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機械・電気工事業者の許認可〈第14回〉

前回、許可要件には、「経営業務の管理責任者」の存在が必要で
あることをご説明しました。
また、「経営業務の管理責任者としての経験を有する方」のみ
許可要件の「経営業務の管理責任者」となることができ、そして、
「何をもって経験と認めるか?」が問題となるということを書き
ました。

申請書類の一つで専任技術者の経験を証明する「実務経験証明書」と
異なり、「経営業務の管理責任者証明書」には「経験」を記入する
箇所がありません。

「経営業務の管理責任者」となるには、法人の場合、役員経験を
示す商業登記簿謄本等が必要であることは言うまでもなく、「経験」
を証明する提示書類が必要になります。
それが、「工事請負契約書」です。

「工事請負契約書」に代わるものとして、注文書、請求書等があります。
各都道府県によって多少、対応が異なります。
「許可申請」の際、申請書類と一緒に提示書類として「工事請負契約書」
を提示することになり、これが重要なポイントになります。

以下については、各都道府県によって多少異なりますので、事前に
各都道府県担当課または行政書士にお問い合わせ願います。

「工事請負契約書」の重要なポイントは、
1.工事請負契約であること
2.「機械器具設置工事業」の申請の場合は、機械の工事であること
3.ある程度の件数があること

詳細の説明は次回とさせていただきます。


ところで、このメルマガのバックナンバーをホームページにまとめて
みましたので、ご参照下さい。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/mailmagazine1-10.html
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/mailmagazine10-19.html


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 鐘尾行政書士事務所
 kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
 http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/


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【メルマガ】 機械・電気工事業者の許認可
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/mailmagazine.html
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