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生命保険を活用して役員退職金を支給する場合の注意

2012年3月22日号

◆生命保険を活用して役員退職金を支給する場合の注意


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2012年3月22日号

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★今日のトピック
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◆生命保険を活用して役員退職金を支給する場合の注意
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大変ご無沙汰しております。

税理士の三村です。こんにちは お久しぶりです。
確定申告も終わり、ホッとするともう弥生3月、卒業・入学のシーズンに
なりました。
このあたりでも朝はウグイスのホ~~ホケキョと鳴く声が聞こえてきます。
春ですね!

遅くなりましたが今年もお役立ち情報をお届けすべく頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、今回のトピックです。


社長 :実は、そろそろ退職金の準備のために保険に加入しようかと思って
いるのですが、当社の場合はどのような保険に加入したらいいのか
困っています。
    毎年の利益もまだ安定していないので、多額の保険料を払い続けられ
るかどうかもわかりませんし・・・

税理士:中小企業では、退職金を一時に用意することが難しいので、社外積立
することにより、退職金の支給原資を準備することが多く見られます。

    退職金の原資となる生命保険金は、解約返戻金を充てるように設計されて
    いて、会計上は保険料の一部が会社の損金となり、一部が資産として計上
    するような商品がスタンダードです。

    保険を活用して役員退職金の準備をしながら、かつその保険料が損金算入
    できるため、会社の節税にもなるのです。
 
   保険を活用することにより、節税しながら役員退職金の準備をし、かつ役員
    の死亡による経営上の損失に備えることが可能となります。
  
    会社が契約者となって保険料を支払い、社長に万一のことが起きた場合や
    退職時に、会社に保険金がおり、会社はその保険金を役員退職金として
    支給する、といった内容です。

    受け取った保険金を全額退職金として支給するケースも多いようですが、
    税務上は過大な役員退職金は否認されますので、注意が必要です。

   税務上は、保険金収入と退職金の支払は別個のものであり、生命保険金を
   原資とする、という理由だけでその役員退職金支給額の全額をそのまま損金
    算入する、ということは認めていません。

    したがって、保険金収入の全額を退職金の支払に充てなければならない訳
    ではなく、保険金収入の金額とは別に、適正な退職金の金額を算定する必
   要があります。

   ところが、税務上役員退職金算定に当たっては、具体的な規定がありま
    せん。
     
    役員退職金の適正額とは、

    「その役員法人の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種
     の事業を営む法人で、事業規模が類似するものの役員退職給与の支給
     状況に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると
     認められる金額」

    とされているだけです。

    税務上は、平均功績倍率法と、1年当たり平均額法のどちらかの算式で
    決定することが多いようです。

   (1)平均功績倍率法

     ◎最終報酬月額×勤続年数×類似法人の平均功績倍率
    
     
   (2)1年当たり平均額法

     ◎1年当たりの類似法人退職金の平均額×勤続年数

     
    通常の場合は(1)の平均功績倍率法によりますが、たとえば、退職を予定
    して給与の額を増額した場合や、反対に常勤役員非常勤役員になった
    ため給与を減額された場合などのように、何らかの理由で最終報酬月額が
    適正でないため、(2)の方法による場合もあります。

    類似法人の功績倍率や、類似法人退職金の平均額などは、会社の規模
    や業種によって異なりますので、残念ながらここでは具体的な数字を申し上
    げることはできません。

     
    いずれにしても、役員退職金の準備を進めるに当たっては、下記の点に
    ご注意いただきたいと思います。
   
     ○万一に備えて保険などを活用し、社外で原資を積み立てていく
  
     ○継続して保険料を払い続けることができる金額かどうかを検討する

     ○役員退職金支給規定を作る

     ○役員退職金の金額の算定については、保険金収入とは切り離して、
      妥当な水準とする

   
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。

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