□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.135
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 輸入差止申立制度(ゆにゅう さしどめ もうしたて せいど)]
特許権、実用新案権、
意匠権、
商標権、著作権などを侵害する貨物が輸入さ
れようとする場合に、権利者が税関長に対して、自己の権利を侵害する貨物の
輸入を差止めるよう申し立てる制度のことです。
(1)
関税定率法では、
特許権、実用新案権、
意匠権、
商標権、著作権などを侵
害する物品は輸入してはならないことを定めています。
(2)
特許権者,
商標権者などの権利者は、「輸入差止
申立書」に所定の添付書
類を添えて税関に提出することにより申立をすることができます。
申立があると税関長は、
「申立人が権利者であること」
「権利の内容に根拠があること」
「侵害の事実又は恐れがあること」
「侵害の事実を確認できること」
「税関で識別できること」
を確認した上で申立を受理します。
(要件を満たさない場合は、不受理となります。)
(3) 申立が受理されると、知的財産権を侵害する疑いのある貨物(「侵害疑義
物品」)について、侵害物品に該当するか否かを認定するための「
認定手続き」
が行われます。
認定結果は、「認定
通知書」を交付することにより権利者と輸入者に通知さ
れます。
「侵害物品に該当しない」と認定された場合は、輸入許可されます。
「侵害物品に該当する」と認定された場合は、
異議申立てができる期間を経過
し、かつ、輸入者が自発的に処理しない場合には、税関が侵害品の没収を行い
処分します。
(4)詳しいことは税関ホームページの「水際取締り」の解説ページ
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm
を 参照するとよいと思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 実際に今までどのような物品が輸入差止されたのかも税関のホームページ
で見ることができます。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/g_001.htm
これを見ますと、
商標権侵害品の差止が大半であり、特に「バッグ類」と
「衣類」と「キーホルダー類」が多いことが よくわかります。
(2) 事業としての輸入でなく、個人が海外旅行でコピー商品(偽ブランド品な
ど)を購入した場合でも日本に持ち込むことはできないので、没収されるこ
とがあります。
私の友人が 昔、某国に旅行に行ったときに、
「にせもの とけ(時計)あるよ。 ロレックス、オメガ たくさん
あるよ」
と 現地のバイヤーに しつこくつきまとわれて 困ったそうです。
コピー商品であると知って持ち込んだ場合だけでなく、コピー商品であると
知らなかったとしても日本に持ち込めないので、ブランド品などを買うときに
は注意しましょう。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
本を読んでいて、そこで紹介されている本を読みたくなることがあります
が、そういうときは、迷わず すぐに注文するようにしています。
先日も前号で紹介した「グズな大脳思考 デキる内蔵思考」(崎谷博征)
http://tinyurl.com/ycsfh7
という本を読んでいて、そこに引用されていた「地球交響曲第三番 魂の旅」
という本が読んでみたくなりました。
(上記の「最近買った本コーナー」で紹介しました)
注文しようとして通販書店の書評を見ていると、関連する本
「森と氷河と鯨」も読みたくなりました。
そこで、一緒に購入して、一気に読んだのですが、今度は これら関連する
ドキュメンタリー映画「地球交響曲第三番」が見たくなってしまいました。
(今のところ関西での上映予定はないようで 残念です。)
「おもしろそう」と思って連鎖的に本を買って読んでいると、当初に興味を
持った対象から どんどん はずれて行くのですが、それはそれで また楽
しいですね。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
わかっちゃう! 知的財産用語 No.135
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 輸入差止申立制度(ゆにゅう さしどめ もうしたて せいど)]
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する貨物が輸入さ
れようとする場合に、権利者が税関長に対して、自己の権利を侵害する貨物の
輸入を差止めるよう申し立てる制度のことです。
(1) 関税定率法では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵
害する物品は輸入してはならないことを定めています。
(2) 特許権者,商標権者などの権利者は、「輸入差止申立書」に所定の添付書
類を添えて税関に提出することにより申立をすることができます。
申立があると税関長は、
「申立人が権利者であること」
「権利の内容に根拠があること」
「侵害の事実又は恐れがあること」
「侵害の事実を確認できること」
「税関で識別できること」
を確認した上で申立を受理します。
(要件を満たさない場合は、不受理となります。)
(3) 申立が受理されると、知的財産権を侵害する疑いのある貨物(「侵害疑義
物品」)について、侵害物品に該当するか否かを認定するための「認定手続き」
が行われます。
認定結果は、「認定通知書」を交付することにより権利者と輸入者に通知さ
れます。
「侵害物品に該当しない」と認定された場合は、輸入許可されます。
「侵害物品に該当する」と認定された場合は、異議申立てができる期間を経過
し、かつ、輸入者が自発的に処理しない場合には、税関が侵害品の没収を行い
処分します。
(4)詳しいことは税関ホームページの「水際取締り」の解説ページ
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm
を 参照するとよいと思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 実際に今までどのような物品が輸入差止されたのかも税関のホームページ
で見ることができます。
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/g_001.htm
これを見ますと、商標権侵害品の差止が大半であり、特に「バッグ類」と
「衣類」と「キーホルダー類」が多いことが よくわかります。
(2) 事業としての輸入でなく、個人が海外旅行でコピー商品(偽ブランド品な
ど)を購入した場合でも日本に持ち込むことはできないので、没収されるこ
とがあります。
私の友人が 昔、某国に旅行に行ったときに、
「にせもの とけ(時計)あるよ。 ロレックス、オメガ たくさん
あるよ」
と 現地のバイヤーに しつこくつきまとわれて 困ったそうです。
コピー商品であると知って持ち込んだ場合だけでなく、コピー商品であると
知らなかったとしても日本に持ち込めないので、ブランド品などを買うときに
は注意しましょう。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
本を読んでいて、そこで紹介されている本を読みたくなることがあります
が、そういうときは、迷わず すぐに注文するようにしています。
先日も前号で紹介した「グズな大脳思考 デキる内蔵思考」(崎谷博征)
http://tinyurl.com/ycsfh7
という本を読んでいて、そこに引用されていた「地球交響曲第三番 魂の旅」
という本が読んでみたくなりました。
(上記の「最近買った本コーナー」で紹介しました)
注文しようとして通販書店の書評を見ていると、関連する本
「森と氷河と鯨」も読みたくなりました。
そこで、一緒に購入して、一気に読んだのですが、今度は これら関連する
ドキュメンタリー映画「地球交響曲第三番」が見たくなってしまいました。
(今のところ関西での上映予定はないようで 残念です。)
「おもしろそう」と思って連鎖的に本を買って読んでいると、当初に興味を
持った対象から どんどん はずれて行くのですが、それはそれで また楽
しいですね。