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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.113 2011/7/29
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 「
更新料は有効!」最高裁判決
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
アパートやマンションなどの不動産所得がある方が、注目されていた
「
更新料」についての判決が出ました。
マンションやアパートの賃貸
契約を更新する際に支払う「
更新料」につ
いて、
最高裁判所は「あまりに高額でなければ有効だ」という初めての判
決を言い渡しました。
この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性な
どが、1年から2年ごとの
契約更新の際に家賃2か月分程度の
更新料の支
払いを義務づけるのは不当だと主張して、起こしていたものです。
借り手側は、「消費者に一方的に重い負担を課す
契約だ」と主張し、
貸し主側は「
契約書に明記されており、問題はない」と反論していました。
2審の判決は有効と無効で分かれていました。
平成23年7月15日の判決で、
最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「
更新料は家賃の前払いなどの
意味があり、一定の地域では
更新料を支払うことは多くの人に知られてい
る。
契約書に
更新料が明記され、当事者が合意している場合は、あまりに
高額でなければ有効だ」と指摘し、借り手側の訴えを退けました。
更新料の
契約は首都圏や関西で広く結ばれ、貸主側の弁護士によりますと、
全国で100万戸を超えるようです。
契約が無効とされた場合、不動産業界に大きな影響を与えることから裁判
の行方が注目されていましたが、最高裁は、
契約の際に当事者同士が合意
していることを重視し、金額が不当に高くなければ借り手側に不利にはな
らないと判断しました。
今回は、貸主側の勝訴となりましたが、不動産所得には、様々なリスク
があります。弊社では、不動産所得の申告の際に、税務や資金だけでなく
リスク回避の切り口でご提案させていただいています。
不明点等がございましたら、弊社までご相談ください。
【担当:岡部】
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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株式会社 京都経営コンサルティング
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アパートやマンションなどの不動産所得がある方が、注目されていた
「更新料」についての判決が出ました。
マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に支払う「更新料」につ
いて、最高裁判所は「あまりに高額でなければ有効だ」という初めての判
決を言い渡しました。
この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性な
どが、1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2か月分程度の更新料の支
払いを義務づけるのは不当だと主張して、起こしていたものです。
借り手側は、「消費者に一方的に重い負担を課す契約だ」と主張し、
貸し主側は「契約書に明記されており、問題はない」と反論していました。
2審の判決は有効と無効で分かれていました。
平成23年7月15日の判決で、
最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「更新料は家賃の前払いなどの
意味があり、一定の地域では更新料を支払うことは多くの人に知られてい
る。契約書に更新料が明記され、当事者が合意している場合は、あまりに
高額でなければ有効だ」と指摘し、借り手側の訴えを退けました。
更新料の契約は首都圏や関西で広く結ばれ、貸主側の弁護士によりますと、
全国で100万戸を超えるようです。
契約が無効とされた場合、不動産業界に大きな影響を与えることから裁判
の行方が注目されていましたが、最高裁は、契約の際に当事者同士が合意
していることを重視し、金額が不当に高くなければ借り手側に不利にはな
らないと判断しました。
今回は、貸主側の勝訴となりましたが、不動産所得には、様々なリスク
があります。弊社では、不動産所得の申告の際に、税務や資金だけでなく
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不明点等がございましたら、弊社までご相談ください。
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