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社会通念上とは

■Vol.204(通算445)/2011-8-15号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 社会通念上とは  】
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    ☆☆☆ 社会通念上とは ☆☆☆
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社員旅行は一定要件を満たしている場合、会社の経費とすることが
できます。
今回は高額旅費のため『社会通念上』の経費ではないと判断された
国税不服審判所の案件をご紹介します。


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1.概要
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旅行は、2泊3日の日程で実施。参加者は、ほぼ従業員全員。
従業員一人当たりの旅行費用の額241,300円。
法人は、社員旅行に関する一定要件を満たしているとし、当該費用
額を福利厚生費として所得金額の計算上損金の額に算入した。
税務署は、高額な支出(経済的利益がある)なので、福利厚生ではなく
給与として課税するよう求めてきた。


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2.一般的な海外旅行に要する費用等の額と会社負担金額等について
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官公庁及び民間企業からの依頼により賃金労務管理、労働問題、
経営管理等に関する各種調査研究の受託業務等を行っている法人
会員企業に対して行った社内行事と余暇・レク活動等に関する
アンケート調査の結果によれば、海外への社員旅行を実施した企業の
一人当たりの海外旅行費用平均額及び会社負担金額は、次のとおりであった。

調査実施年月  平成11年7月  平成16年3月  平成21年12月

海外旅行費用
   平均額  112,421円  108,000円   81,154円

上記の内、
会社負担金額   69,089円    74,000円   56,889円

会社負担割合 61.5%      68.5%     70.1%


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3.結論
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法人が負担した従業員一人当たりの旅行費用の額241,300円は、
一般的な海外旅行に関する費用の会社負担金額と比較すると、大きく
上回る多額なものである。
よって少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき
根拠はないものといわざるを得ない。

本件旅行については、その実施日程が2泊3日で従業員のほぼ全員が
参加しているとしても社会通念上一般的に行われているレクリエーション
行事の範囲内と認めることはできない。

4泊5日以内で50%以上が参加している場合といった、分かりやすい
要件のみで判断をした結果、この法人は旅行代800万円を給与課税
することになったようです。

『社会通念上』とは『常識』や『一般的』といった意味になると思います。
これらは人それぞれ違うものですが、違うのが当たり前だからといって
検討を怠ると痛い目にあう・・・ことがあるようです。   


                            (新井)

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