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一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.105
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こんにちは。
不動産所得における
青色申告は、営む不動産経営が税法上の『事業的規模』に該当するか否かで取扱がことなります。
事業的規模であるかの判定については、一般的に貸室等については10室以上、貸家については5棟以上が事業的規模とされていますが、具体的には個別の実態に応じて判断されます。
最も大きな取扱の違いの一つに、適用可能な
青色申告特別控除額の違いがあります。
事業的規模に該当する場合、複式簿記による
会計処理等、
青色申告に係る要件が備わっている場合、65万円の所得控除が可能ですが、事業的規模に該当しない場合、最大10万円までしか控除できません。
加えて、青色専従者給与の必要
経費算入について、事業的規模に該当しない場合、適用されませんので注意が必要です。
↓
アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要
経費に算入することができないとした事例
裁決事例集 No.18 - 51頁
請求人は某会社に勤務しながらアパートを所有し、その賃貸に係る不動産所得について
青色申告書の提出をしているが、
[1]本件アパートは、請求人の住居と同一の敷地内にあり、その規模は独立した部屋数が4で、入居者も3名程度の小規模な貸付けであること、
[2]その貸付けから生ずる賃貸料は、
固定資産税、管理費、
減価償却費等所要の
経費にも満たない金額であること、
[3]請求人は某会社に勤務して安定収入を得、生活費の資の大部分は給与収入によって賄っていること
から、本件アパートの貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模とは認められず、したがって、本件アパートの貸付けによる不動産所得の計算上、請求人が青色事業専従者として請求人の妻に支払ったとする給与の額は
所得税法第57条の規定による青色事業専従者給与の額に該当せず、必要
経費に算入することができない。
昭和54年9月26日裁決
↑
災害に係るgoogleページ
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html
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会計事務所HP
http://www.kanayamakaikei.com
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会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009
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不動産所得における青色申告は、営む不動産経営が税法上の『事業的規模』に該当するか否かで取扱がことなります。
事業的規模であるかの判定については、一般的に貸室等については10室以上、貸家については5棟以上が事業的規模とされていますが、具体的には個別の実態に応じて判断されます。
最も大きな取扱の違いの一つに、適用可能な青色申告特別控除額の違いがあります。
事業的規模に該当する場合、複式簿記による会計処理等、青色申告に係る要件が備わっている場合、65万円の所得控除が可能ですが、事業的規模に該当しない場合、最大10万円までしか控除できません。
加えて、青色専従者給与の必要経費算入について、事業的規模に該当しない場合、適用されませんので注意が必要です。
↓
アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
裁決事例集 No.18 - 51頁
請求人は某会社に勤務しながらアパートを所有し、その賃貸に係る不動産所得について青色申告書の提出をしているが、
[1]本件アパートは、請求人の住居と同一の敷地内にあり、その規模は独立した部屋数が4で、入居者も3名程度の小規模な貸付けであること、
[2]その貸付けから生ずる賃貸料は、固定資産税、管理費、減価償却費等所要の経費にも満たない金額であること、
[3]請求人は某会社に勤務して安定収入を得、生活費の資の大部分は給与収入によって賄っていること
から、本件アパートの貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模とは認められず、したがって、本件アパートの貸付けによる不動産所得の計算上、請求人が青色事業専従者として請求人の妻に支払ったとする給与の額は所得税法第57条の規定による青色事業専従者給与の額に該当せず、必要経費に算入することができない。
昭和54年9月26日裁決
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