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■■■□ 小泉
会計通信
■■□ 39号
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┏━━━━━━━━━━━━━■ 目 次 ■━━━━━━━━━━━━━━
┃[1] はじめに …………………………………………………………………………
┃[2] 新「社会福祉
法人会計基準」……………………………………………………
┃[3] 企業HP紹介: ……………………………………………………………………
┃[4] 事務所より: ………………………………………………………………………
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1 ※※※※※※ はじめに ※※※※※※
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平成23年7月27日 、「社会福祉
法人会計基準の制定について」という公文書が
交付された。これにより、従来の「社会福祉
法人会計基準」、「指定介護老人福祉
施設等
会計処理等取扱指導指針」等は、平成24年4月1日より統一され、新「社会福
祉
法人会計基準 」となる(平成27年3月31 日まで
経過措置として現行基準でも可)。
新基準は次のことを背景に制定された。
(1)
会計ルール併存の解消の必要性
社会福祉
法人の
会計処理、平成12年度以降、複数の
会計基準が併存し、事務処理
が煩雑、計算処理結果が異なる等の問題が指摘されていた。
(2)社会経済状況の変化
社会福祉
法人を取り巻く社会経済状況が変化し、一層効率的な
法人経営が求めら
れるようになったことや公的資金・寄附金等を受け入れていることから、社会福祉
法人会計基準も経営実態をより正確に反映する必要があった。
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2 ※※※※※※ 新「社会福祉
法人会計基準」 ※※※※※※
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1.
会計単位
現行基準では、社会医福祉
法人が、(1)社会福祉事業、(2)公益事業、(3)
収益事業を営
むとき、(1)、(2)については社会福祉
法人会計を、(3)については
企業会計を適用する。
しかし、新基準では(1)から(3)すべてに、社会福祉
法人会計を適用することにした。
2.拠点区分
現行基準では、
法人が、複数の事業所を運営している際に、事業所毎の財務状況が
把握できないという問題があった。新基準では、複数の事業所を運営している場合、
拠点(事業所)単位で
財務諸表を作成することとし、経営管理の実態に即した予算管
理が可能となるための変更である 。
3.
財務諸表の体系
現行基準では、
計算書類として、(1)資金収支計算書、(2)事業活動収支計算書、(3)貸借
対照表、(4)財産目録、(5)その他の明細書(適用する
会計ルールにより異なる)等が作
成される。新規基準では、
計算書類ではなく
財務諸表に名称を変更し、(1)資金収支計
算書、(2)事業活動計算書、(3)
貸借対照表、(4)財産目録、(5)附属明細書が作成される 。
4.
会計基準の変更
(1) 基本金の取扱い
4号基本金(
定款の規定による運用財産の基本財産への組入)は廃止される。
(2)
引当金の範囲
新基準では、
引当金の範囲を、(a)徴収不能
引当金、(b)
賞与引当金、(c)
退職給付引
当金の3種類に限定する。
(3) 公益
法人会計・
企業会計の手法導入
財務情報の透明性を向上させるため、公益
法人会計・
企業会計の手法を導入する。
(a)1年基準(ワンイヤー・ルール)
(b)金融商品の時価
会計
(c)リース
会計
(d)
退職給付会計
(e)
減損会計
(f)
税効果会計
(4)
退職共済制度の取扱いの明確化
福祉医療機構、都道府県等が実施する制度を利用した場合の
会計処理方法を明確化し、
財務諸表利用者の利便性のため
財務諸表の注記として
退職給付制度の内容を明示する。
(5) 共同募金配分金等の取扱い
1.共同募金会から社会福祉
法人への配分金(一般配分金、特別配分金)は、民間助成
金に近い性格を持つものであることから、民間団体からの
助成金と同様の処理を行う
2.受配者指定寄附金は、寄付者が共同募金会を通じて社会福祉
法人に寄附するもので
あることから従前と同じく寄附金として処理を行う
(6)
財務諸表注記の充実
現行基準の注記事項である7項目に加え、経営内容をより正確化する趣旨から、「法
人で
採用する
退職給付制度」、「
関連当事者との取引内容」等、9項目を追加し、16項
目に拡充した。
(7)適用の範囲及び実施時期
新基準は平成24年4月1日より適用されるが、平成27年3月31日までは、現行基準も経過措
置として適用できる。
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3 ※※※※※※※※※ 企業HP紹介: ※※※※※※※※※※※
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■■■□ 小泉会計通信
■■□ 39号
