○●○●<Coach.67>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年10月17日(火)●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
8月に行われた第38回の
社労士試験の発表よりも先に、
先週の水曜日(11日)に「第1回紛争解決手続
代理業務試験」
(特定
社労士試験)の結果が官報で公表されました。
エルエスコーチ
社労士塾のスタッフの一人が受験して合格しました。
(現在は第2回紛争解決手続
代理試験に向けての特別研修会が行われて
おります。)
この特定
社労士の資格は、
社労士が特定
社労士になるための特別研修を
受講し、それを修了した者だけが認定試験を受けることができ、そこで
一定水準に達したものが合格し、
社労士の資格に付与される資格なのです。
この特別研修では憲法や
民法など
社労士試験で取り組まなかった法律科目
の学習をします。
社労士の試験勉強で行った法律と全部繋がっているのだなと改めて
認識しました。
これから勉強するのに一番いい季節。
理由付け、他の法律との関係も意識しながら学習すると結構頭に
残りますよ。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
今日も宣伝!
[1]☆
労働者災害補償保険法5択問題!
[2]☆
労働者災害補償保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ ホームページが
リニューアルしました。
http://www.lscoach.co.jp からご覧になって下さい。
☆☆☆ いよいよ通信講座開講!!詳細は以下のurlからご覧に
なって下さい。
http://www.lscoach.net/
☆☆☆ E-ラーニング講座開講中
メルマガ会員のみ特典(通学生はさらに特典あり)
10月25日まで! 49,500円⇒34,500円
http://www.ls-coach.com/can01.html
http://www.ls-coach.com/
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▼[1] ☆
労働者災害補償保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
労働者災害補償保険法に定める次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。
A
給付基礎日額は、
労働基準法第12条の
平均賃金に相当する額
とされているが、この
平均賃金相当額を
給付基礎日額とする
ことが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定め
るところによって所轄
労働基準監督署長が
算定する額が給付
基礎日額とされる。
B
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
死亡した者が死亡前にその
保険給付を請求していなかったと
きに、自己の名でその
保険給付を請求することができるのは、
死亡した者の
相続人である。
C 政府は、
労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、
疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生
じさせたときは、
保険給付の全部又は一部を支給しないこと
ができる。
D 政府は、
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって
生じた場合において、
保険給付をしたときは、その給付の価
額の限度で、受給者が第三者に対して有する
損害賠償の請求
権を取得する。この場合において、対象となる
保険給付は、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付(年金たる
保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とさ
れている。
E
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年
金保険法の規定による
老齢厚生年金又は
国民年金法の規定に
よる
老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらと
は給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減
額されることはない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A ○ (労災法第8条第2項、労災則第9条第1項)。
厚生労働省令で定めるところにより、所轄労働基準監督
署長が
算定する額が
給付基礎日額とされるのは、次の場
合である。
1.
平均賃金算定期間中に私傷病等による休業日のある場合
2.作業転換したじん肺患者の場合
3.
平均賃金算定期間中に親族の看護等のために休業した場合
4.振動障害にかかった者で作業転換した者の場合
5.
