こんにちは
社会保険労務士の三木です。
今回は「
解雇手続」の悪い見本のような事例について取り上げてみました。
もちろん、私の顧問先ではありませんよ。
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解雇・
退職勧奨の手続について
ある会社で新規に社員を
採用しました。ところが仕事の内容については知識として持っていましたが実戦の経験がなかったため、会社の思いのとおりには行かずミスが出ます。先輩は経験の長い人が多く、ミスもなくまた忙しそうにしていて細かい指示をくれません。また、本人も遠慮してしまい詳しく仕事の進め方を聞くこともできませんでした。
入社から1年余りが経過した月末のある日、それは1年に1度の季節的な繁忙期が過ぎてまもなくのことでしたが、
人事担当者に呼び出され即日
解雇を通告されました。
本人には寝耳に水だったようです。一生懸命仕事をしていたつもりでしたから。
人事担当者の言うには、「あなたを
雇用し続けるとその分赤字になる」というものでした。
仕事の細かい指示をせず、やり方も教えず、何か急ぎの仕事はないか確認の上退社していたのに、勝手に定時で帰り、協調性がないとも言われたそうです。
このような場合の
解雇は「不当
解雇」といわれます。なぜかというと、実務能力が低いかどうかの判断は、いかに能力改善のために会社が努力したか、努力したにも係らず本人が聞く耳を持たずに向上しなかったかによります。協調性云々というのも言い訳に過ぎず、残業を指示されたのにそれを断ったのならともかく、仕事もないのに職場に残る理由はありません。それこそが給料泥棒です。
この事例では訴訟を起こされれば会社側の敗訴は確定的です。
労働契約法第16条において、「
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。
皆さんはこのような措置に何か恣意的なものを感じませんか。このような会社にいても将来はないものと割り切り本人は
会社都合解雇に応じたそうです。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
こんにちは 社会保険労務士の三木です。
今回は「解雇手続」の悪い見本のような事例について取り上げてみました。
もちろん、私の顧問先ではありませんよ。
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解雇・退職勧奨の手続について
ある会社で新規に社員を採用しました。ところが仕事の内容については知識として持っていましたが実戦の経験がなかったため、会社の思いのとおりには行かずミスが出ます。先輩は経験の長い人が多く、ミスもなくまた忙しそうにしていて細かい指示をくれません。また、本人も遠慮してしまい詳しく仕事の進め方を聞くこともできませんでした。
入社から1年余りが経過した月末のある日、それは1年に1度の季節的な繁忙期が過ぎてまもなくのことでしたが、人事担当者に呼び出され即日解雇を通告されました。
本人には寝耳に水だったようです。一生懸命仕事をしていたつもりでしたから。
人事担当者の言うには、「あなたを雇用し続けるとその分赤字になる」というものでした。
仕事の細かい指示をせず、やり方も教えず、何か急ぎの仕事はないか確認の上退社していたのに、勝手に定時で帰り、協調性がないとも言われたそうです。
このような場合の解雇は「不当解雇」といわれます。なぜかというと、実務能力が低いかどうかの判断は、いかに能力改善のために会社が努力したか、努力したにも係らず本人が聞く耳を持たずに向上しなかったかによります。協調性云々というのも言い訳に過ぎず、残業を指示されたのにそれを断ったのならともかく、仕事もないのに職場に残る理由はありません。それこそが給料泥棒です。
この事例では訴訟を起こされれば会社側の敗訴は確定的です。労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。
皆さんはこのような措置に何か恣意的なものを感じませんか。このような会社にいても将来はないものと割り切り本人は会社都合解雇に応じたそうです。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所