◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.1-2009.11.02
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
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会計は複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適
用など、上場会社といえども対応は困難です。
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・日ごろから専門家に見てもらわないと不安だ。
・忙しい。ただ、人を
採用するとコストがかかる。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]
非課税売上って、
利息しかないんですけど?
2.[IFRS]自見大臣の会見の概要
3.[最新J-GAAP]
連結財務諸表規則の改正
4.[最新J-GAAP]問題8
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]
非課税売上って、
利息しかないんですけど?
===================================
お伝えしておりますとおり、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課
税
売上高が5億円を超える
事業者は95%ルールの適用対象外となります。
このため「
個別対応方式」又は「一括比例配分方式」で仕入控除税額を計算し
なければならないことになります。
今回は「
個別対応方式」で考えてみます。
つまり、個々の
課税仕入について
(1)課税売上にのみ要するもの
(2)
非課税売上にのみ要するもの
(3)課税売上と
非課税売上に共通して要するもの
に区分して、(3)を課税売上割合で課税売上対応分と
非課税売上対応分に按分
するわけですね。
でも、
非課税売上っていっても、
利息しかないんですけど?
という会社さんも多いのではないでしょうか(ちなみに
受取配当金は不課税で
す。)?
預金といっても運用を目的としているものではなく、運転資金をプールしてい
る口座でたまたま
利息がついているというようなケースでは、「
非課税売上に
のみ要するもの」はないし、
本社経費だって、「課税売上にのみ要するもの」
であって、別に
利息を得るために発生させているわけではないので、「課税売
上と
非課税売上に共通して要するもの」とはならないのではないか?
と考えてしまいますが、これがだめみたいですね。
この場合でも
本社経費は「課税売上と
非課税売上に共通して要するもの」とな
るようですね。ちょっとだけ仕入税額控除できないということになります。
ご注意を。
会計コンサルティングはこちら
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===================================
2.[IFRS]自見大臣の会見の概要
===================================
自見内閣府特命担当大臣が8月30日に行った会見の概要が金融庁のHPに記載され
ています。
前回お伝えした参与の人選についても触れていまして、
『当然
企業会計基準はその国の税制、
会社法と非常に密接に色々結びついてい
る、関連があるわけでございますから、そういった意味で、実はこの(今回参
与に任命しました)廣瀬さんのいる経団連は3年前、(IFRSの強制適用に)賛成
したわけでございますが、経団連自身もアメリカのS
ECがスタンスを変えたとい
うこともございまして、商工会議所を入れて22社の全体的な日本の製造業の
CFO
から経団連に意見が出るというような状況になったわけでございます。実際に
(
国際会計基準を)使うのは企業でございますから、そういった第一線の方々
(からの意見です)。』
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011b/20110830-1.html
ということですね。偏っていませんかねえ。
議論するのはいいことですね。もっと活発にやっていただければいいかと思い
ますが、大臣だけでなく、皆さん、本当に分かって発言されているのかどうか。
大臣の発言のなかにも『IFRSというのは
包括利益でございますから』という発
言がありますが、日本も連結は
包括利益になりましたよね。そんなに差はない
のです。
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===================================
3.[最新J-GAAP]
連結財務諸表規則の改正
===================================
金融庁は、平成23年8月31日、「
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について、意見の募集を行った結
果を公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html
また、本改正は同日付で公布・施行されました。
改正の内容は、
ア.米国証券取引
委員会(以下「SEC」という。)に米国式
連結財務諸表を
登録している日本企業が、
金融商品取引法上の
連結財務諸表の作成基準として、
米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を
撤廃する。
また、新規にSECに米国式
連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の
公布・施行の日以後、
金融商品取引法上の
連結財務諸表の作成基準として、米
国基準を使用できる。
イ.SECに米国式
連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務
諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融
商品取引法上の
連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定に
ついて、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使
用できる。
といったところです。IFRSの強制がなければ、このままUSGAAPが使用されるこ
とになるのでしょう。
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===================================
4.[最新J-GAAP]問題8
===================================
[問8]
前回の続きを考えてみましょう。公開草案からの問題です。
翌年度期首の
退職給付債務について、
従来の
会計基準上の
退職給付債務は10,000
新
会計基準上の
退職給付債務が9,000
であった場合の、翌年度期首の仕訳は?
