━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年10月18日 第61号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
この時期は税務調査が多く行われる時期のようですが、
労働基準監督署による調査(定期監督)も負けていません!
ご存知のとおり、未払残業や長時間労働、
就業規則や
36協定など
調査ではあらゆる書類がチェックされます。
裁量労働制を
採用している会社や、重大な
労災事故を起こした会社は
労基署の調査対象となりやすいので気をつけて下さいね。
◆今回のテーマ◆
「
雇用調整助成金の特例が設けられました」
雇用調整助成金(
中小企業緊急雇用安定助成金)にまたしても
特例が設けられました。
今度は「円高の影響を受けた事業主」が対象です。
その特例を見てみましょう。
1.生産量等の確認期間を、「最近3か月」から「最近1か月」に短縮。
2.最近1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ、
原則として5%以上減少する「見込み」である事業所も対象。
(支給決定の際には実際に減少していることが必要です)
「円高の影響」という限定的な特例であるため、
「
売上高等」でなく「生産高等」としていると思われます。
対象となる事業所(会社)は主に製造業になるでしょうから、
当然と言えば当然。
少し前に美容室を運営している方から、
「確認期間が3か月から1か月に短縮されるってニュースで見たんですが?」
と問合せをいただきました。
残念ですが、美容業は円高とは無関係でしょう・・・。
なお、今回の特例に伴う申請様式が厚生労働省から公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
新型インフルエンザや大震災、そして今回の円高特例と
それぞれ様式が微妙に違いますので、間違わないようにしましょう。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
スマートフォンでの「ながら歩き」が問題になっているようです。
両手で操作し、周りを見ず、事故も多発しているとのこと。
自転車の歩道走行、
携帯で話しながらの
自転車走行等、日本人のマナーはどこへやら・・・。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
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発行システム:『まぐまぐ!』
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)にまたしても
特例が設けられました。
今度は「円高の影響を受けた事業主」が対象です。
その特例を見てみましょう。
1.生産量等の確認期間を、「最近3か月」から「最近1か月」に短縮。
2.最近1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ、
原則として5%以上減少する「見込み」である事業所も対象。
(支給決定の際には実際に減少していることが必要です)
「円高の影響」という限定的な特例であるため、
「売上高等」でなく「生産高等」としていると思われます。
対象となる事業所(会社)は主に製造業になるでしょうから、
当然と言えば当然。
少し前に美容室を運営している方から、
「確認期間が3か月から1か月に短縮されるってニュースで見たんですが?」
と問合せをいただきました。
残念ですが、美容業は円高とは無関係でしょう・・・。
なお、今回の特例に伴う申請様式が厚生労働省から公表されています。
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両手で操作し、周りを見ず、事故も多発しているとのこと。自転車の歩道走行、
携帯で話しながらの自転車走行等、日本人のマナーはどこへやら・・・。
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