平均賃金相当額が自動変更対象額(最低保障額)に満た
ない場合
B × 死亡した者が死亡前にその
保険給付を請求していないとき
に、自己の名でその
保険給付を請求することができるのは、
未支給の
保険給付の支給を請求することができる遺族であ
る(労災法第11条第2項)。
C ○ (労災法第12条の2の2第2項)。
「故意に」事故を生じさせた場合は、
保険給付は行わない。
D ○ (労災法第12条の4第1項、昭和41.6.17基発610号)。
対象となる
保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由
が生じた
保険給付(年金たる
保険給付については、この
3年間に係るものに限る。)である。
E ○ (労災法別表第1)。
減額調整は「同一の事由」に基づく給付について行う
ものである。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]イトケーの受験生日記☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はじめまして。イトケーと申します。
社労士受験は今年、2年目になります。
勉強を始めた当初は、1年で合格しなかったら止めるつもりでした。
それだけの努力はしたつもりでしたが、結果は・・・。
社労士には縁が無かったという事で、当初の予定通りあきらめようか
とも思ったのですが、やっぱりもう一度受験することにしました。
この扉を開けずに他の道を行くことはできても、また同じような扉が
出現したときに、
「この扉も重そうだから、きっと開かないのだろうなー」って
思ってしまうのが嫌だったのです。
だから私は、何が何でもこの扉を開けてから先に進むと決めました。
でもちょっとリフレッシュも必要・・・ということで♪、
試験後しばらくは、
屋久島に行ったり、田舎に帰ったり、
好きなだけ夜更かしして本を読んだり、
今までできなかったことを思う存分楽しみました。
そういえば、屋久島で、白谷雲水峡という「もののけ姫」の舞台に
なった森に向かっていたときのこと。
山道の工事現場で、ふと見覚えのある名前の書かれた物体が目に
入りました。
「あっ、移動式クレーンだ!」
そう、あの安衛法でおなじみの移動式クレーンです。
他に見るべきところはたくさんあるだろうに、
おかしなところに注目しているこの観光客に、
ガイドさんはご丁寧に移動式クレーンの構造について説明して
くれました。
エコツアーのガイドさんなのに、植物とか動物のことだけじゃなくて
機械の構造まで説明できちゃうなんて、
ちょっとびっくりでした(笑)。
そんなこんなでリフレッシュ期間も終わり、
今年の授業が始まってすでに労基法と労災を終了し
雇用保険に入ったところです。
1年間、このメルマガを読んでいる受験生の方々と一緒に
がんばっていきたいと思いますので、よろしくおねがいします☆
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
今号から新しい連載「イトケーの受験生日記☆」が始まりました。
イトケーさんは東京校の受講生の方です。
今年はちびともさんとイトケーさんのお2人の女性の受験日記を
掲載していきます。
昨年は関西を代表するようなオジサン達に日記を書いて頂き
ましたが、
今年はがらっと変わって、女性2人に日記を書いて頂きます。
2人の学習スタイルも参考にして頂き、
来年の8月の試験の合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。
(もちろん私たち、エルエスコーチ
社労士塾の講師・スタッフも
とことん皆様にお付き合いを致します。)
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
8月に行われた第38回の社労士試験の発表よりも先に、
先週の水曜日(11日)に「第1回紛争解決手続代理業務試験」
(特定社労士試験)の結果が官報で公表されました。
エルエスコーチ社労士塾のスタッフの一人が受験して合格しました。
(現在は第2回紛争解決手続代理試験に向けての特別研修会が行われて
おります。)
この特定社労士の資格は、社労士が特定社労士になるための特別研修を
受講し、それを修了した者だけが認定試験を受けることができ、そこで
一定水準に達したものが合格し、社労士の資格に付与される資格なのです。
この特別研修では憲法や民法など社労士試験で取り組まなかった法律科目
の学習をします。
社労士の試験勉強で行った法律と全部繋がっているのだなと改めて
認識しました。
これから勉強するのに一番いい季節。
理由付け、他の法律との関係も意識しながら学習すると結構頭に
残りますよ。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
今日も宣伝!
[1]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!
