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☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第103号 [2011/10/12]
発行:HRコンサルティング
ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
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メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
ちょっとメルマガをご無沙汰してしまいましたけど
最近よく見かけるようになってきました
雇用促進計画提出について
ご案内いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 社長さん編:
雇用促進税制が動いています!
~
ハローワークへの
雇用促進計画を提出増えてきた?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
雇用促進税制とは・・・
平成23年4月1日かた平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度において
事業年度で
雇用者(
週20時間以上働いてもらう
従業員)を
大企業5人以上/中小企業 2人以上 増加
かつ
雇用増加割合10%以上 ※等の要件を満たした場合に
法人税または
所得税の税額控除
(
雇用増加数1人当たり20万円の税額控除)
の適用が受けられるものです。
※等=その他の要件としては
・
青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、会社都合
退職を出していないこと
・適用年度に給与等の支給額が、※比較給与等支給額以上であること
・風俗営業等の事業主ではないこと
※比較給与等
前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×
雇用増加割合×30%
この適用を受けるには「
雇用促進計画」を
ハローワークに提出することが必要です。
関連リーフレットより「提出前の自己チェックシート」
【適用要件の自己確認(計画開始時)】
前事業年度に会社都合による
労働者の解雇をしていませんか?
↓Yesなら↓
【提出書類の確認(計画開始時)】
「
雇用促進計画-1」 1部
「
雇用促進計画-2」 1部
主たる事業所の
雇用保険適用事業所番号がわかる書類 1部
提出書類などはこちらの厚生労働省のサイトより
ダウンロードできます
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/xls/koyousokushinzei_03_keikaku.xls
雇用促進計画を
ハローワークに提出します。
どこの
ハローワークかは本店・本社管轄。
(
連結決算の会社は連結親会社の本店・本社管轄)
事業年度終了後2ヶ月以内に
ハローワークで
雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
(
確定申告期限に注意することが大事です!!)
確認を受けた
雇用促進計画の写しを
確定申告書に添付して税務署へ提出します。
雇用促進計画については
ハローワークに
税額控除については税務署に
問い合わせます。
ひらの事務所がご依頼で
ハローワークへ
雇用促進計画を提出する機会も出てきましたし
ハローワークでよく見かけたり、耳にするようになりました。
「
雇用促進税制」
気になる社長さんは一度内容をご確認いただくことをお勧めします。
*次号は10月26日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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事務所理念が「利他」のたなか
会計事務所さん主催のセミナーで
ひらの事務所が中小企業の解雇・
退職トラブルについてお話をさせていただきます。
10月18日(火)14時~水道橋のダイワハウスさんです。
詳細はコチラのページをご確認ください。残席残りわずかになりました。
http://mbp-tokyo.com/hrcon/seminar/
参加お申し込みの締め切りは14(金)お昼12時となっています。
メルマガ第103号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行
東京世田谷線上町駅徒歩1分 ひらの
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士 平野 雅美 (Hirano Masami)
メール
hirano-jimusyo@nifty.com
※jimus「y」oです!
Webサイト
http://hr-con.net
ひらの事務所ブログ
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
※備忘録として日々のできごとを綴っています。読者登録おねがいします!
読売新聞グループ マイベストプロ東京
http://mbp-tokyo.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫
行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・
行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
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中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
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ちょっとメルマガをご無沙汰してしまいましたけど
最近よく見かけるようになってきました雇用促進計画提出について
ご案内いたします。
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「知って得する!」 社長さん編:
雇用促進税制が動いています!
~ハローワークへの雇用促進計画を提出増えてきた?
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雇用促進税制とは・・・
平成23年4月1日かた平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度において
事業年度で雇用者(週20時間以上働いてもらう従業員)を
大企業5人以上/中小企業 2人以上 増加
かつ
雇用増加割合10%以上 ※等の要件を満たした場合に
法人税または所得税の税額控除
(雇用増加数1人当たり20万円の税額控除)
の適用が受けられるものです。
※等=その他の要件としては
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、会社都合退職を出していないこと
・適用年度に給与等の支給額が、※比較給与等支給額以上であること
・風俗営業等の事業主ではないこと
※比較給与等
前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%
この適用を受けるには「雇用促進計画」を
ハローワークに提出することが必要です。
関連リーフレットより「提出前の自己チェックシート」
【適用要件の自己確認(計画開始時)】
前事業年度に会社都合による労働者の解雇をしていませんか?
↓Yesなら↓
【提出書類の確認(計画開始時)】
「雇用促進計画-1」 1部
「雇用促進計画-2」 1部
主たる事業所の雇用保険適用事業所番号がわかる書類 1部
提出書類などはこちらの厚生労働省のサイトより
ダウンロードできます
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/xls/koyousokushinzei_03_keikaku.xls
雇用促進計画をハローワークに提出します。
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(連結決算の会社は連結親会社の本店・本社管轄)
事業年度終了後2ヶ月以内に
ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
(確定申告期限に注意することが大事です!!)
確認を受けた雇用促進計画の写しを
確定申告書に添付して税務署へ提出します。
雇用促進計画についてはハローワークに
税額控除については税務署に
問い合わせます。
ひらの事務所がご依頼で
ハローワークへ雇用促進計画を提出する機会も出てきましたし
ハローワークでよく見かけたり、耳にするようになりました。
「雇用促進税制」
気になる社長さんは一度内容をご確認いただくことをお勧めします。
*次号は10月26日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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10月18日(火)14時~水道橋のダイワハウスさんです。
詳細はコチラのページをご確認ください。残席残りわずかになりました。
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参加お申し込みの締め切りは14(金)お昼12時となっています。
メルマガ第103号もお読みいただきありがとうございました。
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特定社会保険労務士 平野 雅美 (Hirano Masami)
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hirano-jimusyo@nifty.com
※jimus「y」oです!
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