こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
皆様、年末調整は順調にすすんでいらっしゃいますか?
今回は、75歳以上のご家族の扶養の取り扱いについてお知らせします。
例えば貴社の従業員が、お母様など75歳に近い年齢のご家族を、
健康保険での扶養家族にされているとします。
そのご家族は、75歳になった時点で、健康保険の後期高齢者となります。
その結果、健康保険の扶養家族からは外れ、後期高齢者医療制度に移ります。
さて、この従業員が年末調整で、扶養控除等申告書を記入する際、
お母様は、健康保険の扶養家族から外れているので、
つい所得税の扶養親族からも外れる、という誤解をして、
扶養親族として記入せずに提出することがあります。
この場合でも、お母様は扶養親族となりますので、
会社でのチェックの際に気を付けてあげてください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。
【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
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