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「更新料は有効!」最高裁判決

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.113 2011/7/29
   
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 ■□    「更新料は有効!」最高裁判決
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  アパートやマンションなどの不動産所得がある方が、注目されていた
 「更新料」についての判決が出ました。
 
  マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に支払う「更新料」につ
 いて、最高裁判所は「あまりに高額でなければ有効だ」という初めての判
 決を言い渡しました。

  この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性な
 どが、1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2か月分程度の更新料の支
 払いを義務づけるのは不当だと主張して、起こしていたものです。


 借り手側は、「消費者に一方的に重い負担を課す契約だ」と主張し、
 
 貸し主側は「契約書に明記されており、問題はない」と反論していました。

 2審の判決は有効と無効で分かれていました。


  平成23年7月15日の判決で、
 最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「更新料は家賃の前払いなどの
 意味があり、一定の地域では更新料を支払うことは多くの人に知られてい
 る。契約書更新料が明記され、当事者が合意している場合は、あまりに
 高額でなければ有効だ」と指摘し、借り手側の訴えを退けました。

 更新料契約は首都圏や関西で広く結ばれ、貸主側の弁護士によりますと、
 全国で100万戸を超えるようです。

 契約が無効とされた場合、不動産業界に大きな影響を与えることから裁判
 の行方が注目されていましたが、最高裁は、契約の際に当事者同士が合意
 していることを重視し、金額が不当に高くなければ借り手側に不利にはな
 らないと判断しました。

  今回は、貸主側の勝訴となりましたが、不動産所得には、様々なリスク
 があります。弊社では、不動産所得の申告の際に、税務や資金だけでなく
 リスク回避の切り口でご提案させていただいています。

  不明点等がございましたら、弊社までご相談ください。

  【担当:岡部】

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