■Vol.204(通算445)/2011-8-15号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 社会通念上とは 】
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☆☆☆ 社会通念上とは ☆☆☆
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社員旅行は一定要件を満たしている場合、会社の
経費とすることが
できます。
今回は高額旅費のため『社会通念上』の
経費ではないと判断された
国税不服審判所の案件をご紹介します。
===================================================================
1.概要
===================================================================
旅行は、2泊3日の日程で実施。参加者は、ほぼ
従業員全員。
従業員一人当たりの旅行
費用の額241,300円。
法人は、社員旅行に関する一定要件を満たしているとし、当該
費用の
額を
福利厚生費として
所得金額の計算上
損金の額に算入した。
税務署は、高額な支出(経済的利益がある)なので、
福利厚生ではなく
給与として課税するよう求めてきた。
===================================================================
2.一般的な海外旅行に要する
費用等の額と会社負担金額等について
===================================================================
官公庁及び民間企業からの依頼により
賃金、
労務管理、労働問題、
経営管理等に関する各種調査研究の受託業務等を行っている
法人が
会員企業に対して行った社内行事と余暇・レク活動等に関する
アンケート調査の結果によれば、海外への社員旅行を実施した企業の
一人当たりの海外旅行
費用平均額及び会社負担金額は、次のとおりであった。
調査実施年月 平成11年7月 平成16年3月 平成21年12月
海外旅行
費用
平均額 112,421円 108,000円 81,154円
上記の内、
会社負担金額 69,089円 74,000円 56,889円
会社負担割合 61.5% 68.5% 70.1%
===================================================================
3.結論
===================================================================
法人が負担した
従業員一人当たりの旅行
費用の額241,300円は、
一般的な海外旅行に関する
費用の会社負担金額と比較すると、大きく
上回る多額なものである。
よって少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき
根拠はないものといわざるを得ない。
本件旅行については、その実施日程が2泊3日で
従業員のほぼ全員が
参加しているとしても社会通念上一般的に行われているレクリエーション
行事の範囲内と認めることはできない。
4泊5日以内で50%以上が参加している場合といった、分かりやすい
要件のみで判断をした結果、この
法人は旅行代800万円を
給与課税
することになったようです。
『社会通念上』とは『常識』や『一般的』といった意味になると思います。
これらは人それぞれ違うものですが、違うのが当たり前だからといって
検討を怠ると痛い目にあう・・・ことがあるようです。
(新井)
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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1.概要
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旅行は、2泊3日の日程で実施。参加者は、ほぼ従業員全員。
従業員一人当たりの旅行費用の額241,300円。
法人は、社員旅行に関する一定要件を満たしているとし、当該費用の
額を福利厚生費として所得金額の計算上損金の額に算入した。
税務署は、高額な支出(経済的利益がある)なので、福利厚生ではなく
給与として課税するよう求めてきた。
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2.一般的な海外旅行に要する費用等の額と会社負担金額等について
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官公庁及び民間企業からの依頼により賃金、労務管理、労働問題、
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会員企業に対して行った社内行事と余暇・レク活動等に関する
アンケート調査の結果によれば、海外への社員旅行を実施した企業の
一人当たりの海外旅行費用平均額及び会社負担金額は、次のとおりであった。
調査実施年月 平成11年7月 平成16年3月 平成21年12月
海外旅行費用
平均額 112,421円 108,000円 81,154円
上記の内、
会社負担金額 69,089円 74,000円 56,889円
会社負担割合 61.5% 68.5% 70.1%
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3.結論
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法人が負担した従業員一人当たりの旅行費用の額241,300円は、
一般的な海外旅行に関する費用の会社負担金額と比較すると、大きく
上回る多額なものである。
よって少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき
根拠はないものといわざるを得ない。
本件旅行については、その実施日程が2泊3日で従業員のほぼ全員が
参加しているとしても社会通念上一般的に行われているレクリエーション
行事の範囲内と認めることはできない。
4泊5日以内で50%以上が参加している場合といった、分かりやすい
要件のみで判断をした結果、この法人は旅行代800万円を給与課税
することになったようです。
『社会通念上』とは『常識』や『一般的』といった意味になると思います。
これらは人それぞれ違うものですが、違うのが当たり前だからといって
検討を怠ると痛い目にあう・・・ことがあるようです。
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