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解雇の金銭解決制度

◆審議が難航している「労働契約法制」
論点が実に多く、それが難航に拍車をかけています。

数ある論点の中でも、大きいのが「解雇の金銭解決制度」

現行法制では、会社からの解雇通告に納得できない場合、「その解雇は有効か無効か」を争うしか手はありません。
そして仮に裁判で、「解雇は無効」という判決が出ても、職場復帰は難しいのが実態です。
お互いの信頼関係は崩れているでしょうから。

そこでこの、「解雇の金銭解決制度」が出てきたわけです。

それでは、お金さえ払えば、会社は社員を自由に解雇できるようになるのでしょうか?

いくらなんでもそれはないでしょうね。
議論のたたき台となっている「今後の労働契約法制のあり方に関する研究会」にも、次のように書いてあります。

「違法な解雇が金銭により有効となるものではないこととすることが適当である。」

「いかなる解雇についてもこの申立てを可能とするものではなく、人種、国籍、信条、性別等を理由とする差別的解雇や、労働者年次有給休暇を取得するなどの正当な権利を行使したことを理由とする解雇等を行った使用者による金銭解決の申立ては認めないことが適当である。」

使用者の故意又は過失によらない事情であって労働者の職場復帰が困難と認められる特別な事情がある場合に限ることによって、金銭さえ払えば解雇ができるという制度ではないことが明確になる。」

※詳細はHRMオフィスホームページ「労働契約法労働時間法制の主な論点(3)解雇の金銭解決制度」をご覧ください。
http://www.hrm-solution.jp/roudouhou/roudouhou34_keiyakuhou3.htm

また、労働契約法の主な論点をまとめています。
こちらを是非!
HRMオフィスホームページ「就業規則・労働法講座」
http://www.hrm-solution.jp/roudouhou_index.htm

◆11月18日の日経新聞に、この解雇の金銭解決制度に関する厚労省の考え方が報じられていました。
記事の概要をお伝えします。

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厚生労働省は解雇トラブルを補償金で解決する新制度を導入する方向で調整に入った。補償金の下限を年収の2倍程度とすることで労使の理解を得たい考え。労働紛争の防止を目的に制定する「労働契約法」に盛り込む方針で、審議会の議論を経て来年の通常国会への法案提出を目指す。
---

◆研究会報告では、具体的な金額まで触れていませんでいた。
今回、「下限を年収の2倍とする」という案が示されたことで、この議論もようやく先に進むのかなと思います。

労働契約法、さらには労働法制と労働行政の大きな論点は「解雇」。
今後の議論に注目しましょう。

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