[2]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]編集後記
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☆☆☆ ホームページがリニューアルしました。
http://www.lscoach.co.jp からご覧になって下さい。
☆☆☆ いよいよ通信講座開講!!詳細は以下のurlからご覧に
なって下さい。
http://www.lscoach.net/
☆☆☆ E-ラーニング講座開講中
メルマガ会員のみ特典(通学生はさらに特典あり)
10月25日まで! 49,500円⇒34,500円
http://www.ls-coach.com/can01.html
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▼[1] ☆ 労働者災害補償保険法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 労働者災害補償保険法に定める次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。
A 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額
とされているが、この平均賃金相当額を給付基礎日額とする
ことが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定め
るところによって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付
基礎日額とされる。
B 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったと
きに、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、
死亡した者の相続人である。
C 政府は、労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、
疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生
じさせたときは、保険給付の全部又は一部を支給しないこと
ができる。
D 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって
生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価
額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求
権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる
保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とさ
れている。
E 労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年
金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定に
よる老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらと
は給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減
額されることはない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 B
A ○ (労災法第8条第2項、労災則第9条第1項)。
厚生労働省令で定めるところにより、所轄労働基準監督
署長が算定する額が給付基礎日額とされるのは、次の場
合である。
1.平均賃金算定期間中に私傷病等による休業日のある場合
2.作業転換したじん肺患者の場合
3.平均賃金算定期間中に親族の看護等のために休業した場合
4.振動障害にかかった者で作業転換した者の場合
5.平均賃金相当額が自動変更対象額(最低保障額)に満た
ない場合
B × 死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していないとき
に、自己の名でその保険給付を請求することができるのは、
未支給の保険給付の支給を請求することができる遺族であ
る(労災法第11条第2項)。
C ○ (労災法第12条の2の2第2項)。
「故意に」事故を生じさせた場合は、保険給付は行わない。
D ○ (労災法第12条の4第1項、昭和41.6.17基発610号)。
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由
が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この
3年間に係るものに限る。)である。
E ○ (労災法別表第1)。
減額調整は「同一の事由」に基づく給付について行う
ものである。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]イトケーの受験生日記☆
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はじめまして。イトケーと申します。
社労士受験は今年、2年目になります。
勉強を始めた当初は、1年で合格しなかったら止めるつもりでした。
それだけの努力はしたつもりでしたが、結果は・・・。
社労士には縁が無かったという事で、当初の予定通りあきらめようか
とも思ったのですが、やっぱりもう一度受験することにしました。
この扉を開けずに他の道を行くことはできても、また同じような扉が
出現したときに、
「この扉も重そうだから、きっと開かないのだろうなー」って
思ってしまうのが嫌だったのです。
だから私は、何が何でもこの扉を開けてから先に進むと決めました。
でもちょっとリフレッシュも必要・・・ということで♪、
試験後しばらくは、
屋久島に行ったり、田舎に帰ったり、
好きなだけ夜更かしして本を読んだり、
今までできなかったことを思う存分楽しみました。
そういえば、屋久島で、白谷雲水峡という「もののけ姫」の舞台に
なった森に向かっていたときのこと。
山道の工事現場で、ふと見覚えのある名前の書かれた物体が目に
入りました。
「あっ、移動式クレーンだ!」
そう、あの安衛法でおなじみの移動式クレーンです。
他に見るべきところはたくさんあるだろうに、
おかしなところに注目しているこの観光客に、
ガイドさんはご丁寧に移動式クレーンの構造について説明して
くれました。
エコツアーのガイドさんなのに、植物とか動物のことだけじゃなくて
機械の構造まで説明できちゃうなんて、
ちょっとびっくりでした(笑)。
そんなこんなでリフレッシュ期間も終わり、
今年の授業が始まってすでに労基法と労災を終了し
雇用保険に入ったところです。
1年間、このメルマガを読んでいる受験生の方々と一緒に
がんばっていきたいと思いますので、よろしくおねがいします☆
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▼[5]編集後記
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今号から新しい連載「イトケーの受験生日記☆」が始まりました。
イトケーさんは東京校の受講生の方です。
今年はちびともさんとイトケーさんのお2人の女性の受験日記を
掲載していきます。
昨年は関西を代表するようなオジサン達に日記を書いて頂き
ましたが、
今年はがらっと変わって、女性2人に日記を書いて頂きます。
2人の学習スタイルも参考にして頂き、
来年の8月の試験の合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。
(もちろん私たち、エルエスコーチ社労士塾の講師・スタッフも
とことん皆様にお付き合いを致します。)
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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