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雇用促進税制:前期末雇用者0人でも適用可能

■Vol.215(通算456)/2011-10-31号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 雇用促進税制:前期末雇用者0人でも適用可能  】
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☆☆☆ 雇用促進税制:前期末雇用者0人でも適用可能 ☆☆☆
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雇用促進税制は、中小企業者等が平成23年4月1日から平成26年3月
31日までの間に開始する各事業年度において、一定の要件を満たせば
雇用者数増加1人あたり20万円(ただし法人税額の10%(中小企業者等は
20%)を限度とする)の税額控除ができるものです。

この税額控除ですが、前期末雇用者数が0人の場合、増加割合(下記1(3)
(4))が算出できないため、適用が出来ないと判断してしまう可能性が
あります。

国税庁によると、このような場合でも、増加割合以外の要件を満たしていれば、
適用は可能ということです。

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1.雇用促進税制の適用要件
=================================================================== 

(1)前期と当期で事業者都合による雇用者の離職者がいないこと

(2)基準雇用者数(当期末雇用者数─前期末雇用者数)が中小企業者は
   2人以上、大企業は5人以上

(3)基準雇用者割合が10%以上

                  基準雇用者数 
     基準雇用者割合= ───────
                  前期末雇用者数

(4)当期の雇用者分給与等支給額が

   比較給与等支給額((前期の雇用者分給与等支給額×(1+30%))

   以上であること

(5)風俗営業等の事業でないこと
   ※前期末雇用者数が0人の場合には、上記(1)(2)(5)の
    要件を満たせば適用があります。


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2.ハローワークへの計画届出
===================================================================

(1)この制度は、事業年度の開始後2カ月以内と終了後2カ月以内の2回、
   ハローワーク雇用促進計画の届出が必要となります。

(2)ハローワーク雇用促進計画を提出後、ハローワークから返送される
   雇用促進計画を申告書に添付する必要があります。

(3)このハローワークからの返送時間が約2週間~1ヶ月程度かかるため、
   申告期限に間に合うように、早めの提出が必要です。


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3.雇用者の範囲
===================================================================

(1)雇用促進税制の対象となる「雇用者」には、役員と特殊関係にある者
   及び使用人兼務役員は含まれません。  


                            (本田)

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