判例の趣旨に沿ったものはいくつあるで
   しょうか。
(ア)仮差押の目的となっているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解
   約を締結した場合には、そのジヤムが粗悪品であったとしても、当該和解は要素
   に錯誤があって無効であると解することはできない。
(イ)交通事故による全損害を正確に把握し難い場合であっても、和解契約が締結され
   た以上、その当時予想できなかつた後遺症等について、被害者は、後日その損害
   の賠償を請求することはできない。
(ウ)利益配分に関する和解契約が成立した場合に、対象となった権利が和解前に消滅
   していたということで和解をしたところ、その当時、当該権利は消滅していなか
   つたことが判明した場合には、後日、和解の無効を主張することができる。
(エ)振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合には、賭博による
   債務履行のために振出された小切手であっても、小切手振出人の所持人に対
   する金銭支払の約定は、なお有効である。
(オ)訴訟上の和解によって、建物の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠ったときに
   は賃貸借契約は当然解除となる旨の定めがされた場合には、賃料の延滞が一か月
   分であっても、和解条項に基づき賃貸借契約が当然に解除されたものと認められ
   る。

(1)0、(2)1、(3)2、(4)3、(5)4

【3】最高裁判例「在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件」の趣旨に沿ったものは
   いくつあるでしょうか。
(1)平成8年10月20日に施行された衆議院議員の総選挙当時、公職選挙法が、国外に
   居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が国政選挙に
   おいて投票をするのを全く認めていなかったことは、憲法に違反する。
(2)公職選挙法の規定のうち、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有
   していない日本国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる
   選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、遅くとも、
   本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙
   の時点においては、憲法に違反する。
(3)国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が、次
   回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常
   選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されている
   ことに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは、
   公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。
(4)国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民は、次
   回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常
   選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されている
   ことに基づいて投票をすることができる地位にある。
(5)国会議員の立法行為又は立法不作為は、その立法の内容又は立法不作為が国民に
   憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国
   民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執
   ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理
   由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国家賠償法1条1項の
   適用上違法の評価を受ける。
(6)国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民に国政
   選挙における選挙権行使の機会を確保するためには、国民に選挙権の行使を認め
   る制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわら
   ず、国民の国政選挙における投票を可能にするための法律案が廃案となった後、
   平成8年10月20日の衆議院議員総選挙の施行に至るまで10年以上の長きにわたっ
   て国会が投票を可能にするための立法措置を執らなかったことは、国家賠償法1
   条1項の適用上違法の評価を受ける。

(1)2、(2)3、(3)4、(4)5、(5)6

■■ 解答
【1】(5)、【2】(1)、【3】(5)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans43.html#02


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
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