実効税率40%です。
[答]
(借) (1) 1,000 / (貸) (2) 1,000
(借) (2) 400 / (貸)
繰延税金資産 400
a. (1)
退職給付引当金
(2)
法人税等調整額
b. (1)
退職給付に係る
負債
(2)
利益剰余金
c. (1)
退職給付に係る
負債
(2)
退職給付に係る調整額
a.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はbです。「
退職給付に係る
負債」という名称に変わります。
退職
給付
債務全額計上ですよ。日本基準の話です。
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5.[編集後記]
===================================
情けない限りですが、胃に来てしまいました。
先週、夕方からどうにもこうにも胃痛が激しくなりまして、タクシー呼んで近
くの大きな病院にかかりました。
病院につくころには吐き気も加わり、もう最悪。血液検査、レントゲン等を経
て、とりあえず胃炎とのことでした。特に細菌性のものではないということで
よかったのかもしれませんが、ベッドの上でのたうちまわり、点滴でどうにか
痛みもなくなり、帰りました。
その後もどうもいまひとつ。初めてお薬手帳貰いました。
気をつけなければいけませんね。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]非課税売上って、利息しかないんですけど?
2.[IFRS]自見大臣の会見の概要
3.[最新J-GAAP]連結財務諸表規則の改正
4.[最新J-GAAP]問題8
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]非課税売上って、利息しかないんですけど?
===================================
お伝えしておりますとおり、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課
税売上高が5億円を超える事業者は95%ルールの適用対象外となります。
このため「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」で仕入控除税額を計算し
なければならないことになります。
今回は「個別対応方式」で考えてみます。
つまり、個々の課税仕入について
(1)課税売上にのみ要するもの
(2)非課税売上にのみ要するもの
(3)課税売上と非課税売上に共通して要するもの
に区分して、(3)を課税売上割合で課税売上対応分と非課税売上対応分に按分
するわけですね。
でも、非課税売上っていっても、利息しかないんですけど?
という会社さんも多いのではないでしょうか(ちなみに受取配当金は不課税で
す。)?
預金といっても運用を目的としているものではなく、運転資金をプールしてい
る口座でたまたま利息がついているというようなケースでは、「非課税売上に
のみ要するもの」はないし、本社経費だって、「課税売上にのみ要するもの」
であって、別に利息を得るために発生させているわけではないので、「課税売
上と非課税売上に共通して要するもの」とはならないのではないか?
と考えてしまいますが、これがだめみたいですね。
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自見内閣府特命担当大臣が8月30日に行った会見の概要が金融庁のHPに記載され
ています。
前回お伝えした参与の人選についても触れていまして、
『当然企業会計基準はその国の税制、会社法と非常に密接に色々結びついてい
る、関連があるわけでございますから、そういった意味で、実はこの(今回参
与に任命しました)廣瀬さんのいる経団連は3年前、(IFRSの強制適用に)賛成
したわけでございますが、経団連自身もアメリカのSECがスタンスを変えたとい
うこともございまして、商工会議所を入れて22社の全体的な日本の製造業のCFO
から経団連に意見が出るというような状況になったわけでございます。実際に
(国際会計基準を)使うのは企業でございますから、そういった第一線の方々
(からの意見です)。』
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011b/20110830-1.html
ということですね。偏っていませんかねえ。
議論するのはいいことですね。もっと活発にやっていただければいいかと思い
ますが、大臣だけでなく、皆さん、本当に分かって発言されているのかどうか。
大臣の発言のなかにも『IFRSというのは包括利益でございますから』という発
言がありますが、日本も連結は包括利益になりましたよね。そんなに差はない
のです。
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3.[最新J-GAAP]連結財務諸表規則の改正
===================================
金融庁は、平成23年8月31日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について、意見の募集を行った結
果を公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html
また、本改正は同日付で公布・施行されました。
改正の内容は、
ア.米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に米国式連結財務諸表を
登録している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、
米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を
撤廃する。
また、新規にSECに米国式連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の
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イ.SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務
諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融
商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定に
ついて、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使
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4.[最新J-GAAP]問題8
===================================
[問8]
前回の続きを考えてみましょう。公開草案からの問題です。
翌年度期首の退職給付債務について、
従来の会計基準上の退職給付債務は10,000
新会計基準上の退職給付債務が9,000
であった場合の、翌年度期首の仕訳は?
実効税率40%です。
[答]
(借) (1) 1,000 / (貸) (2) 1,000
(借) (2) 400 / (貸) 繰延税金資産 400
a. (1) 退職給付引当金
(2) 法人税等調整額
b. (1) 退職給付に係る負債
(2) 利益剰余金
c. (1) 退職給付に係る負債
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前回の解答はbです。「退職給付に係る負債」という名称に変わります。退職
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5.[編集後記]
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情けない限りですが、胃に来てしまいました。
先週、夕方からどうにもこうにも胃痛が激しくなりまして、タクシー呼んで近
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