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┏━━━━━━━━━━━━━■ 目 次 ■━━━━━━━━━━━━━━
┃[1] はじめに …………………………………………………………………………
┃[2] 新「社会福祉法人会計基準」……………………………………………………
┃[3] 企業HP紹介: ……………………………………………………………………
┃[4] 事務所より: ………………………………………………………………………
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1 ※※※※※※ はじめに ※※※※※※
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平成23年7月27日 、「社会福祉法人会計基準の制定について」という公文書が
交付された。これにより、従来の「社会福祉法人会計基準」、「指定介護老人福祉
施設等会計処理等取扱指導指針」等は、平成24年4月1日より統一され、新「社会福
祉法人会計基準 」となる(平成27年3月31 日まで経過措置として現行基準でも可)。
新基準は次のことを背景に制定された。
(1)会計ルール併存の解消の必要性
社会福祉法人の会計処理、平成12年度以降、複数の会計基準が併存し、事務処理
が煩雑、計算処理結果が異なる等の問題が指摘されていた。
(2)社会経済状況の変化
社会福祉法人を取り巻く社会経済状況が変化し、一層効率的な法人経営が求めら
れるようになったことや公的資金・寄附金等を受け入れていることから、社会福祉
法人会計基準も経営実態をより正確に反映する必要があった。
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2 ※※※※※※ 新「社会福祉法人会計基準」 ※※※※※※
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1.会計単位
現行基準では、社会医福祉法人が、(1)社会福祉事業、(2)公益事業、(3)収益事業を営
むとき、(1)、(2)については社会福祉法人会計を、(3)については企業会計を適用する。
しかし、新基準では(1)から(3)すべてに、社会福祉法人会計を適用することにした。
2.拠点区分
現行基準では、法人が、複数の事業所を運営している際に、事業所毎の財務状況が
把握できないという問題があった。新基準では、複数の事業所を運営している場合、
拠点(事業所)単位で財務諸表を作成することとし、経営管理の実態に即した予算管
理が可能となるための変更である 。
3.財務諸表の体系
現行基準では、計算書類として、(1)資金収支計算書、(2)事業活動収支計算書、(3)貸借
対照表、(4)財産目録、(5)その他の明細書(適用する会計ルールにより異なる)等が作
成される。新規基準では、計算書類ではなく財務諸表に名称を変更し、(1)資金収支計
算書、(2)事業活動計算書、(3)貸借対照表、(4)財産目録、(5)附属明細書が作成される 。
4.会計基準の変更
(1) 基本金の取扱い
4号基本金(定款の規定による運用財産の基本財産への組入)は廃止される。
(2) 引当金の範囲
新基準では、引当金の範囲を、(a)徴収不能引当金、(b)賞与引当金、(c)退職給付引
当金の3種類に限定する。
(3) 公益法人会計・企業会計の手法導入
財務情報の透明性を向上させるため、公益法人会計・企業会計の手法を導入する。
(a)1年基準(ワンイヤー・ルール)
(b)金融商品の時価会計
(c)リース会計
(d)退職給付会計
(e)減損会計
(f)税効果会計
(4) 退職共済制度の取扱いの明確化
福祉医療機構、都道府県等が実施する制度を利用した場合の会計処理方法を明確化し、
財務諸表利用者の利便性のため財務諸表の注記として退職給付制度の内容を明示する。
(5) 共同募金配分金等の取扱い
1.共同募金会から社会福祉法人への配分金(一般配分金、特別配分金)は、民間助成
金に近い性格を持つものであることから、民間団体からの助成金と同様の処理を行う
2.受配者指定寄附金は、寄付者が共同募金会を通じて社会福祉法人に寄附するもので
あることから従前と同じく寄附金として処理を行う
(6)財務諸表注記の充実
現行基準の注記事項である7項目に加え、経営内容をより正確化する趣旨から、「法
人で採用する退職給付制度」、「関連当事者との取引内容」等、9項目を追加し、16項
目に拡充した。
(7)適用の範囲及び実施時期
新基準は平成24年4月1日より適用されるが、平成27年3月31日までは、現行基準も経過措
置として適用できる。
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3 ※※※※※※※※※ 企業HP紹介: ※※※※※※※※※※※
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(2)好評発売中 日本実業出版より 発行(現在7刷)
『イラスト版 はじめての人でもキチンとできる 経理のおしごと手帖』
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新刊予定
「マンガ 経理」(仮タイトル)。監修しました。ナツメ社より販売されます